自立支援(精神通院)医療
更新日:2026年01月21日
内容
精神疾患のために精神科や神経科等に通院している人の診療、薬剤、検査などの自己負担を軽減する制度です。デイケア、ナイトケア、訪問看護なども利用できます。
手続きの流れ
- 指定医療機関で診断書を記入してもらう
- 障害福祉課で申請手続きをする
- 大阪府から指定医療機関に受給者証が送付される
有効期限は1年で、更新手続きは期限の3ヶ月前から行えます。
(精神障害者保健福祉手帳と有効期限の終期が異なる場合で、手帳の残りの期限が1年未満のときは、有効期限の終期を手帳に合わせることができます。)
手続きに必要な書類
- 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
- 同意書兼世帯状況申出書
- 健康保険情報が分かるもの(同一保険加入者全員)
- 自立支援医療診断書または精神障害者保健福祉手帳の診断書(継続申請の場合は2年に一度必要)※3か月以内のものに限ります。
- 受給者証(所持している方のみ)
- 同一保険加入者全員分のマイナンバー確認書類 ※転入等によりマイナンバーで所得照会が不可の場合は、別途所得証明書が必要となる場合があります。
- 年金振込通知書などの年金額がわかるもの(年金を受給している場合)
- 申請で提出していただいた書類は、返却できません。必要があると思われる書類(診断書等)はコピーをしておいてください。
医療費
医療保険の負担上限額まで、医療費の1割が自己負担となります。
加えて、所得の低い方や、継続的に相当額の医療費負担が生じる方には、さらに低い上限を設定します。
| 生活保護世帯等 | 0円 |
|---|---|
| 市町村民税非課税世帯1 | 負担上限額毎月2,500円 |
| 市町村民税非課税世帯2 | 負担上限額毎月5,000円 |
| 市町村民税(所得割)3万3千円未満 | 負担上限額医療保険の自己負担限度額 |
| 市町村民税(所得割)3万3千円以上23万5千円未満 | 負担上限額医療保険の自己負担限度額 |
| 市町村民税(所得割)23万5千円以上 | 対象外 |
| 重度かつ継続で市町村民税(所得割)3万3千円未満 (下記の注意をご覧ください) |
負担上限額毎月5,000円 |
| 重度かつ継続で市町村民税(所得割)3万3千円以上23万5千円未満 (下記の注意をご覧ください) |
負担上限額毎月10,000円 |
| 重度かつ継続で市町村民税(所得割)23万5千円以上 (下記の注意をご覧ください) |
負担上限額毎月20,000円 |
- 国民健康保険加入者で、大阪府内在住の患者については、国民健康保険が給付を行うので患者負担は生じません。
市町村民税非課税世帯1とは
患者の属する「世帯」が市町村民税非課税であって、患者について、以下の1~4の合計額が809,000円以下である場合で、かつ、生活保護受給世帯でない場合をいいます。
- 地方税法上の合計所得金額
- 所得税法上の公的年金等の収入金額
- 障害年金等(障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金など)
- 特別児童扶養手当等(特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、特別児童扶養手当)
市町村民税非課税世帯2とは
患者の属する「世帯」が市民税非課税であって、かつ「生活保護受給世帯」および「市町村民税非課税世帯1」でない場合をいいます。
重度かつ継続とは
統合失調症や躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の器質性精神障害、薬物関連障害等、詳しくは主治医にご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 保健福祉部 障害福祉課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所本館1階
電話:06-6383-1374
ファックス:06-6383-9031
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