狭あい道路の拡幅整備
更新日:2024年04月01日
狭あい道路整備事業

安全・安心な街づくりのために
狭あい道路の拡幅整備等に関する要綱のあらまし
道路は、交通の機能だけでなく、日常生活における環境保全、ライフラインの整備及び災害時の安全性を高めるうえで大きな役割を担っています。
そのため、建築基準法では、建物を建築しようとする場合、建築する敷地が幅員4m以上の道路に接していることを基本とし、安全で快適なまちづくりを行うために、永い年月をかけてそれを確保していくことを目指し、道路後退するよう誘導しています。
本市においては、幅員4mに満たない狭あい道路が既成市街地に多く存在し、この道路後退をしていただく個所が多数あります。
このたび、本市では道路後退の協議方法や地区を特定した建築主等の負担の軽減を目的に、「摂津市狭あい道路の拡幅整備等に関する要綱」を改正しました。(整備要綱)
市民の皆様には、当助成制度をご理解いただき、道路後退整備にご協力いただきますよう、お願いいたします。
整備要綱の適用を受ける狭あい道路は、
市内で 建築しようとする建物の敷地が4メートル未満の道路に接している場合で、その道路が市の認定道路、市の管理道路又はそれに準ずると認められる道路です。
助成金の申請ができる人は、
- 後退用地の整備を行った建築主等。
- 建築基準法第42条に規定する道路と、建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可に係る道路に2以上接する敷地で、通り抜けができる通路を拡幅整備する建築主等
ただし、上記項目は都市計画法による開発行為等により公共施設の帰属等を行うべき協議を別途行う者、宅地の分譲を目的とする営利法人が行なう者は除きます。
奨励金の申請ができる人は、
特定された地区(下記図参照:千里丘二丁目・三丁目の一部、千里丘東四丁目・五丁目の一部、庄屋一丁目の一部、正雀二丁目、鳥飼野々一丁目、鳥飼西二丁目、鳥飼下三丁目)で、下記内容を行おうとする建築主等。
- 開発行為又は建築行為を行う敷地まで至る道路を拡幅整備する建築主等。
助成金額または奨励金額については、下記の助成金要綱をご覧いただくか、建築課までお問い合わせください。
手続きのながれは、
道路の調査
- 窓口で狭あい道路に該当するかどうかの確認をしてください。
- 狭あい道路に該当する場合は、後退用地について事前協議が必要になります。
事前協議
- 道路管理課の窓口で整備の方法、維持管理について協議をして下さい。
協定書の締結
- 協議が整えば、協定書の締結を行います。
協定書と事前協議書の写しをそれぞれ2通(2通とも捺印)、建築課に届けてください。
建築確認申請
- 協定書を確認申請書の副本(市控え)に添付し建築課に提出してください。
助成金等交付申請
- 助成金等の交付申請を行ってください。
拡幅整備
- 後退用地の拡幅整備を行ってください。
検査
- 道路管理課との立会いの上、現場検査を行います。
寄附・使用契約
- 検査完了後、寄附の手続き及び無償使用契約の締結を行います。
助成金等交付
- 助成金等の交付をします。
狭隘道路の拡幅整備等に関する要綱
※申請内容によって異なるため、それぞれの様式を確認してください。
※当分の間、旧様式での申請や申請書の押印の有無は問いません。
※本人の意思確認等が必要となる申請等は、引き続き、別途、印鑑証明書等の添付をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 建設部 建築課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館5階
電話:06-6383-1407
ファックス:06-6319-5225
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