用途地域
更新日:2024年09月12日
いろいろの用途や形態の建物が無秩序に混在することにより、生活環境の悪化や都市の機能が混乱するなど、住みにくく不便なまちになることを防ぐため、建物を建てる場合に、お互いに守るべき最低限のルールを決めたのが都市計画の用途地域制度です。用途地域は13種類に分類されおり、摂津市では9種類の用途地域を指定しています。また、南摂津駅前周辺地域に特別用途地区を定めています。
特別用途地区 南摂津駅前周辺の東一津屋土地区画整理事業が完了した地域では、特別用途地区として、特別業務地区を指定しています。これは、駅前にふさわしい土地利用を誘導するために定めたもので、近隣商業地域に準じた制限があります。
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