身体障害者手帳
更新日:2025年01月30日
視覚、聴覚、平衡、音声、言語、そしゃく、肢体不自由、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の機能、及びHIV感染による免疫機能障害のある方に交付されます。
障害の程度により1級から7級の区分があります。(7級単独の身体障害者手帳は交付されません。)
手続きの流れ
- 障害福祉課で所定の診断書用紙を受け取る(または本ホームページから印刷する)
- 指定医の診断を受ける(下記の注意をご覧ください)
- 障害福祉課で申請手続きをする
- 障害福祉課で手帳を作成・交付(手帳が交付されるまで、申請から1か月程度かかります)
指定医については大阪府が指定するため、大阪府身体障害者手帳医師検索システムで検索いただくか、市役所でお問い合わせください。
手続き |
申請書 |
顔写真(※1) |
診断書(※2) |
手帳 |
診断費用助成申請書(※3) |
---|---|---|---|---|---|
新規交付 | 〇 | 〇 | 〇 | 市民税非課税世帯の方は必要 | |
等級変更 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 市民税非課税世帯の方は必要 |
障害名追加 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 市民税非課税世帯の方は必要 |
居住地変更 | 〇 | 〇 | |||
氏名変更 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
紛失 | 〇 | 〇 | |||
破損 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
返還 |
〇 |
申請で提出していただいた書類は、返却できません。必要があると思われる書類(診断書等)はコピーをしておいてください。
(※1)顔写真は、たて4センチ×よこ3センチです。
(※2)診断書は3か月以内のものに限ります。
(※3)市民税非課税世帯の方は手帳診断料を助成します。
身体障害者手帳の申請日から6か月以内に申請してください。
また、領収書の原本が必要です。
申請書・診断書
摂津市内の身体障害者手帳指定医
指定医一覧(R6.5.1現在) (PDFファイル: 70.9KB)
身体障害者手帳所持証明
手帳を紛失したとき、再度手帳が交付されるまで証明書を発行します。
(有料道路通行料金の割引等には使用できません。)
- 手帳所持者の住所、氏名変更、写真の貼り替えが必要な時は届け出てください。
- 手帳所持者が死亡された場合は手帳を返還してください。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 保健福祉部 障害福祉課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所本館1階
電話:06-6383-1374
ファックス:06-6383-9031
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