国民年金保険料の免除制度について
更新日:2023年04月01日
免除制度等について
経済的な理由などから保険料の納付が困難なときには、保険料を免除する制度があります。
免除された期間の保険料は10年以内であれば追納することができます。
マイナポータルを利用した電子申請(国民年金)
国民年金の免除等の手続きのうち、国民年金保険料免除・納付猶予申請および学生納付特例申請は電子申請が可能です。
詳しくはコチラをご確認ください。
法定免除
対象者
国民年金法に定める次の要件に該当すれば納付が免除されます。
- 障害年金の受給権(1級、2級)のある人。
- 生活保護法による生活扶助を受けている人。
- 国立ハンセン病療養所等、国立保養所、そのほか厚生労働大臣が指定する施設に収容されている人。
免除期間の取り扱い
- 年金を受給するために必要な資格期間に算入されます。
- 法定免除期間については、保険料を全額納付した期間と比べて「2分の1」が老齢基礎年金額に反映されます(平成21年4月以降)。
申請免除制度
経済的な理由などで保険料を納付することが困難な場合は、申請し承認されると保険料が免除されます。
対象者
経済的な理由などで保険料を納めるのが困難な人や、失業等で保険料を納められない人。
本人・世帯主・配偶者の所得審査があります。
免除の承認には保険料が全額免除される「全額免除」と保険料の一部が免除される「一部免除(4分の3免除/半額免除/4分の1免除)」があります。
注:一部免除の場合は、定額保険料の一部を支払います。
免除期間の取り扱い
全額免除の場合
- 年金を受給するために必要な資格期間に算入されます。
- 全額免除期間については、保険料を全額納付した期間と比べて「2分の1」が老齢基礎年金額に反映されます(平成21年4月以降)。
4分の3免除の場合
- 年金を受給するために必要な資格期間に算入されます。ただし、未納の場合は資格期間に算入されません。
- 4分の1の保険料を納めた期間については、保険料を全額納付した期間と比べて「8分の5」が老齢基礎年金額に反映されます(平成21年4月以降)。
半額免除の場合
- 年金を受給するために必要な資格期間に算入されます。ただし、未納の場合は資格期間に算入されません。
- 半額の保険料を納めた期間については、保険料を全額納付した期間と比べて「8分の6」が老齢基礎年金額に反映されます(平成21年4月以降)。
4分の1免除の場合
- 年金を受給するために必要な資格期間に算入されます。ただし、未納の場合は資格期間に算入されません。
- 4分の3の保険料を納めた期間については、保険料を全額納付した期間と比べて「8分の7」が老齢基礎年金額に反映されます(平成21年4月以降)。
納付猶予の場合
年金を受給するために必要な資格期間に算入されますが、老齢基礎年金額には反映されません。
納付猶予制度
対象者
経済的な理由などで保険料を納めるのが困難な人や、失業等で保険料を納められない50歳未満の人。
本人・配偶者の所得審査があります。
免除期間の取り扱い
年金を受給するために必要な資格期間に算入されますが、老齢基礎年金額には反映されません。
学生納付特例制度
対象者
20歳以上の学生(夜間・定時制・通信制過程も含む)で本人の前年の所得が一定以下の人。
学生納付特例制度が利用できる学生には全額免除、一部免除は適用されません。
免除期間の取り扱い
年金を受給するために必要な資格期間に算入されますが、老齢基礎年金額には反映されません。
産前産後期間の保険料免除制度
国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間(出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)の保険料が免除されます。ただし、免除の対象となるのは平成31年4月以降の期間です。
対象者
対象者:国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の人
免除期間の取り扱い
老齢基礎年金を受け取るときは全額納付したものとして計算されます。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 保健福祉部 国保年金課 年金高齢医療係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館1階
電話:06-6383-1387
ファックス:06-6318-1350
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