路上喫煙禁止及び環境美化推進地区の指定について
更新日:2023年04月14日
市では、受動喫煙の防止や喫煙マナーの向上のため、「摂津市環境の保全及び創造に関する条例」及び「摂津市健康づくり推進条例」に基づき、次のとおり路上等の屋外公共スペースでの喫煙行為を禁止する地区の指定を行っています。
受動喫煙の防止やまちの美観維持に関心を持っていただき、誰もが気持ちよく暮らせるまちを実現できるよう、ご協力をお願いいたします。
JR千里丘駅と阪急摂津市駅周辺、及び両駅間の千里丘三島線
指定日:平成29年12月1日から
阪急正雀駅前
指定日:令和元年9月1日から
※指定地区内の道路や広場などの屋外公共スペースでの喫煙が規制の対象となりますので、土地の管理者等が自ら管理する敷地内に設置した喫煙所で喫煙する行為は、規制の対象となりません。
※条例では罰則等は設けておりません。ただし、悪質な違反者に対しては勧告等を行う場合があります。
※ポイ捨ては、市全域で禁止されています。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 保健福祉部 保健福祉課 健康推進係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所本館1階
電話:06-6383-1386
ファックス:06-6383-5252
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