診療報酬明細書等の開示請求について

更新日:2023年09月20日

市が保有している診療報酬明細書等を本人等の請求に基づき開示するように求めることができる制度です。  

<診療報酬明細書等の開示請求できる人は>

  • 被保険者等は自分の診療報酬明細書等の開示を求めることができます。
  • 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(任意代理人)は、本人に代わって本人の診療報酬明細書等の開示を求めることができます。

<開示請求の手続は>

診療報酬明細書等の開示請求を行う場合は、次の請求書に必要な事項を記入し、必要書類を提示又は添付の上、国保年金課(本館1階)に提出してください。

診療報酬明細書等開示請求書(RTFファイル:129KB)   診療報酬明細書等開示請求書(PDFファイル:105.3KB)

〔窓口で診療報酬明細書等の開示請求をする場合の必要書類〕

〇本人が窓口で請求する場合の必要書類

・本人の運転免許証、個人番号カード等の本人確認ができる書類

〇法定代理人が窓口で請求する場合の必要書類

・法定代理人の運転免許証、個人番号カード等の本人確認ができる書類

・法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明書等(開示請求をする日前30日以内に作成されたもの))

〇任意代理人(本人の委任による代理人)が窓口で請求する場合の必要書類

・任意代理人の運転免許証、個人番号カード等の本人確認ができる書類

委任状(Wordファイル:29KB) 委任状(PDFファイル:70.6KB)(開示請求をする日前30日以内に作成されたもの)

・委任者の運転免許証、個人番号カード等の本人確認ができる書類の写し

〔郵送で診療報酬明細書等の開示請求をする場合の必要書類〕

〇本人が郵送で請求する場合の必要書類

・本人の運転免許証、個人番号カード等の本人確認ができる書類の写し

・本人の住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたもの)

〇法定代理人が郵送で請求する場合の必要書類

・法定代理人の運転免許証、個人番号カード等の本人確認ができる書類の写し

・法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明書等(開示請求をする日前30日以内に作成されたもの))

・法定代理人の住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたもの)

〇任意代理人(本人の委任による代理人)が郵送で請求する場合の必要書類

・任意代理人の運転免許証、個人番号カード等の本人確認ができる書類の写し

・任意代理人の住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたもの)

委任状(Wordファイル:29KB) 委任状(PDFファイル:70.6KB)(開示請求をする日前30日以内に作成されたもの)

・委任者の運転免許証、個人番号カード等の本人確認ができる書類の写し

<開示決定等までの期間は>

  • 開示するかどうかの決定は、請求書を受け付けた日(開庁時間外に請求書が到達した場合は、翌日以後の開庁日を受付日とします。)から原則として30日以内に、書面により通知します。

<費用は>

  • 写しの作成費用と、郵送を希望するときは郵送費用をいただきます。

<決定に不服があるときは>

  • 不開示又は部分開示の決定を受けた場合で、その決定に不服のある人は、審査請求をすることができます。