摂津市開発協議 、 都市計画法第32条協議

更新日:2022年12月09日

摂津市開発協議

市開発協議

市街化区域において、建築物の建築又は特定工作物の建設を目的とした土地の区画形質の変更(開発行為)をするときは、その区域が500平方メートル以上の場合には、都市計画法第29条第1項の規定に基づく開発許可が必要です。

これ以外の開発行為で次の用件に該当するものは、摂津市開発協議基準にもとづき市への開発協議申請が必要です。

  • 開発行為を行う区域の面積が300平方メートル以上のもの
  • 中高層建築物の開発行為 

ただし、一定の条件がありますが、自己の所有する土地に自ら居住するために建築する場合は、協議申請が省略できます。

市開発協議のフローチャート

  1. 申請受付
    正・副の2部と審査会資料(紙媒体3部及びPDF形式)
  2. 摂津市開発審査会
  3. 開発同意
  4. 建築確認申請受付・経由
    工事完了検査誓約書を添付
  5. 開発工事

摂津市開発協議基準(令和3年4月1日改正)

●摂津市開発協議基準を改正しました。

主な改正内容

※狭あい道路拡幅整備等に関する要綱の改正に伴う協議

※道路築造に際しての行き止まり道路の抑制

新基準の施行日は、令和3年4月1日からとなります。

詳細については、建設部建築課までお問い合わせください。

開発協議基準(ダウンロード)

●押印廃止に伴い、様式の一部を改正しました。(令和3年7月1日改正)

※申請内容によって異なるため、それぞれの様式を確認してください。
※当分の間、旧様式での申請や申請書の押印の有無は問いません。
※本人の意思確認等が必要となる申請等は、引き続き、別途、印鑑証明書等の添付をお願いします。

摂津市開発協議基準(PDFファイル:724.1KB)

令和3年4月1日改正しました。

よくある質問 Q&A

注意:Q&Aの内容は概略です。必ず協議基準本文を読み、詳細を確認してください。

敷地の最低面積の制限は、ありますか?

第一種低層住居専用地域は120平方メートル、それ以外の地域は原則75平方メートルです。(施行基準6、20ページ)

区域内の緑化の基準はありますか?

「大阪府自然環境保全条例」の基準を適用します。同基準は、1000平方メートル以上について適用されますが、本市では1000平方メートル未満についても同基準を準用しています。(協議基準第20条、6ページ)

 計算式

(敷地面積-建築面積)×25%  または (敷地面積-(敷地面積×建ぺい率×0.8))×25% のいずれか小さい方

準工業地域・工業地域でも日影規制があると聞きました。

市内には準工業地域・工業地域であっても住宅が多数点在しています。周りに住宅があり、第一種住居地域の時間以上の日影となる部分を生じさせる中高層建築物については、その住宅の所有者と協議となります。(協議基準第15条の2、5ページ)

ゴミ置き場の設置基準を知りたい。

施行基準24ページ~26ページを参照してください。

隣地との敷地側に民法の空地(50センチメートル)を確保できない場合、隣地の方の同意書が必要か?

同意書をお願いしています。しかし、同意印を敬遠される方もおられますので、その場合は代わりに建築主の誓約書を出していただいてます。その場合、誓約書に”いついつお隣の〇〇さん方へ説明に行きました”旨の経過を記入しておいてください。(同意書の様式-様式7、誓約書-様式8)