幼児教育・保育の無償化について

更新日:2023年10月25日

令和元年(2019年)10月に開始した幼児教育・保育の無償化について

保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業、認可外保育施設等における幼児教育・保育の無償化のフロー図

保育施設、幼稚園等にかかる幼児教育・保育の無償化フロー図

※幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)と、認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業)を併用する場合、幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)の保育料が優先的に無償化の対象となります(預かり保育を除く)。

摂津市における必要手続等

【施設・事業ごとの必要手続】

●私立幼稚園(子ども・子育て支援新制度へ移行していない幼稚園)を利用の方へ
●私立認定こども園(1号(教育)認定枠)や子ども・子育て支援新制度へ移行している私立幼稚園を利用の方へ
●摂津市立認定こども園(1号(教育)認定枠)を利用の方へ
●認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用の方へ

請求手続きについて

●認可外保育施設、一時預かり事業、ファミサポ、病児保育事業

【給付方法】

認可外保育施設一時預かり事業ファミサポ病児保育事業の無償化の方法については、本市においては償還払い方式です。一旦ご負担いただいたものについて、次のとおり市に請求いただき、償還払いの形で給付を受けることができます。
利用開始日までに施設等利用給付認定(2号又は3号)を受けていただく必要があります。

【請求方法】

施設等利用給付費請求書(償還払い用)に、次の1~3の全てを添付して、市役所こども教育課へ提出してください。

施設等利用費請求書(償還払い用)【認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育・ファミサポ用】(PDFファイル:261.4KB)

〔記入例〕(PDFファイル:393.3KB)

1.利用料を支払ったことを証明する書類(「領収証」又は「料金の支払い証明書」等)
→口座振替の場合は通帳の写し等でも可

2.保育サービスの提供を受けたことを証明する書類(施設から発行される「提供証明書等」)

→書式例:特定子ども・子育て支援提供証明書(PDF:111.1KB)
→摂津市内の「一時預かり事業」については不要です。
→ファミサポの場合は、援助会員から発行される「活動報告書」です。
→施設によっては、1と2の記載内容が1枚の紙に兼ねたものとなっている場合があります。
1と2の記載内容を1枚の紙に兼ねたものの書式例:
特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証(Excelブック:28.2KB)
特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証(PDF:210.4KB)
特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証(認可外保育施設向け)(Excelブック:25.8KB)
特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証(認可外保育施設向け)(PDF:168.7KB)

3.振込先が分かるもの(「通帳の写し」等(金融機関名、支店名、口座番号、名義人を確認できる面))
→2回目以降のご請求で、振込先に変更がない場合は添付を省略可

●施設等利用費請求書について、本市で用意しているもの以外の書式(他市で作成されたものや施設が用意したもの等)の場合は、宛名が摂津市長となっており、項目に不足がなければお使いいただけます。
●市町村をまたぐ転居があった場合、転居前後の居住市町村にて日割りで支給されますので、それぞれの市町村長宛の請求書をそれぞれの窓口へ提出してください。(各市町村にて給付認定を受けていることも必要です。)

●幼稚園や認定こども園の預かり保育事業

【給付方法】

認定こども園(1号認定枠)や幼稚園の預かり保育(延長保育)の無償化の方法は、次のいずれかです。(園によって異なります。)

1.償還払い方式(摂津市から保護者様へ支給)

預かり保育の利用料をこれまでどおり園へお支払いいただき、償還払い用の請求書に必要書類を添えて、保護者様から摂津市へ請求いただく方法

2.代理受領方式(摂津市から園へ支給)

⇒預かり保育の利用料うち、給付相当額をあらじめ引いた額を園に納付いただく方法

【様式】

施設等利用費請求書(償還払い用)【預かり保育用】(PDFファイル:281.8KB)

〔記入例〕(PDFファイル:399.8KB)

この請求書は、預かり保育の利用料に係る無償化の給付を受けるためのものです。

※幼稚園から、提供証明書と一体となった専用の書式が配付されている場合は、必ずその書式を利用してください。

※代理受領方式(無償化の給付を園が受給する方式)の幼稚園を利用する場合は提出不要です。

償還払い方式による給付の受付・振込みについて

【受付期間】

各受付月1月4月7月10月)に前月までの三カ月分の請求書類の受付を行います。
各受付月の1日から21日(土日祝の場合は直前の平日)までの間でご提出ください。
●利用料を支払ってから最初の受付月のを過ぎた場合、次の受付月にて請求いただくことも可能ですが、時効(支払った月の翌月の1日から2年間)を過ぎたものは請求できなくなりますので、ご注意ください。
●在籍する園にて回収する場合を除き、提出先は市こども教育課です。

【振込額】

請求書に添付いただく領収証等の根拠書類をもとに給付額を算定します。振込額については、個別のお知らせはいたしませんので、通帳等に記録される内容によりご確認ください。
なお、記録される振込者名は「セッツシコドモキョウイクカ」です。(担当課名が変わった場合は「セッツシ+その課名(カタカナ)」となります。

【振込日】

各受付月の翌月(2月5月8月11月)の末日(土日祝の場合は前営業日)に振り込みます。

特定子ども・子育て支援施設等の公示情報について

令和元年10月実施の幼児教育・保育無償化にかかる支給対象施設として、摂津市が確認を行った施設又は事業(特定子ども・子育て支援施設等)の一覧です。

摂津市 特定子ども・子育て支援施設等一覧(令和5年4月1日現在)(PDFファイル:264.7KB)

 

摂津市内の認可外保育施設の情報については、次のページをご覧ください。

認可外保育施設情報

 

保育所等における給食費について

令和元年10月に開始された幼児教育・保育の無償化に伴い、3歳児以上のお子さまの保育料に含まれていた副食費(おかず代)については、各保育施設による実費徴収となっています。金額については、各施設へお問い合わせください。

0~2歳児のお子さま…給食費(主食費及び副食費)は、保育料に含まれています。

3~5歳児のお子さま…給食費(主食費及び副食費)は、各施設による実費徴収です。

内閣府ホームページ

2019年10月1日から実施される幼児教育・保育の無償化に関する全体の情報については、内閣府のホームページをご覧下さい。