精神障害者保健福祉手帳

更新日:2023年12月22日

精神障害のために長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方に交付されます。
障害の程度により1級から3級の区分があります。

手帳の有効期限は2年です。更新される場合には、更新手続きが必要です。
(3ヶ月前から更新受付を行うことができます。)

手続きの流れ

診断書で申請する場合

  1. 障害福祉課で所定の診断書用紙を受け取る(または本ホームページから印刷する)
  2. 精神保健指定医等の診断を受ける
  3. 障害福祉課に申請手続きをする
  4. 障害福祉課で手帳を作成・交付
    (手帳が交付されるまで、申請から2~3ヵ月程度かかります)

障害年金で申請する場合

  1. 障害福祉課に申請手続きをする
  2. 障害福祉課で手帳作成後、市役所で交付
    (手帳が交付されるまで、申請から1~2ヵ月程度かかります)

手続きに必要な書類

必要書類
手続き 申請書 顔写真

診断書または

個人番号確認書類
(※)

手帳 その他
新規交付    
更新手続  
市外からの転入    
市内での居住地変更       記載事項変更届
氏名変更       記載事項変更届
紛失       再交付申請書
破損     再交付申請書
返還
(死亡等必要がなくなった時)
     

返還届

(※)個人番号確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)が見当たらない場合は、年金証書等をお持ちください。

 

〇顔写真は、たて4センチ×よこ3センチです。

〇障害年金(精神障害が受給要件となっている場合)での手続きには、同意書が必要です。

〇申請で提出していただいた書類は、返却できません。必要があると思われる書類(診断書等)はコピーをしておいてください。

申請書類・診断書等

精神障害者保健福祉手帳所持証明

手帳を紛失したとき、再度手帳が交付されるまで証明書を発行します。