身体障害者手帳

更新日:2022年09月28日

視覚、聴覚、平衡、音声、言語、そしゃく、肢体不自由、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の機能、及びHIV感染による免疫機能障害のある方に交付されます。

障害の程度により1級から7級の区分があります。(7級単独の身体障害者手帳は交付されません。)

手続きの流れ

  1. 障害福祉課で所定の診断書用紙を受け取る(または本ホームページから印刷する)
  2. 指定医の診断を受ける(下記の注意をご覧ください)
  3. 障害福祉課で申請手続きをする
  4. 障害福祉課で手帳を作成・交付(手帳が交付されるまで、申請から1か月程度かかります)

指定医については大阪府が指定するため、大阪府身体障害者手帳医師検索システムで検索いただくか、市役所でお問い合わせください。

手続きに必要な書類
手続き

申請書

顔写真

診断書

手帳

診断料請求書
振込依頼書(※)

新規交付   市民税非課税世帯の方は必要
等級変更 市民税非課税世帯の方は必要
障害名追加 市民税非課税世帯の方は必要
居住地変更      
氏名変更    
紛失      
破損    

返還
(死亡等必要がなくなった時)

       

顔写真(たて4センチ×よこ3センチ)

申請で提出していただいた書類は、返却できません。必要があると思われる書類(診断書等)はコピーをしておいてください。

(※)市民税非課税世帯の方は手帳診断料を助成します。

申請書・診断書

摂津市内の身体障害者手帳指定医

身体障害者手帳所持証明

手帳を紛失したとき、再度手帳が交付されるまで証明書を発行します。
(有料道路通行料金の割引等には使用できません。)

  • 手帳所持者の住所、氏名変更、写真の貼り替えが必要な時は届け出てください。
  • 手帳所持者が死亡された場合は手帳を返還してください。