医療機関等で治療を受けるとき

更新日:2022年10月19日

窓口負担割合

医療機関等で病気やけがの治療を受ける際の窓口負担割合は、一般の方は1割または2割負担、現役並み所得者は3割負担となります。

現役並み所得者とは・・・住民税課税所得額が145万円以上の被保険者およびこの方と同じ世帯に属する被保険者は、すべて現役並み所得者として3割負担となります。

現役並み所得者として3割負担として判定された場合でも次の要件に該当される方は、申請し認定を受けると、申請された翌月から1割または2割負担となりますので、窓口までお問い合わせください。

  • 同一世帯に被保険者が一人の場合
    被保険者本人の収入額が383万円未満のとき
  • 同一世帯に被保険者が複数いる場合
    被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき
  • 同一世帯に被保険者がお一人で、かつ、同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合
    被保険者本人の収入額が383万円以上の場合で、被保険者本人および70歳以上75歳未満の方の収入の合計額が520万円未満のとき

申請に必要なもの

  • 収入のわかる書類(確定申告の控え等)
  • 保険証

入院時生活療養費(食事代・居住費)の自己負担額

表の低所得2・1の適用を受けるためには、医療機関等の窓口で被保険者証と併せて「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となります。詳しくは、「医療費が高額になったとき」のページをご覧ください。

入院時生活療養費の自己負担額

指定難病患者とは平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病棟に入院した者であって、引き続き医療機関に入院する者についても経過措置の対象となります。

入院時食事代の標準負担額
負担区分 食事(1食分)
現役並み所得者

460円

指定難病患者の場合は260円

一般

460円

指定難病患者の場合は260円

【低所得2】
90日以内の入院(過去12ヶ月の入院日数)
210円
【低所得2】
90日を超える入院(注1)(過去12ヶ月の入院日数)
160円(注2)
低所得1 100円

(注1)低所得2と認定された日から90日を超えて入院していることが必要となります。
適用を受けるためには、摂津市役所国保年金課年金高齢医療係の窓口にて申請が必要です。

(注2)負担区分が160円になるのは、申請日の翌月からになります。

療養病床に入院したとき
所得区分 食費(1食あたり) 居住費(1日当たり)
現役並み所得者 460円(注1) 370円
一般 460円(注1) 370円
低所得2 210円 370円
低所得1 130円 370円
低所得1のうち、老齢福祉年金受給者 100円 0円
低所得1のうち、境界層該当者(注2) 100円 0円

(注1) 管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの場合です。それ以外の場合は、420円となります。

(注2)生活保護法の既定による生活保護を必要としない状態となる者

高額療養費

1ヶ月(同一月)の医療費が高額になったとき(自己負担限度額を超えて支払った場合)は、申請すると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として、払い戻されます。

詳しくは「医療費が高額になったとき」のページをご覧ください。

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