50~64歳を対象とした帯状疱疹ワクチン接種費用助成制度
更新日:2026年08月27日
帯状疱疹ワクチン接種助成制度について
帯状疱疹は、加齢や疲労、ストレスなどで免疫力が低下した際に発症しやすくなる病気です。合併症の一つに皮膚の症状が治まった後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすことがあります。
摂津市では、帯状疱疹の発症及び重症化を防止し、生活の質の低下を防ぐことを目的に働く世代の50~64歳を対象に任意接種費用の一部を助成します。


ワクチンの特徴
帯状疱疹ワクチンは生ワクチンと組換えワクチンの2種類があります。接種条件や効果などに違いがありますので、必ず医師とご相談ください。
※どちらか一方のワクチン接種に対して助成となります(公費助成は生涯1回に限る。)
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ワクチンの種類 |
生ワクチン (ビケン) |
組換えワクチン (シングリックス) |
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接種方法 |
皮下に接種 | 筋肉内に接種 |
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接種回数と間隔 |
1回 |
2回 (2か月以上※の間隔をあけて6か月以内) |
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接種条件 |
病気や治療によって免疫が低下している方は接種不可 |
・免疫の状態に関わらず接種可能 ・血小板が少ない方や抗凝固療法を受けている方は注意が必要 |
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予防効果 |
接種後1年:6割程度 接種後5年:4割程度 |
接種後1年:9割以上 接種後5年:9割程度 接種後10年:7割程度 |
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主な副反応 |
30%以上:注射部位の発赤 10%以上:注射部位のかゆみ・熱感・腫れ・痛み・しこり 1%以上:倦怠感、発疹 |
70%以上:注射部位の痛み 30%以上:筋肉痛、疲労、注射部位の発赤 10%以上:注射部位の腫れ、胃腸症状、悪寒、発熱 1%以上:かゆみ、倦怠感、全身の痛み |
※病気や治療により、免疫の機能が低下した又は低下する可能性がある方等は、医師が早期の接種が必要と判断した場合、接種間隔を1か月まで短縮できます。
※組換えワクチンは、2回接種することで高い効果を示し、1回の接種では十分効果は得られません。
助成の対象
以下の1~3すべてに当てはまる方が助成の対象です。
1.接種日時点で摂津市内に居住し、住民票住所が摂津市である50~64歳の方
2.令和8年9月1日以降に帯状疱疹ワクチン接種をした方
(令和8年9月1日以降に接種した帯状疱疹ワクチンの接種費用が助成対象となります。)
3.組換えワクチンにあっては、2回の接種が完了した方
(医師の判断等のやむを得ない事情により2回目接種が中断となった方を除く。)
※今年度65歳になられる方は、高齢者帯状疱疹ワクチン定期接種の対象です。
定期接種対象の方は、定期接種での接種をお願いします。
本助成制度を利用の場合は、定期接種より自己負担額が高くなる可能性があります。
※本助成制度を受けられた方は、高齢者帯状疱疹ワクチン定期接種の対象外となります。
助成額
| ワクチンの種類 |
生ワクチン (ビケン) |
組換えワクチン (シングリックス) |
| 助成上限額 | 4,500円 | 11,000円(1回につき) |
申請方法
以下のいずれかの方法で申請してください。
1.窓口持参
摂津市役所本館1階20・21番窓口までにお越しください。
2.郵送
〒566-8555
摂津市三島一丁目1番1号
摂津市 保健福祉課 健康推進係
3.インターネット
※医師の判断等のやむを得ない事情により2回目接種が中断となった場合は、申告書の原本が必要となるため、インターネットからの申請はできません。郵送又は窓口でご申請ください。
申請に必要な書類
(1)摂津市帯状疱疹ワクチン接種費用助成金交付申請書兼請求書
(2)帯状疱疹ワクチン接種の領収書
(3)帯状疱疹ワクチン接種の接種済証(予診票のコピーでも可)
※組換えワクチンにあっては、2回分の領収書と接種済証が必要です。
また、医師の判断等のやむを得ない事情により2回目の接種が中断になった方は、「帯状疱疹ワクチン(組換えワクチン)2回目接種中断に係る申告書」が必要です。
(4)助成金を振り込む口座のわかるもの※口座の名義は接種者本人に限る。
(5)印鑑(修正を行う場合のみ)
(6)委任状(助成対象者の申請者が異なる場合のみ。委任状の本人確認書類も必要。)
様式ダウンロード
摂津市帯状疱疹ワクチン接種費用助成金交付申請書兼請求書(PDFファイル:123.5KB)
摂津市帯状疱疹ワクチン接種費用助成金交付申請書兼請求書【見本】(PDFファイル:142.4KB)
※助成対象者と申請者が異なる場合は、委任状が必要となります。


