地区計画

更新日:2023年10月11日

地区計画 (都市計画法第12条)

【地区計画とは】

地区計画は、それぞれの地区の特性に応じて、良好な都市環境の形成を図るために必要なことがらを定める『地区レベルの都市計画』です。地区計画は、地区の目標、将来像を示す「地区計画の方針」と、建築物・道路・公園などの施設の位置・規模や建築物の用途や形態などを具体的に定める「地区整備計画」からなり、住民などの意見を反映して、まちなみなどその地区独自のまちづくりのルールをきめ細かく定めるものです。  

【地区計画で定める内容】

地区計画の方針

まちづくりの全体構想を定めるものであり、地区計画の目標や地区の整備、開発及び保全の方針を定める。

地区整備計画

まちづくりの内容を具体的に定めるものであり「地区計画の方針」に従って、地区計画区域の全部または一部に、道路、公園などの配置や建築物等に関する制限などを詳しく定める。

【摂津の地区計画】

南千里丘周辺地区と千里丘新町地区、千里丘駅西地区の3地区に地区計画を定めています。    

道路法の規定による摂津市道の廃止及び認定により、路線名が変わりました。
また、建築基準法が一部改正され、建築基準法別表第2の構成が変わり、千里丘新町地区地区計画の計画書の内容に項ずれが生じました。
これに伴い、以下のとおり計画書の記載を補正します。
※地区計画の制限の内容自体の変更はございません。

    (2)地区整備計画
    地区施設の配置及び規模 道路、建築物等に関する事項 建築物等の形態又は意匠の制限、計画図

補正前    市道千里丘44号線

補正後    市道千里丘92号線


    医療・健康創生関連ゾーン
   建築物等に関する事項  建築物等の用途の制限

補正前    13.工場(建築基準法別表第 2(り)項第 3 号に定めるものに限る。)

補正後    13.工場(建築基準法別表第 2(ぬ)項第 3 号に定めるものに限る。)
 

千里丘駅西地区地区計画