指定工事店
更新日:2024年11月01日
指定工事店について
指定工事店制度の目的
家庭から出る下水を、公共下水道に流入させるための宅地内の「下水道排水設備」(以下、排水設備と言います)は、下水道を使用する者が自己の責任において設置すべきものとされています。
この排水設備から排除される下水が、公共下水道に流入することから排水設備の設置に関しては下水道法及び同法施行令等の規定があるほか、本市においても、条例等により一定の基準が定められています。
排水設備の工事は、専門的技術を有し、かつ、これらの基準を熟知している指定工事店でなければ施工することはできません。
指定工事店制度は、このような目的で定められるものであり、住民の皆様が指定工事店に工事の施工を依頼することによって、適正に排水設備が設置されるしくみになっています。
排水設備について詳しくは「下水道排水設備とは」のページをご覧下さい。
指定工事店一覧
令和6年10月1日現在の登録状況
印刷用名簿(PDFファイル)、指定工事店申請書類は下記のページよりダウンロードできます。
指定工事店名簿(全業者)のダウンロード (PDFファイル: 465.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 上下水道部 下水道事業課
〒566-0022 摂津市三島1丁目1番10号 摂津市役所上下水道部庁舎3階
電話:06-6383-1525
06-6383-7638(平日9:00~17:15)
ファックス:06-6319-4435
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