自転車安全利用倫理条例について
更新日:2019年10月18日
条例の目的
自転車安全利用倫理条例は自転車利用者に対して、安全な利用に関する施策の基本となる事項等を定めることで、自転車利用者の方に乗り方やマナー等について考えて頂き、地域社会における自転車の交通安全の推進を目的としております。
・条例の詳細につきましては下記にありますリンク先の自転車安全利用倫理条例を御覧下さい。
自転車安全利用倫理条例
自転車安全利用倫理条例 (PDFファイル: 615.8KB)
思いやりの心で自転車利用を
自転車安全利用倫理条例では、自転車利用のルールを示し、市内に「思いやりのある自転車運転」を広めることに主眼を置いています。
同条例には「危険な運転をする人について、市の指導や警告に応じない場合は警察に検挙を要請することができる」という内容の規定がありますが、これは自転車の運転に責任感を持ってもらうことを目的としています。
自転車を利用する時、『思いやりの心』『ルールを守る心』をのせて走れば、事故は起きない。
条例の趣旨を理解していただき、市民の皆様と一緒に安全安心のまちづくりを進めていきたいと思います。
市内での取り組み
条例の趣旨を周知するため、市内ではさまざまな取り組みを行っております。
摂津市交通安全大会
高齢者交通安全教室
自転車利用者指導(摂津郵便局前)
自転車利用者指導(摂津市駅)
市内小学校交通安全教室
自転車利用五則
自転車を利用する時は正しいルールを知り、安全に利用しましょう!! 自転車安全利用五則につきましてはホームページに記載しておりますので、 以下、リンク先より御覧下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 建設部 道路交通課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館5階
電話:06-6383-1596
ファックス:06-6319-5225
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