自立支援(精神通院)医療

更新日:2026年01月21日

内容

精神疾患のために精神科や神経科等に通院している人の診療、薬剤、検査などの自己負担を軽減する制度です。デイケア、ナイトケア、訪問看護なども利用できます。

手続きの流れ

  1. 指定医療機関で診断書を記入してもらう
  2. 障害福祉課で申請手続きをする
  3. 大阪府から指定医療機関に受給者証が送付される

有効期限は1年で、更新手続きは期限の3ヶ月前から行えます。
(精神障害者保健福祉手帳と有効期限の終期が異なる場合で、手帳の残りの期限が1年未満のときは、有効期限の終期を手帳に合わせることができます。)

手続きに必要な書類

  1. 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
  2. 同意書兼世帯状況申出書
  3. 健康保険情報が分かるもの(同一保険加入者全員)
  4. 自立支援医療診断書または精神障害者保健福祉手帳の診断書(継続申請の場合は2年に一度必要)※3か月以内のものに限ります。
  5. 受給者証(所持している方のみ)
  6. 同一保険加入者全員分のマイナンバー確認書類 ※転入等によりマイナンバーで所得照会が不可の場合は、別途所得証明書が必要となる場合があります。
  7. 年金振込通知書などの年金額がわかるもの(年金を受給している場合)
  • 申請で提出していただいた書類は、返却できません。必要があると思われる書類(診断書等)はコピーをしておいてください。
     

申請書・同意書・診断書等はこちら

 

医療費

医療保険の負担上限額まで、医療費の1割が自己負担となります。

加えて、所得の低い方や、継続的に相当額の医療費負担が生じる方には、さらに低い上限を設定します。

自己負担額

生活保護世帯等 0円
市町村民税非課税世帯1 負担上限額毎月2,500円
市町村民税非課税世帯2 負担上限額毎月5,000円
市町村民税(所得割)3万3千円未満 負担上限額医療保険の自己負担限度額
市町村民税(所得割)3万3千円以上23万5千円未満 負担上限額医療保険の自己負担限度額
市町村民税(所得割)23万5千円以上 対象外
重度かつ継続で市町村民税(所得割)3万3千円未満
(下記の注意をご覧ください)
負担上限額毎月5,000円
重度かつ継続で市町村民税(所得割)3万3千円以上23万5千円未満
(下記の注意をご覧ください)
負担上限額毎月10,000円
重度かつ継続で市町村民税(所得割)23万5千円以上
(下記の注意をご覧ください)
負担上限額毎月20,000円
  • 国民健康保険加入者で、大阪府内在住の患者については、国民健康保険が給付を行うので患者負担は生じません。

市町村民税非課税世帯1とは

患者の属する「世帯」が市町村民税非課税であって、患者について、以下の1~4の合計額が809,000円以下である場合で、かつ、生活保護受給世帯でない場合をいいます。

  1. 地方税法上の合計所得金額
  2. 所得税法上の公的年金等の収入金額
  3. 障害年金等(障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金など)
  4. 特別児童扶養手当等(特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、特別児童扶養手当)

市町村民税非課税世帯2とは

患者の属する「世帯」が市民税非課税であって、かつ「生活保護受給世帯」および「市町村民税非課税世帯1」でない場合をいいます。

重度かつ継続とは

統合失調症や躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の器質性精神障害、薬物関連障害等、詳しくは主治医にご確認ください。