高齢者のつどい場づくり(カフェ型つどい場)で市立集会所の使用料を補助します
更新日:2019年06月01日
介護予防や交流を目的として「カフェ型つどい場」を運営する団体等に、市立集会所の使用料を補助する制度をスタートします。
「カフェ型つどい場」とは何?どんなことをするの?
高齢者が、身近な地域の集会所で気軽に集まり、お茶を飲んだりおしゃべりをしたりする場です。
補助金の交付対象
下記の内容をすべて満たすことが条件です。
- お茶を飲んだり会話をしたりすることが主な活動内容であること。
- 月2回以上開催し、原則として2週間につき1回以上開催すること。
- 市立集会所を開催場所とすること。
- 1回あたりの開催時間は60分以上であること。
- 1回の開催につき、参加者のおおむね半数以上が65歳以上の者であること。
- おおむね2年以上継続して実施できること。
- 参加者は特定の者に限定せず、広く地域住民を受け入れること。
- 他の制度による補助を受けていないこと。
補助金の対象経費
- 集会所使用料
- 集会所使用の際にかかる光熱水費
※月5回までを上限とします。
※運営にかかる食糧費や人件費は補助の対象外です。
申請から補助金交付まで
- 交付申請
- 書類審査
- 交付決定
- つどい場運営
- 実績報告・補助金請求
- 補助金交付
5以降の手続きについては、 年度末の活動終了後の手続きになります。
関連ページ
団体募集チラシ
「カフェ型つどい場」活動団体募集チラシ (PDFファイル: 822.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 保健福祉部 高齢介護課 高齢福祉係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所本館1階
電話:06-6170-1561
ファックス:06-6383-9031
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