入院したときの食事代・居住費

更新日:2025年04月01日

入院したときの食事代や居住費の自己負担

   入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に、食事代や居住費の一部を自己負担する必要があります。
   所得区分が住民税非課税世帯低所得者1・2の人は、食事代や居住費の自己負担となる標準負担額が申請により減額されます。標準負担額を減額するには医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、認定証)を提示する必要がありますので、認定証の発行を希望される方はお早めに国保年金課にご申請ください。認定証の発行については下記ページをご確認ください。

入院したときの食事代の標準負担額(1食につき)

令和7年3月31日までの標準負担額は、以下のとおりです。

所得区分

標準負担額

  住民税課税世帯(下記以外の人)

490円 ※1

  住民税非課税世帯

  低所得者2

90日までの入院

230円 ※2

過去12か月で90日を超える入院

180円

  低所得者1

110円

 

令和7年4月1日以降の標準負担額は、以下のとおりです。

所得区分

標準負担額

  住民税課税世帯(下記以外の人)

510円 ※1

  住民税非課税世帯

  低所得者2

90日までの入院

240円 ※2

過去12か月で90日を超える入院

190円

  低所得者1

110円

65歳以上の人が療養病床に入院したときの食事代・居住費の標準負担額

令和7年3月31日までの標準負担額は、以下のとおりです。
所得区分 食事代(1食につき) 居住費(1日につき)
右記以外
の人

入院医療の
必要性が高い人

指定
難病患者
右記以外
の人
指定
難病患者

住民税課税世帯

(下記以外の人)

490円 ※3 490円 ※3 280円 370円 0円

住民税非課税世帯

230円 230円 ※2 230円 ※2
  低所得者2
  低所得者1 140円 110円 110円
  境界層該当者 ※4 110円 0円

 

令和7年4月1日以降の標準負担額は、以下のとおりです。
所得区分 食事代(1食につき) 居住費(1日につき)
右記以外
の人

入院医療の
必要性が高い人

指定
難病患者
右記以外
の人
指定
難病患者

住民税課税世帯

(下記以外の人)

510円 ※3 510円 ※3 300円 370円 0円

住民税非課税世帯

240円 240円 ※2 240円 ※2
  低所得者2
  低所得者1 140円 110円 110円
  境界層該当者 ※4 110円 0円

※1 小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者は300円(令和7年3月31日までは280円)です。

※2 90日を超える入院(過去12か月の入院日数)の場合は、190円(令和7年3月31日までは180円)です。国保年金課で長期該当の申請が必要になりますので、発行済みの認定証(未発行であれば不要)と入院日数が90日を超えることがわかる領収書等をご用意のうえ、ご申請ください。

※3 一部の医療機関では470円(令和7年3月31日までは450円)です。

※4 生活保護法の規定による生活保護を必要としない状態となる人のことです。