後期高齢者医療制度について

更新日:2022年10月19日

後期高齢者医療制度の概要

75歳以上の方と一定の障害があると認定された65歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入し、医療給付等を受けることになります。

後期高齢者医療制度の運営は、大阪府内すべての市町村が加入する大阪府後期高齢者医療広域連合が行います。摂津市では保険料の徴収や被保険者証等の引渡し・回収、各種申請や届出の受付など窓口業務を行います。

被保険者となる方

1.大阪府内の市町村に住所を有する75歳以上の方(75歳の誕生日当日から)

75歳になられた方は、それまで加入していた医療保険の種別に関わらず、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

注)ただし、生活保護を受給している方は対象となりません。

2.大阪府内の市町村に住所を有する65歳から74歳の方で、申請により広域連合が一定の障害があると認めた方

65歳から74歳の方で一定の障害がある方は、申請をすることで後期高齢者医療制度へ加入できます。

 

対象となる一定の障害

  • 国民年金法等における障害年金1・2級
  • 身体障害者手帳1・2・3級および4級の一部
  • 精神障害者保健福祉手帳1・2級
  • 療育手帳A
住所地特例

被保険者が他の都道府県に住所を移したときは、原則として、転入先の都道府県広域連合の被保険者となります。ただし、福祉施設入所や長期入院等により他の都道府県の福祉施設・病院等に住所を移した場合は、引き続き大阪府後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。
また、平成30年4月1日以降に75歳になられる方、または、65歳から74歳で障害認定により資格取得をする方で、他の都道府県の福祉施設や病院等に住所があり、大阪府の国民健康保険に加入していた場合は、大阪府後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。

詳しくは下記のリンクをご参照ください。

医療費の窓口負担割合の変更について

医療機関での自己負担割合は、一般の方は1割または2割、現役並み所得者は3割となります。

令和4年10月1日から、一定以上の所得の方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、窓口負担割合が2割になります。詳しくは「窓口負担割合の変更について」をご確認ください。