自立支援(育成)医療

更新日:2023年07月28日

内容

身体上の障害の程度を軽くしたり、残された機能を回復することを目的として指定医療機関で手術などを受ける場合、必要な医療費を補助します。

対象者

治療をおこなうことにより、身体上の障害が軽くなり、日常生活が容易にできるよう医療が必要な18才未満の児童

ただし、市民税所得割額(住宅借入金等特別税額控除および寄付金税額控除が適用されないものとした税額)が23万5千円以上の「世帯」(※)の方で重度かつ継続でない方は対象外となります。

(※)「世帯」とは、同じ健康保険に加入している家族をいいます。

手続きに必要な書類

  1. 自立支援医療費(育成)支給認定申請書
  2. 同意書兼世帯状況申出書
  3. 自立支援医療(育成医療)意見書
  4. 健康保険証(同一保険加入者全員)
  5. 受給者証(所持している方のみ)
  6. 同一保険加入者全員分のマイナンバー確認書類 ※転入等によりマイナンバーで所得照会が不可の場合は、別途所得証明書が必要となる場合があります。
  • 事前申請が原則です。
  • 手術などを予定されている方は、予定日の1ヶ月前には申請をしてください。緊急を要する手術などの場合は、遅くとも当日までに申請してください。手術後の申請では受けられませんのでご注意ください。
  • 申請で提出していただいた書類は、返却できません。必要があると思われる書類(意見書等)はコピーをしておいてください。

 

申請書・意見書等はこちら

 

医療費

医療保険の負担上限額まで、医療費の1割が自己負担となります。

加えて、所得の低い方や、継続的に相当額の医療費負担が生じる方には、さらに低い上限を設定します。

自己負担額
生活保護世帯 0円
市町村民税非課税世帯1 負担上限額毎月2,500円
市町村民税非課税世帯2 負担上限額毎月5,000円
市町村民税(所得割)
3万3千円未満
負担上限額医療保険の自己負担限度額
市町村民税(所得割)
3万3千円以上23万5千円未満
負担上限額医療保険の自己負担限度額
市町村民税(所得割)
23万5千円以上
対象外
重度かつ継続で市町村民税(所得割)
3万3千円未満
負担上限額毎月5,000円
重度かつ継続で市町村民税(所得割)
3万3千円以上23万5千円未満
負担上限額毎月10,000円
重度かつ継続で市町村民税(所得割)
23万5千円以上
負担上限額毎月20,000円

市町村民税非課税世帯1とは

患者の属する「世帯」が市町村民税非課税であって、保護者について、以下の1~4の合計額が80万円以下である場合で、かつ、生活保護受給世帯でない場合をいいます。

  1. 地方税法上の合計所得金額
  2. 所得税法上の公的年金等の収入金額
  3. 障害年金等(障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金、遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族共済年金など)
  4. 特別児童扶養手当等(特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、特別児童扶養手当)

市町村民税非課税世帯2とは

患者の属する「世帯」が市民税非課税であって、かつ「生活保護受給世帯」および「市町村民税非課税世帯1」でない場合をいいます。

重度かつ継続とは

歯科矯正等の治療を受ける方