高齢者のつどい場づくり(カフェ型つどい場)で市立集会所の使用料を補助します

更新日:2026年01月10日

身近な地域の市立集会所で気軽に集まり、お茶を飲んだりおしゃべりをしたりするなどの介護予防や交流を目的として「カフェ型つどい場」を運営する団体等に、市立集会所の使用料を補助します。

「カフェ型つどい場」とは何?どんなことをするの?

高齢者が、身近な地域の集会所で気軽に集まり、お茶を飲んだりおしゃべりをしたりする場です。

補助金の交付対象

下記のすべての要件満たす団体であることかつ、その団体構成員には、市内に居住している者が3名以上含まれている必要があります。

  1. お茶を飲んだり会話をしたりすることが主な活動内容であること。
  2. 月2回以上開催し、原則として2週間につき1回以上開催すること。
  3. 市立集会所を開催場所とすること。
  4. 1回あたりの開催時間は60分以上であること。
  5. 1回の開催につき、参加者のおおむね半数以上が65歳以上の者であること。
  6. おおむね2年以上継続して実施できること。
  7. 参加者は特定の者に限定せず、広く地域住民を受け入れること。
  8. 他の制度による補助を受けていないこと。

補助金の対象経費

  1. 集会所使用料
  2. 集会所使用の際にかかる光熱水費

※月5回までを上限とします。

※運営にかかる食糧費や人件費は補助の対象外です。 

申請から補助金交付まで

  1. 交付申請
  2. 書類審査
  3. 交付決定
  4. つどい場運営
  5. 実績報告・補助金請求
  6. 補助金交付

5以降の手続きについては、 年度末の活動終了後の手続きになります。

関連ページ

団体募集チラシ