区域区分・地域地区

更新日:2020年03月12日

区域区分・地域地区

都市計画法では、一体の都市として総合的に開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとされており、摂津市は全域が都市計画区域に指定されています。

また、都市計画区域には市街化区域(すでに市街化を形成している場所および、概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域)と市街化調整区域(市街化を抑制する区域)を定めることができます。摂津市では、鳥飼八町と淀川を市街化調整区域に、それ以外の区域を市街化区域に定めています。

区域区分・地域地区

都市計画区域
都市計画区域   1487ヘクタール 全市域 
区域区分
 市街化区域  1349ヘクタール  
 市街化調整区域  138ヘクタール 鳥飼八町、淀川 
 合計  1487ヘクタール  

用途地域

将来の目指すべき土地利用を実現するために、建築物の種類(工場、お店、住宅など)、敷地に対する大きさや形に対する制限を指定するものです。現在の用途地域の種類は住居系8地域、商業系2地域、工業系3地域の計13地域ですが、その内摂津市では、9地域を指定しています。

指定状況は用途地域図でご確認ください。

用途地域のイメージ

用途地域のイメージ
種類 面積/ヘクタール
(建ぺい率(%)/容積率(%))

地域の目的

第一種低層住居専用地域 10.5
(50/100)

低層住宅のための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅、小中学校などが建てられます。

第二種低層住居専用地域 主に低層住宅のための地域です。小中学校、150平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。
第一種中高層住居専用地域 75.7
(60/200)
中高層住宅のための地域です。病院、大学、500平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。
第二種中高層住居専用地域 241.9
(60/200)
主に中高層住宅のための地域です。病院、大学などのほか、1500平方メートルまでの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。
第一種住居地域 115.6
(60/200)
住宅の環境を守るための地域です。3000平方メートルまでの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。
第二種住居地域 94.8
(60/200)
主に住宅の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどは建てられます。
準住居地域 道路沿いの地域で、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住宅の環境を保護するための地域です。
田園住居地域 低層住居と農地が混在し、両者が調和した住宅市街地の環境を保護するための地域です。
近隣商業地域 11
(80/200)
25.6
(80/300)
合計 36.6
周りの住民が日用品の買い物などをするための地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。
商業地域 8.5
(80/400)

銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。

準工業地域 481.2
(60/200)
11.5
(60/300)
合計 492.7
主に軽工業の工場や、サービス施設等が立地する地域です。危険性、環境悪化が大きい工場のほかはほとんど建てられます。
工業地域 182.7
(60/200)
どんな工場でも建てられる地域です。住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

工業専用地域

工場のための地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

合計面積:1,259ヘクタール

特別用途地区

用途地域内の一定の地区において、地区にふさわしい土地利用の増進、環境の保護など特別の目的の実現を図るため、用途地域の指定を補完して定める地区です。用途地域の規制を強化したり緩和したりすることができます。

特別業務地区

摂津市では、東一津屋土地区画整理事業を行った区域に特別業務地区を指定しています。

この地区は、用途地域は準工業地域ですが、区画整理事業を行ったことと、大阪モノレールの駅ができたことによって、駅前にふさわしい商業業務機能をもった新たな都市核として、将来の土地利用を誘導していく目的で指定したものです。

地区内では、準工業地域の建物規制に加えて、近隣商業地域内に建築してはならない建築物、倉庫業を営む倉庫を建築してはならないことと定めています。

特別業務地区 詳細
名称 告示年月日 告示番号 面積 備考
特別業務地区 平成7年10月16日 市177 12ヘクタール 東一津屋土地区画整理事業区域
平成17年3月14日 市61 12ヘクタール 名称の変更

 

高度地区

用途地域内において、市街地の環境を守り、また地域に応じた土地利用をすすめるために、建物の高さの最高限度や最低限度を定めます。

摂津市では、住宅の通風・採光などに配慮して、第一種低層住居専用地域に第一種高度地区を、第一種中高層住居専用地域と第二種中高層住居専用地域に第二種高度地区を指定しています。

高度地区 詳細
告示年月日 昭和48年10月1日 昭和52年12月15日 昭和62年8月12日 平成7年10月16日 平成11年8月12日 平成13年3月16日 平成17年2月1日 平成19年8月31日 平成21年8月10日
(現在)
告示番号 市120 市132 市124 市176 市160 市51 市20 市213 市241
第1種高度地区 11ヘクタール 11ヘクタール 11ヘクタール 11ヘクタール 11 ヘクタール 11ヘクタール 11ヘクタール 11ヘクタール 11ヘクタール
第2種高度地区 108ヘクタール 108ヘクタール 188ヘクタール 314ヘクタール 314 ヘクタール 315ヘクタール 315ヘクタール 315ヘクタール 318ヘクタール

指定状況は用途地域図でご確認ください。

高度利用地区

   高度利用地区は、都市空間を有効に活用するため、建築物の容積率の最高限度や最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度、壁面の位置の制限などを定める地区です。
摂津市では、JR千里丘駅前(東口)再開発事業区域及び千里丘駅西地区再開発事業区域において指定しています。

 

高度利用地区 詳細
告示年月日  面積 容積率の
最高限度
容積率の
最低限度 
建ぺい率の
最高限度 
建築面積の
最低限度 
備考 
昭和57年12月10日 1.3ヘクタール 450% 200% 70% 200平方メートル 千里丘駅前第1種市街地再開発事業
令和2年2月25日 1.5ヘクタール 500% 200% 70% 200平方メートル 千里丘駅西地区第1種市街地再開発事業

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防火地域・準防火地域

市街地での火災の危険を防ぐための都市計画です。建物の高さや面積などに応じて、建物の屋根や壁などの構造や材料などの規制を行うことによって、市街地の不燃化を促進し、火災の発生や延焼の軽減を図ります。

摂津市では、商業地域と南千里丘周辺地区計画区域の近隣商業地域を防火地域に、近隣商業地域と東一津屋の特別業務地区に準防火地域を指定しています。

平成23年4月1日より、防火地域・準防火地域を指定していない市街化区域のほぼ全域を準防火地域に指定区域を拡大します。

防火地域・準防火地域 詳細
告示年月日 昭和38年12月6日 昭和48年10月1日 平成7年10月16日 平成17年2月1日 平成19年8月31日 平成21年8月10日
(現在)
平成23年4月1日
(施行)
告示番号 建2958 市119 市175 市23 市214 市242
防火地域 約8.5ヘクタール 約8.5ヘクタール 約8.5ヘクタール 約14ヘクタール 約14ヘクタール 約14ヘクタール
準防火地域 約19.2ヘクタール 約27.1ヘクタール 約41ヘクタール 約41ヘクタール 約42ヘクタール 約42ヘクタール 約1245ヘクタール

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