居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算について

更新日:2022年02月07日

特定事業所集中減算の概要

居宅介護支援の特定事業所集中減算とは、正当な理由なく、居宅介護支援事業所において前6カ月間に作成された居宅サービス計画に位置付けられた各サービスのいずれかにつき、紹介率最高法人により提供されたものの占める割合が100分の80を超える場合については、減算適用期間のすべての居宅サービス計画費について、1カ月につき200単位を所定単位数から減算するものです。

各居宅介護支援事業所においては、居宅介護支援の提供にあたり、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に提供される居宅サービス事業者が特定の事業者に不当に偏ることのないよう、本減算制度の趣旨を踏まえ、公正中立で適切な業務の遂行をお願いします。

1.判定期間・減算適用期間・摂津市への報告期限について

判定期間・減算適用期間・摂津市への報告期限

  前期 後期
判定期間 3月1日から8月31日 9月1日から翌年2月末日
減算適用期間 10月1日から翌年3月31日 4月1日から9月30日
報告期限 9月15日 3月15日

すべての居宅介護支援事業者は、毎年度、前期及び後期ごとに「特定事業所集中減算チェックシート」を作成し、下記の提出書類を報告期限までに提出してください。

 

2.提出書類

※すべての居宅介護支援事業所が提出対象です

3.特定事業所集中減算の届出について

「紹介率最高法人」の割合が100分の80を超えているが正当な理由がない場合(摂津市の結果通知により正当な理由と認められなかった場合を含む)及び前期⇔後期で特定事業所集中減算適用「あり」から「なし」または、「なし」から「あり」に変わる場合は、特定事業所集中減算の届出として「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の変更届が必要となります。

4.提出先

〒566-8555
摂津市三島1丁目1番1号

摂津市 保健福祉部 高齢介護課 介護保険係

5.その他

サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合の手続きの流れについて