介護給付・訓練等給付事業(障害福祉サービス)

更新日:2021年07月20日

介護給付事業

介護給付は、障害のある人が可能な限り自立して地域の中で生活できるよう、支援する事業です。
次の9の事業があります。

居宅介護(ホームヘルプ)

 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

重度訪問介護

 重度の肢体不自由者または、重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害がある人で、常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事、外出時における移動支援等を総合的に行います。

同行援護

 重度の視覚障害者の移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援や必要な移動の援護や援助を行います。

行動援護

 自己判断能力が制限されている人が行動する時に、危険を回避するために必要な支援、外出支援
を行います。

重度障害者等包括支援

 介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

短期入所(ショートステイ)

 自宅で介護する人が病気や冠婚葬祭の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

療養介護

 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

生活介護

 常に介護を必要とする人に、昼間おいて、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)

 施設に入所する人に、夜間や休日において、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

訓練等給付事業

訓練等給付は、障害のある人が可能な限り自立して地域の中で生活するために、一定期間に提供される訓練的な支援です。次の4つの事業があります。

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援

 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援(A型=雇用型・B型=非雇用型)

 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

共同生活援助(グループホーム)

 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護や日常生活上の援助等を行います。

介護給付事業・訓練等給付事業のサービスを利用するには

  1. 相談:
    相談支援事業者や市の窓口などで利用の相談をします。
  2. 支給申請:
    市役所で介護給付費・訓練等給付費の支給申請をします。
  3. 聴取り調査
    認定調査票に基づき、調査員が聴取り調査をします。
  4. 一次判定
    80項目の調査項目を基に障害支援区分の一次判定をします
  5. 審査会
    一次判定の結果を基に、主治医の意見書・特記事項・項目群(二次判定)を勘案して障害支援区分の認定をします。
  6. サービス等利用計画案の作成
    支給決定又は支給決定の変更前に、特定相談支援事業者がサービス等利用計画案を作成します。
  7. 支給決定
    サービス利用希望者のサービスの利用意向、障害の種類や程度、介護している方の状況、他のサービスの利用状況などを勘案して、支給決定(支給量、支給期間)を行います。
    支給期間は、施設支援サービスは3年、居宅支援サービスは1年(グループホームは3年)です。
  8. 支給決定時のサービス等利用計画
    支給決定又は変更後、特定相談支援事業者がサービス事業者との連絡調整、計画の作成を行います。
  9. 受給者証の交付
    市から利用者に障害福祉サービス受給者証が交付されます。
    受給者証には、支給期間、障害程度区分、支給量、サービスの内容、利用者負担額などが記載されています。
  10. 事業者・施設との契約
    利用したい施設や事業者を選択して、サービス利用の申し込みをし、決定された支給量の範囲内で契約を締結します。
  11. サービスの提供
    契約に基づき、サービスが提供されます。
  12. 利用者負担額の支払
    サービスを受けた施設や事業者に利用者負担額を支払います。
  13. 介護給付費等の支給(代理受領)
    介護給付費・訓練等給付費は、利用者本人に支給されるものですが、施設や事業者からの請求に対してサービスの利用に要した費用の全体額から利用者負担額を差し引いた額を施設や事業者に介護給付費・訓練等給付費として支払います。

申請書類

介護給付費・訓練等給付費の利用者負担

障害者総合支援法では、原則1割の定率負担が導入されるとともに、食費・光熱水費が実費負担となりました。しかし、負担が重くなりすぎないように、定率負担、実費負担それぞれに低所得の方を中心に軽減策が講じられています。

※令和3年4月の報酬改定に伴う補足給付額の変更申請については、下記申請書を提出してください。申請がない場合は、現在の利用者月額負担額の適用期間まで変更は致しません。

利用者負担の上限月額設定

障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用
したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

所得区分及び負担上限月額
区分 世帯の収入状況等 負担上限月額
生活保護 生活保護世帯等 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯で、居宅で生活する障害児(加齢児を除く。)の世帯 4,600円
一般1 市町村民税課税世帯で、居宅で生活する障害者(加齢児を含む。)
及び20歳未満の施設入所者の世帯
9,300円
一般2 市町村民税課税世帯で「一般1」に該当しない世帯 37,200円

所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

  • 18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く):障害のある方とその配偶者
  • 障害児(施設に入所する18、19歳を含む):保護者の属する住民基本台帳の世帯

利用者負担の上限管理が必要な方