こんなときには届出を・・・

更新日:2022年09月13日

私たちの生活には、就職、結婚、転職、退職などさまざまな人生の節目があります。

国民年金の加入種別もそれによって変わり種別変更の届出が必要です。

届出を忘れると将来年金を受けられない場合があるだけでなく、障害年金や遺族年金を受け取れないなどの不利益が生じる場合がありますので十分注意してください。

国民年金に加入するとき

20歳になったとき(厚生年金・共済組合加入者を除く)

市役所への届出は不要です。

20歳になると日本年金機構より「国民年金加入のお知らせ」や「国民年金保険料納付書」等が送付されます。また、「基礎年金番号通知書」は別途送付されます。

勤め先の会社を退職したとき

必要なもの

基礎年金番号が確認できる書類・退職日が確認できる証明書類(喪失証明書・離職票など)

届出先

市役所国保年金課年金高齢医療係(11番窓口)

配偶者の扶養から外れたとき(自身の収入が増えた、配偶者が退職した、配偶者が65歳になった、配偶者と離婚したなど)

必要なもの

基礎年金番号が確認できる書類・扶養されなくなった日が確認できる証明書類(喪失証明書・離職票など)

届出先

市役所国保年金課年金高齢医療係(11番窓口)

国民年金から脱退するとき

会社に就職し、厚生年金や共済組合に加入したとき

市役所への届出は不要です。
勤務先で届出をしてください。

配偶者に扶養されるようになったとき

市役所への届出は不要です。
配偶者の勤務先で届出をしてください。

海外に転出するとき

必要なもの

基礎年金番号が確認できる書類

届出先

市役所国保年金課年金高齢医療係(11番窓口)

海外転出に伴う任意加入も可能です。

60歳になったとき

市役所への届出は不要です。

60歳からの任意加入を希望される場合は市役所で手続きが必要です。

住所・氏名を変更したとき

マイナンバーをお持ちの方で平成30年3月5日以降に住所変更(転入・転居・転出)・氏名変更があった方は日本年金機構への届出が省略できるようになりました。

平成30年3月5日以前に異動があった方や、マイナンバーをお持ちでない海外居住者の方などは届出が必要となる場合があります。基礎年金番号が確認できる書類をご持参のうえ市役所にて届出ください。

その他

保険料の納付が困難なとき(保険料免除・猶予制度)

内容については免除制度について(下記リンク参照)をご覧ください。

必要なもの

基礎年金番号が確認できる書類・(失業等を理由とする申請の場合)離職票や雇用保険受給資格者証など喪失日が確認できる公的書類

届出先

市役所国保年金課年金高齢医療係(11番窓口)

学生のため保険料の納付が困難なとき(学生納付特例制度)

内容については免除制度について(下記リンク参照)をご覧ください。

必要なもの

基礎年金番号が確認できる書類・学生証の両面コピーもしくは在学証明書原本

届出先

市役所国保年金課年金高齢医療係(11番窓口)

年金手帳を紛失したとき(第1号被保険者)

必要なもの

本人確認書類

届出先

市役所国保年金課年金高齢医療係(11番窓口)もしくは年金事務所

申請者が本人であることが確認できる身分証明書を年金事務所の窓口に持参された場合に限り、年金事務所窓口の即日交付が可能です。

年金証書・年金振込通知書・年金額改定通知書を紛失したとき

年金事務所にてお手続きください。