老人医療費助成(廃止)

更新日:2021年07月20日

2021年3月31日で老人医療費助成制度は終了しました。

満65歳から74歳までの一定の障害がある方は、後期高齢者医療に加入できる場合がありますので、国保年金課までお問い合わせください。

制度内容

医療保険が適用される医療費の自己負担の一部を助成します。

【医療費の助成について】

・老人医療証を使用することができるのは、大阪府内の医療機関です。

・老人医療制度の対象となる医療費は、健康保険の適用分に限ります。

一部自己負担額

1医療機関あたり「入院」・「通院」・「歯科」・「調剤」・「訪問看護ステーションが行う訪問看護」・「柔整」「あん摩・はり・灸」・「治療用装具」それぞれ1日につき500円(500円未満の場合はその額)をご負担いただきます。

また、支払った自己負担額が1ヵ月あたり3,000円を超えたときは、償還払いの申請ができます。

一部自己負担額の還付


次の場合は、支払った一部自己負担額を還付いたしますので、還付手続を行ってください。

  1. 大阪府外の医療機関で受診されたとき
  2. 補装具代を負担されたとき
  3. 1ヶ月の負担が3,000円を超えたとき(過去5年間分)

還付手続

・次のものをご持参のうえ、市役所で申請を行ってください。

  1. 医療費領収証(受診者名、診療年月日、保険診療点数が明記されたもの。)
    ただし、総合病院等で受診された場合は、保険適用分と自費分が判れば結構です。
  2. 健康保険証
  3. 老人医療証
  4. 振込先口座のわかるもの(初回のみ)

「大阪府外で受診されたときで高額療養費の対象となる場合」、「社会保険の附加給付の対象となる場合」は、保険者が発行する支給決定書が必要です。
また、「補装具費を負担されたとき」は、保険者が発行する支給決定書に加え、医師の装具装着証明書が必要です。

 

詳しくは下記の障害福祉課までお問合せください。