老人医療費助成(廃止)
更新日:2021年07月20日
2021年3月31日で老人医療費助成制度は終了しました。
満65歳から74歳までの一定の障害がある方は、後期高齢者医療に加入できる場合がありますので、国保年金課までお問い合わせください。
制度内容
医療保険が適用される医療費の自己負担の一部を助成します。
【医療費の助成について】
・老人医療証を使用することができるのは、大阪府内の医療機関です。
・老人医療制度の対象となる医療費は、健康保険の適用分に限ります。
一部自己負担額
1医療機関あたり「入院」・「通院」・「歯科」・「調剤」・「訪問看護ステーションが行う訪問看護」・「柔整」「あん摩・はり・灸」・「治療用装具」それぞれ1日につき500円(500円未満の場合はその額)をご負担いただきます。
また、支払った自己負担額が1ヵ月あたり3,000円を超えたときは、償還払いの申請ができます。
一部自己負担額の還付
次の場合は、支払った一部自己負担額を還付いたしますので、還付手続を行ってください。
- 大阪府外の医療機関で受診されたとき
- 補装具代を負担されたとき
- 1ヶ月の負担が3,000円を超えたとき(過去5年間分)
還付手続
・次のものをご持参のうえ、市役所で申請を行ってください。
- 医療費領収証(受診者名、診療年月日、保険診療点数が明記されたもの。)
ただし、総合病院等で受診された場合は、保険適用分と自費分が判れば結構です。 - 健康保険証
- 老人医療証
- 振込先口座のわかるもの(初回のみ)
「大阪府外で受診されたときで高額療養費の対象となる場合」、「社会保険の附加給付の対象となる場合」は、保険者が発行する支給決定書が必要です。
また、「補装具費を負担されたとき」は、保険者が発行する支給決定書に加え、医師の装具装着証明書が必要です。
詳しくは下記の障害福祉課までお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 保健福祉部 障害福祉課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所本館1階
電話:06-6383-1374
ファックス:06-6383-9031
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