市街地開発事業予定地内の土地の有償譲渡の届出(都市計画法第57条)

更新日:2021年07月01日

●市街地開発事業の施行区域内の土地を有償譲渡する場合は、摂津市長への届出が必要となります。(都市計画法第57条第2項)

※土地と建物(工作物)を一緒に有償譲渡する場合は届出不要です。

●届出があった後30日以内に、摂津市長が届出に係る土地を買い取るべき旨の通知をしたときは、摂津市長と届出をした者との間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成立したものとみなされます。(都市計画法第57条第3項)

●届出後30日以内または摂津市長から届出に係る土地を買い取らない旨の通知があるまでは、その土地を譲渡することができません。(都市計画法第57条第4項)

●土地を有償譲渡される場合、まずは事前に都市計画課にご相談ください。

対象となる地域

千里丘駅西地区第一種市街地再開発事業の施行区域内(約1.5ha)

再開発事業の詳細はこちら

再開発事業の区域(PDF:58.9KB)

公告日

令和2年3月4日

届出に要する書類

1.土地有償譲渡届出書(1部)(下記よりダウンロード)

2.位置図(1部)

 住宅地図や縮尺2,500分の1以上の地図など、周囲の状況がわかるもの。

 届出の土地を朱書き。 ※地図はこちらからダウンロード可能です。

3.公図の写し(1部)

 届出の土地を朱書き

4.その他(1部)

 手続きを代理人に委任するときの委任状等。

手続きの流れ

その他

・届出をしないで土地を有償譲渡した者、虚偽の届出や譲渡制限期間内に譲渡をした者は、都市計画法第95条に基づく罰則を受ける場合があります。

・本届出に面積要件はありません。

・本届出をした場合は、公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項の届出は必要ありません。(公拡法第4条第2項第5号)

・その土地に定着する建築物や工作物を有償譲渡しようとする場合は届出の必要はありません。

届出書様式等

関連情報

・2000平方メートル以上の土地取引の場合、国土利用計画法(国土法)に基づく手続きが必要です。

・千里丘駅西地区第一種市街地再開発事業の施行区域内での建築行為については都市計画法第53条第1項による許可申請が必要です。