道路位置指定
更新日:2024年09月25日
建築を目的とした区域500平方メートル未満の開発行為で、新たに道路を築造する場合は、建築基準法の道路の位置指定を受けていただく必要があります。その場合、指定を行うのは大阪府知事です。
建築基準法 道路位置指定のフローチャート
- 事前協議受付
正・副・市控えの3部と審査会資料(紙媒体3部及びPDF形式) - 摂津市開発審査会
- 事前協議市経由
大阪府受付 - 市開発協議申請受付
正・副2部と審査会資料(紙媒体3部及びPDF形式) - 摂津市開発審査会
- 開発同意
- 位置指定工事
- 位置指定申請受付(市)
- 中間検査(市)
- 位置指定申請書経由
- 検査(府)
摂津市開発協議基準は、下記リンク先よりご覧ください。
摂津市開発審査会の日程は、下記リンク先よりご覧ください。
道路位置指定に係る大阪府のホームページは、下記リンク先よりご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 建設部 建築課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館5階
電話:06-6383-1407
ファックス:06-6319-5225
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