補装具

更新日:2023年07月28日

身体障害者手帳を所持する方に対し、職業や日常生活の機能を向上させるための補装具を交付、修理します。

ただし、介護保険の対象となる方で介護保険のサービスで提供される品目については、介護保険が優先となります。

なお、申請者の属する住民基本台帳での世帯の中に、市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は交付対象外となります。

手続きの流れ

  1. 障害福祉課に申請手続きをする
  2. 大阪府が申請品目の適否を判定する
  3. 障害福祉課が支給を決定し、申請者に決定通知書及び支給券を送付する
  4. 交付券と自己負担金を業者に渡し、用具を受取る

手続きに必要な書類もの

  1. 補装具費支給申請書
  2. 業者の見積書
  3. 身体障害者手帳
  4. 判定書(意見書)(品目により必要)
  5. 本人および配偶者(18歳未満の場合は保護者)のマイナンバー確認書類 ※転入等によりマイナンバーで所得照会が不可の場合は、別途所得証明書が必要となる場合があります。
  • 申請で提出していただいた書類は、返却できません。必要があると思われる書類(意見書等)はコピーをしておいてください。

 

申請書はこちら

 

内容

対象品目

<交付・修理>

対象障害 種類
肢体不自由
その他
義手、義足、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(一本杖を除く)、座位保持装置、重度障害者用意志伝達装置
肢体不自由
(18歳未満のみ)
座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
視覚障害 視覚障害者用安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害 補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。)

<借受け>

対象障害 種類

肢体不自由
その他

義手、義足、装具、座位保持装置の完成用部品、重度障害者用意思伝達装置(本体)
肢体不自由
(18歳未満のみ)
座位保持椅子、歩行器、座位保持装置構造フレーム、重度障害者用意思伝達装置(本体)

 

本人負担額

原則として1割の負担となります。
ただし、利用者の世帯の区分に応じた負担上限月額を超える場合は、当該上限月額となります。

自己負担上限月額
区分 負担上限月額
生活保護世帯等 0円
低所得 0円
一般(住民税課税世帯) 37,200円