自立支援(更生)医療

更新日:2021年07月20日

身体障害者手帳を交付された18才以上の方が、身体障害の程度を軽くしたり、残された機能を回復することを目的として指定医療機関で手術などを受ける場合、医療保険の負担上限額まで、医療費の1割が自己負担となります。

また、所得の低い方や継続的に相当額の医療費負担が生じる方には、さらに低い上限を設定します。

ただし、市町村民税所得割額(住宅ローン控除税額を含む。)が23万5千円以上の世帯(下記の注意をご覧ください)の方は対象外となります。

「世帯」の単位については、同じ健康保険に加入している家族によって範囲を設定します。

手続きの流れ

  1. 障害福祉課で所定の「医師意見書」又は「現況届」・「費用明細表」の用紙を受け取る
  2. 指定医療機関で診断を受ける
  3. 障害福祉課で申請手続きをする
  4. 大阪府で医療内容等を判定後、市役所から申請者と医療機関に受給者証(写)を送付する
  5. 医療機関で自己負担分を支払う
  • 指定医については、市役所窓口でお問い合わせください。
  • 緊急を要する手術などの場合は、遅くとも当日までに申請してください。その他、手術などを予定されている方は、予定日の1ヶ月前には申請をしてください。手術後のさかのぼりでは受けられませんので、ご注意ください。

手続きに必要な書類

  1. 支給認定申請書
  2. 身体障害者手帳
  3. 保険証(同一保険加入者全員)
  4. 所定の医師意見書又は現況届
  5. 更生医療費用明細表
  6. 同意書
  • 申請年度の前年度(申請月が4月から6月のときは前々年度)1月2日以降に転入された方は、市町村民税課税証明書またはマイナンバー(同一保険加入者全員分)が必要です。
  • 申請で提出していただいた書類は、返却できません。必要があると思われる書類(意見書等)はコピーをしておいてください。

 

申請書・意見書等はこちら

 

自己負担額
生活保護世帯等 0円
市町村民税非課税世帯1 負担上限額毎月2,500円
市町村民税非課税世帯2 負担上限額毎月5,000円
市町村民税(所得割)
3万3千円未満
負担上限額医療保険の自己負担限度額
市町村民税(所得割)
3万3千円以上23万5千円未満
負担上限額医療保険の自己負担限度額
市町村民税(所得割)
23万5千円以上
対象外
重度かつ継続で市町村民税(所得割)
3万3千円未満
(下記の注意をご覧ください)
負担上限額毎月5,000円
重度かつ継続で市町村民税(所得割)
3万3千円以上23万5千円未満
(下記の注意をご覧ください)
負担上限額毎月10,000円
重度かつ継続で市町村民税(所得割)
23万5千円以上
(下記の注意をご覧ください)
負担上限額毎月20,000円

重度かつ継続とは、じん臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害等に該当する人

重度かつ継続とは

じん臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害等に該当する人

市町村民税非課税世帯1とは

患者の属する「世帯」が市町村民税非課税であって、患者の保護者それぞれについて、1~3の合計額が80万円以下である場合で、かつ、生活保護受給世帯でない場合をいいます。

  1. 地方税法上の合計所得金額
  2. 障害年金等(障害基礎年金・厚生年金・共済年金、遺族基礎年金・厚生年金・共済年金など)
  3. 特別児童扶養手当等(特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、特別児童扶養手当)

市町村民税非課税世帯2とは

患者の属する「世帯」が市民税非課税であって、かつ「生活保護受給世帯」及び「市町村民税非課税世帯1」でない場合をいいます。