都市計画法第53条第1項による許可申請(平成24年4月1日より大阪府から摂津市に権限委譲)

更新日:2021年07月01日

都市計画施設等の区域内における建築について

建築に際しては、次のような制限を受けます。

  • 3階建て以下の建物。(都市計画法53条、54条では2階建て以下ですが、本市では、「摂津市域内における都市計画施設の区域及び市街地開発事業の施行区域内における建築許可に関する取り扱い要綱」により、3階建てまでの建築が可能です。)
  • 地階(地下)が無いこと。
  • 主な構造が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造などであること。

をみたす建物で、都市計画事業の支障となるおそれのないもの。

都市計画施設等の区域については、下記リンクをご確認下さい。

詳細については、都市計画課へお問い合わせ下さい。

都市計画法第53条第1項による許可申請

 

■都市計画法第53条第1項による許可申請

都市計画道路、土地区画整理事業等が計画されている場所で建築しようとするときには、階数や構造などの建築物の規制がかるため、申請が必要です。 

[制限の内容]

必要書類など(正・副の2部) ※正・副の2部とも朱肉で捺印 手数料 
許可申請書  市様式のとおり  ・ ページ下にてダウンロード可
(53条申請書類一式)
   

 

なし 
念書 
委任状 
3階建て建築物の概要  市様式のとおり
2階建以下の場合は不要
附近見取り図  1/2500に申請地を着色 
配置図  1/500以上 
求積図  都市計画施設内外の敷地面積・建築面積及び延べ床面積を求積 
平面図  1/200以上 
立面図  1/200以上 ※2面以上 
断面図  1/200以上 ※2面以上 
矩計図  1/30~50 鉄骨造の建築物及び3階建ての建築物について必要 
都市計画道路明示の写し 都市計画施設が道路の場合のみ必要 

  • 増築の場合は、都市計画施設内外の敷地面積・建築面積・延べ床面積を既存と増築に分けて記入すること
  • 都市計画施設が道路の場合、都市計画道路明示線を配置図、平面図、立面図及び断面図に朱線で記入すること 

標準処理期間は30日となっておりますが、必ず処分が行われることを意味するものではありません。

申請に必要な書類

申請に関する取扱事務要綱