補装具
更新日:2021年07月20日
身体障害者手帳を所持する方に対し、職業や日常生活の機能を向上させるための補装具を交付、修理します。
ただし、介護保険の対象となる方で介護保険のサービスで提供される品目については、介護保険が優先となります。
なお、申請者の属する住民基本台帳での世帯の中に、市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は交付対象外となります。
手続きの流れ
- 障害福祉課に申請手続きをする
- 大阪府が申請品目の適否を判定する
- 障害福祉課が支給を決定し、申請者に決定通知書及び支給券を送付する
- 交付券と自己負担金を業者に渡し、用具を受取る
手続きに必要な書類もの
- 申請書
- 業者の見積書
- 身体障害者手帳
- 判定書(意見書)(品目により必要)
- 申請年度の前年度(申請月が4月から6月のときは前々年度)1月2日以降に転入された方は、市町村民税課税証明書またはマイナンバーが必要です。
- 申請で提出していただいた書類は、返却できません。必要があると思われる書類(意見書等)はコピーをしておいてください。
内容
対象障害 | 種類 |
---|---|
肢体不自由 その他 |
義手、義足、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(一本杖を除く)、座位保持装置、重度障害者用意志伝達装置 |
肢体不自由 (18歳未満のみ) |
座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
視覚障害 | 視覚障害者用安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚障害 | 補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。) |
対象障害 | 種類 |
---|---|
肢体不自由 |
義手、義足、装具、座位保持装置の完成用部品、重度障害者用意思伝達装置(本体) |
肢体不自由 (18歳未満のみ) |
座位保持椅子、歩行器、座位保持装置構造フレーム、重度障害者用意思伝達装置(本体) |
本人負担額
原則として1割の負担となります。
ただし、利用者の世帯の区分に応じた負担上限月額を超える場合は、当該上限月額となります。
区分 | 負担上限月額 |
---|---|
生活保護世帯等 | 0円 |
低所得 | 0円 |
一般(住民税課税世帯) | 37,200円 |
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 保健福祉部 障害福祉課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所本館1階
電話:06-6383-1374
ファックス:06-6383-9031
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