医療費が高額になったとき

更新日:2021年04月16日

1ヶ月(同一月)の医療費が高額になったとき(自己負担限度額を超えて支払った場合)は、申請すると自己負担限度額を超えた分が高額療養費として、後日、払い戻しされます。

後期高齢者医療制度に加入されて初めて高額療養費の対象となったときに、大阪府後期高齢者医療広域連合から申請書が送付(診療月の約3ヶ月後)されますので、摂津市役所国保年金課年金高齢医療係の窓口へ申請してください。

  • 高額療養費の申請は、一度申請されますと口座番号等を変更されない限り再度の申請は必要ありません。
  • 高額療養費の計算には、入院時の食事代や保険診療外の差額ベッド代などは含みません。

高額療養費区分(平成30年7月まで)

高額療養費区分(平成30年7月まで)

高額療養費区分(平成30年8月以降)

高額療養費区分(平成30年8月以降)

(注1)「1%」は、医療費が267,000円を超えた場合の超過額の1%にあたる額。

(注2)「1%」は、医療費が842,000円を超えた場合の超過額の1%にあたる額。

(注3)「1%」は、医療費が558,000円を超えた場合の超過額の1%にあたる額。

(注4)被保険者が高額療養費に該当した月から直近1年間に、世帯単位で3回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の額(他の医療保険での支給回数は通算されません)。

現役並み所得者2・1について

現役並み所得者の区分2・1の方には、限度額適用認定証を発行しますので、医療機関等の窓口で被保険者証と併せてご提示ください。

※交付申請は、摂津市役所国保年金課年金高齢医療係の窓口にて受付します。

【限度額適用認定証の交付申請に必要なもの】◎被保険者証

(注)医療機関で提示しなかった場合、「課税所得690万円以上」の自己負担限度額が適用され、「区分2・1」との差額分を後日、高額療養費として払い戻します。

低所得2・1について

低所得2・1の適用を受けるためには、医療機関等の窓口で、被保険者証と併せて「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要があります。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行には申請が必要です。発行を希望される、住民税非課税世帯に属する被保険者の方は、摂津市役所国保年金課年金高齢医療係の窓口へ申請してください。

低所得2・1について
低所得2   住民税非課税世帯に属する被保険者
低所得1

住民税非課税世帯のうち、すべての世帯員の各所得が0円となる方(ただし公的年金控除額は80万円として計算)

住民税非課税世帯に属する老齢福祉年金を受給している被保険者

 

低所得2・1の判定については、毎年8月1日現在での世帯全員の所得と課税状況により、定期判定を行います。

定期判定以外でも、世帯構成の変更や所得更正等により、判定が変更になる場合があります。この判定の際に対象となる所得は、4月から7月までは前年度、8月から翌年3月までは当該年度の住民税課税所得額(各種所得控除後の所得額)を用います。

【限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請に必要なもの】

◎被保険者証  ◎老齢福祉年金証書(低所得1の適用を受ける老齢福祉年金受給者のみ)

(注)医療機関等で提示しなかった場合、「一般」の自己負担限度額が適用され、「低所得2・1」との差額分を後日、高額療養費として払い戻します。

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