道路位置指定

更新日:2020年12月16日

建築を目的とした区域500平方メートル未満の開発行為で、新たに道路を築造する場合は、建築基準法の道路の位置指定を受けていただく必要があります。その場合、指定を行うのは大阪府知事です。

建築基準法 道路位置指定のフローチャート

  1. 事前協議受付
    正・副・市控えの3部と審査会資料(紙媒体3部及びPDF形式)
  2. 摂津市開発審査会
  3. 事前協議市経由
    大阪府受付
  4. 市開発協議申請受付
    正・副2部と審査会資料(紙媒体3部及びPDF形式)
  5. 摂津市開発審査会
  6. 開発同意
  7. 位置指定工事
  8. 位置指定申請受付(市)
  9. 中間検査(市)
  10. 位置指定申請書経由
  11. 検査(府)

摂津市開発協議基準は、下記リンク先よりご覧ください。

摂津市開発審査会の日程は、下記リンク先よりご覧ください。

道路位置指定に係る大阪府のホームページは、下記リンク先よりご覧ください。