医療費が高額になったとき
更新日:2024年12月02日
1ヶ月(同一月)の医療費が高額になったとき(自己負担限度額を超えて支払った場合)は、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として、後日払い戻しされます。
後期高齢者医療制度に加入されて初めて高額療養費の対象となったときに、大阪府後期高齢者医療広域連合から申請書が送付(診療月の約3ヶ月後)されますので、摂津市役所国保年金課年金高齢医療係の窓口へ申請してください。
- 高額療養費の申請は、一度申請されますと口座番号等を変更されない限り再度の申請は必要ありません。
- 高額療養費の計算には、入院時の食事代や保険診療外の差額ベッド代などは含みません。
高額療養費区分
(注1)「1%」は、医療費が267,000円を超えた場合の超過額の1%にあたる額。
(注2)「1%」は、医療費が842,000円を超えた場合の超過額の1%にあたる額。
(注3)「1%」は、医療費が558,000円を超えた場合の超過額の1%にあたる額。
(注4)被保険者が高額療養費に該当した月から直近1年間に、世帯単位で3回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の額(他の医療保険での支給回数は通算されません)。
現役並み所得者2・1について
現役並み所得者の区分2・1の適用を受けるためには、医療機関等の窓口で被保険者証と併せて「限度額適用認定証※」を提示する必要があります。
オンライン資格確認等システムにより被保険者の適用区分を確認できる場合は、「限度額適用認定証※」の提示は不要となります。
※令和6年12月2日以降、新規交付は終了となりますが、本人申請に基づき、適用区分を資格確認書に記載することができます。記載を希望される被保険者の方は、摂津市役所国保年金課年金高齢医療係へお問い合わせください。
(注)医療機関で提示しなかった場合、「課税所得690万円以上」の自己負担限度額が適用され、「区分2・1」との差額分を後日、高額療養費として払い戻します。
低所得2・1について
低所得2・1の適用を受けるためには、医療機関等の窓口で、被保険者証と併せて「限度額適用・標準負担額減額認定証※」を提示する必要があります。
オンライン資格確認等システムにより被保険者の適用区分を確認できる場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証※」の提示は不要となります。
※令和6年12月2日以降、新規交付は終了となりますが、本人申請に基づき、適用区分を資格確認書に記載することができます。記載を希望される被保険者の方は、摂津市役所国保年金課年金高齢医療係へお問い合わせください。
低所得2 | 住民税非課税世帯に属する被保険者で、低所得1以外の被保険者 |
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低所得1 |
住民税非課税世帯のうち、すべての世帯員の各所得が0円(注2)となる方(ただし公的年金控除額は80万円として計算) 住民税非課税世帯に属する老齢福祉年金を受給している被保険者
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低所得2・1の判定については、毎年8月1日現在での世帯全員の所得と課税状況により、定期判定を行います。
定期判定以外でも、世帯構成の変更や所得更正等により、判定が変更になる場合があります。この判定の際に対象となる所得は、4月から7月までは前年度、8月から翌年3月までは当該年度の住民税課税所得額(各種所得控除後の所得額)を用います。
(注1)医療機関等で提示しなかった場合、「一般」の自己負担限度額が適用され、「低所得2・1」との差額分を後日、高額療養費として払い戻します。
(注2)令和3年8月診療分より、所得の中に給与所得が含まれている場合には、給与所得の金額から10万円を控除して計算します。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 保健福祉部 国保年金課 年金高齢医療係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館1階
電話:06-6383-1387
ファックス:06-6318-1350
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