医療費が高額になったとき

更新日:2026年08月01日

1ヶ月(同一月)の医療費が高額になったとき(自己負担限度額を超えて支払った場合)は、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として、後日払い戻しされます。

後期高齢者医療制度に加入されて初めて高額療養費の対象となったときに、大阪府後期高齢者医療広域連合から申請書が送付(診療月の約3ヶ月後)されますので、摂津市役所国保年金課年金高齢医療係の窓口へ申請してください。

  • 高額療養費の申請は、一度申請されますと口座番号等を変更されない限り再度の申請は必要ありません。
  • 高額療養費の計算には、入院時の食事代や保険診療外の差額ベッド代などは含みません。
高額療養費区分(令和8年8月以降)
限度区分(所得区分) 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者3 270,300円 (医療費が901,000円を超える場合には超過額の1%を加算する)※1
現役並み所得者2 179,100円 (医療費が597,000円を超える場合には超過額の1%を加算する)※2
現役並み所得者1   85,800円(医療費が286,000円を超える場合には超過額の1%を加算する) ※3
一般1・2 22,000円(年間上限216,000円) 61,500円 ※3
低所得者2 11,000円(年間上限96,000円) 25,700円 ※4
低所得者1   8,000円 15,700円

過去12か月以内に世帯で既に3回以上高額療養費が支給されている場合、4回目からの額は次のとおりです。

(※1)4回目以降 140,100円

(※2)4回目以降 93,000円

(※3)4回目以降 44,400円

(※4)4回目以降 24,600円

現役並み所得者2・1について

現役並み所得者の区分2・1の適用を受けるためには、医療機関等の窓口で、適用区分が併記された資格確認書を提示する必要があります。

※限度額適用認定証の発行は終了しましたが、本人申請に基づき、適用区分を資格確認書に記載することができます。記載を希望される被保険者の方は、摂津市役所国保年金課年金高齢医療係へお問い合わせください。

(注)適用区分が併記された資格確認書を医療機関で提示しなかった場合、「課税所得690万円以上」の自己負担限度額が適用され、「区分2・1」との差額分を後日、高額療養費として払い戻します。

低所得2・1について

低所得2・1の適用を受けるためには、医療機関等の窓口で、適用区分が併記された資格確認書を提示する必要があります。

※「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行は終了しましたが、本人申請に基づき、適用区分を資格確認書に記載することができます。記載を希望される被保険者の方は、摂津市役所国保年金課年金高齢医療係へお問い合わせください。

低所得2・1について
低所得2   住民税非課税世帯に属する被保険者で、低所得1以外の被保険者
低所得1

住民税非課税世帯のうち、すべての世帯員の各所得が0円(注2)となる方(ただし公的年金控除額は806,700円【令和7年7月31日までは80万円】として計算)

住民税非課税世帯に属する老齢福祉年金を受給している被保険者

 

低所得2・1の判定については、毎年8月1日現在での世帯全員の所得と課税状況により、定期判定を行います。

定期判定以外でも、世帯構成の変更や所得更正等により、判定が変更になる場合があります。この判定の際に対象となる所得は、4月から7月までは前年度、8月から翌年3月までは当該年度の住民税課税所得額(各種所得控除後の所得額)を用います。

(注1)適用区分が併記された資格確認書を医療機関等で提示しなかった場合、「一般」の自己負担限度額が適用され、「低所得2・1」との差額分を後日、高額療養費として払い戻します。

(注2)令和3年8月診療分より、所得の中に給与所得が含まれている場合には、給与所得の金額から10万円を控除して計算します。

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