入院したときの食事代・居住費

更新日:2021年05月26日

入院したときの食事代や居住費の自己負担

   入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に、食事代や居住費の一部を自己負担する必要があります。
   所得区分が住民税非課税世帯低所得者1・2の人は、食事代や居住費の自己負担となる標準負担額が申請により減額されます。標準負担額を減額するには医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、認定証)を提示する必要がありますので、発行を希望される方はお早めに国保年金課にご申請ください。認定証の発行については下記ページをご確認ください。

入院したときの食事代の標準負担額

   入院したときは、食事代として、ぞれぞれ下表の標準負担額を自己負担します。

◆食事代の標準負担額(1食につき)

所得区分

標準負担額

  住民税課税世帯(下記以外の人) 460円 ※1

住民税非課税世帯

低所得者2

90日までの入院 210円
過去12か月で90日を超える入院 160円 ※2
  低所得者1 100円

※1 小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者は260円です。また、平成28年4月1日においてすでに1年を超えて精神病床に入院しており、引き続き入院されている方についても260円になる場合があります。
※2 申請により減額されますので、発行済みの認定証(未発行であれば不要)と入院日数が90日を超えることがわかる領収書等をご用意のうえ、お早めに国保年金課にご申請ください。

65歳以上の人が療養病床に入院したときの標準負担額

   65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食事代・居住費として、それぞれ下表の標準負担額を自己負担します。

◆食事代・居住費の標準負担額
所得区分 食事代(1食につき) 居住費(1日につき)
右記以外
の人

入院医療の
必要性が高い人

指定
難病患者
右記以外
の人
指定
難病患者

住民税課税世帯

(下記以外の人)

460円 ※1 460円 ※1 260円 370円 0円

住民税非課税世帯

210円 210円 ※2 210円 ※2
  低所得者2
  低所得者1 130円 100円 100円
  境界層該当者 ※3 100円 0円

※1 一部の医療機関では420円です。
※2 90日を超える入院(過去12か月の入院日数)の場合は160円です。申請により減額されますので、発行済みの認定証(未発行であれば不要)と入院日数が90日を超えることがわかる領収書等をご用意のうえ、お早めに国保年金課にご申請ください。
※3 生活保護法の規定による生活保護を必要としない状態となる人のことです。