いじめ防止基本方針
鳥飼西小学校いじめ防止基本方針
摂津市立鳥飼西小学校
2022年4月1日改定
はじめに
いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。
いじめは「どの学校・学級でも起こりうるもの」、「どの子どもも被害者にも加害者にもなりうるもの」という基本認識のもと、すべての児童が安心して学校生活を送る中で、様々な活動に意欲的に取り組み、一人ひとりの個性や能力を十分に伸長することができるよう、いじめのない学校づくりに全力で努めていかなければならない。
本校では、学校・家庭・地域社会・関係諸機関との連携のもと、いじめの未然防止及び早期発見に取り組み、いじめがある場合は適切かつ迅速に組織として一貫してこれに対処するため、「摂津市いじめ防止基本方針」をもとに「鳥飼西小学校いじめ防止基本方針」を定める。なおこの基本方針は、本校の実情に即して適切に機能しているかを「いじめ対策委員会(西っこ委員会)」を中心に点検し、必要に応じて見直すものとする。
1. いじめ問題に対する基本的な考え方
(1)学校教育目標
・深く考え、自ら判断し、伝え合う力を育む。
・お互いを尊重し、信頼や協力できる力を育む
・基本的な生活習慣や社会生活上のきまりを身に付け、善悪を判断できる力を育む
・基本的な生活習慣や社会生活上のきまりを身に付け、善悪を判断できる力を育む
(2)めざす学校像
『わくわくドキドキする学校』
(3)基本理念
いじめは、児童の心身に深く傷をつける重大な人権侵害事象である。本校では、すべての児童の人権を尊重し、安心できる居場所となりうる学校をつくるため、いじめをさせない、いじめを許さないという強い認識に全教職員が立ち、同じ姿勢で児童への指導にあたる。
いじめは、大人の目の届きにくいところで発生することを充分認識し、学校は家庭や地域社会と連携して全力で実態把握に努める。
児童一人ひとりの小さな変化を見逃さず、悩みやとまどいに寄り添いながら、学校組織として早期かつ迅速な対応に努める。
いじめを認知した時には、詳細な事実確認に基づき早期に適切な対応を行うとともに、教職員が児童を傷つけるなど、いじめを助長することがないよう十分留意し、いじめられている児童の立場に立って組織的な支援を行う。
(4)いじめの定義
「いじめとは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にあるほかの児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネット上で行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」 (いじめ防止対策推進法 第二条)
なお、いじめが「解消している」状態とは、「いじめに係る行為が止んでいること」「被害児童が心身の苦痛を感じていないこと」の、少なくとも2つの要件が満たされている状態を言う。「解消している」状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ、当該いじめの被害児童及び加害児童については、日常的に注意深く観察する必要がある。
けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断する。「いじめ」という言葉を使わず指導するなど、柔軟な対応による対処を行った場合でも、法が定義するいじめに該当すれば、「いじめ対策委員会(西っこ委員会)」へ情報共有する。
2. いじめの防止等のための基本的な事項
いじめ防止対策推進法第八条で定められた「学校及び学校の教職員の責務」を踏まえ、本校では、いじめを防止するため、以下のように取り組む。
(1)いじめ防止等のための取組み
1.いじめの未然防止のために
(ア)人権教育の推進
・インターネット上のいじめに関しても、重大な人権侵害に当たり、被害者等に深刻な傷を与えかねない行為であることを理解させる取組みを行う。
(イ)いじめを許さない学級づくり・集団づくり
・いじめの問題を自分の事として捉え、考え、議論することにより、いじめに正面から向き合うことができるようにする。
・「いじめ対策委員会(西っこ委員会)」の存在及び活動が児童生徒に容易に認識される取組みを進める。
・学校として特に配慮が必要な児童については、日常的に、当該児童の特性を踏まえた適切な支援を行うと共に、保護者との連携、周囲の児童に対する必要な指導を組織的に行う。
(ウ)「考えて話す力」を育む授業づくり
(エ)善悪を判断できるような、規範意識の醸成(道徳教育の推進)
(オ)児童会活動の活性化、体験活動の充実などの活動づくり
(カ)大阪府教育委員会作成の「いじめ対応プログラム1.・2.」や「携帯・ネット上のいじめ等への対処方法プログラム」等の活用や体罰防止などの内容を含めた校内研修の充実
(キ)コミュニケーションの手段としての情報機器の使い方や情報モラルについての教育の充実や保護者への啓発
(ク)学校だよりやホームページなどを通しての相談体制の周知やいじめ防止対策や対応などについての啓発
2.いじめの早期発見と迅速な対応のために
(ア)いじめ調査等の実施
・児童対象 実態把握アンケート 年2回(5月、2月)
・児童対象 学校生活アンケート、保護者対象 学校評価アンケート(10月)
・学級懇談会、学年懇談会、個人懇談会
・家庭訪問
・「いじめ対策委員会(西っこ委員会)」メンバーによる学校巡回
・学級活動を通しての児童の実態把握(朝の健康観察、ノート指導、ホームルーム等)
(イ)いじめ相談体制の充実
・学級担任による面談
・カウンセリングの実施(毎週金曜日:スクールカウンセラーの配置)
・養護教諭による面談
(ウ)情報集約の工夫と窓口の明確化
・毎週金曜日の「いじめ対策委員会(西っこ委員会)」で情報交換・対応方針の決定
・児童支援担当(不在時は教頭・養護教諭)が情報を集約
3.いじめ防止等の対策のための組織 「いじめ対策委員会(西っこ委員会)」の設置(※組織図別紙)
<活動>
(ア)いじめ防止に関すること(児童の変化についての情報交換)
(イ)いじめの早期発見に関すること(アンケート調査、教育相談等)
(ウ)いじめ事案に対する対応に関すること
(エ)いじめが心身に及ぼす影響、その他のいじめの問題に関する児童の理解を深めること
<開催>
週1回を定例会とし、いじめ事案発生時は緊急開催とする。
4.いじめに対する対処
(ア)いじめの発見・通報やいじめ(疑いを含む)に係る情報の報告・相談があった場合は、特定の教職員で抱え込まず、すみやかに児童支援担当・養護教諭・管理職に報告する。各教職員は、情報共有すべきいじめに係る情報を適切に記録しておく。すぐに「いじめ対策委員会(西っこ委員会)」で情報共有し、いじめの有無を確認し、対応方針を決定する。当該事案に対して速やかに具体的・組織的な行動を取ることで、その後の報告・相談が行われ易くなるようにする。事実確認の結果は家庭訪問等により、できるだけ早く被害・加害児童の保護者に伝える。あわせて市教育委員会(学校教育課)に報告する。
(イ)いじめと疑われる行為を発見した場合には、その場でその行為を止める。些細な兆候であっても、いじめの疑いがある行為には、早い段階から関わりを持つ。その際、いじめを受けた児童やいじめを知らせてきた児童の安全を確保する。
(ウ)いじめの加害児童には、教育的配慮のもと、毅然とした態度で指導する。その際は、謝罪や責任を形式的に問うことに主眼を置くのではなく、社会性の向上等、児童の人格の成長に主眼を置く。また、加害児童が抱えるストレス等の問題の除去に努める。
(エ)いじめの被害児童・保護者には、学校は被害者側に立ち、徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝え、できる限り不安を取り除く。また、被害児童が落ち着いて教育を受けられる環境を確保する。必要に応じ、心的外傷後ストレス障害(PTSD)等のいじめによる後遺症へのケアを行う。いじめが解消したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、折に触れ必要な支援を行う。
(オ)いじめを見ていた児童に対しても自分の問題としてとらえさせ、いじめを止めさせることはできなくても、誰かに知らせる勇気を持つように伝える。また、はやしたてるなど同調していた児童に対しては、それらの行為はいじめに加担する行為であることを理解させる。なお、学級全体で話し合うなどして、いじめは絶対に許されない行為であり、根絶しようという態度を行き渡らせるよう指導する。
(カ)ネット上の不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるため、関係機関との連携の上、直ちに削除されるよう要請する。
(キ)犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、市教育委員会(学校教育課)及び摂津警察署等と連携して対処し、再発防止の対処を行う。
(ク)いじめが解消している状態に至った上で、全ての児童が集団の一員として互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるような集団づくりを進めていく。
(2)重大事態への対処
生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席していることが、いじめに起因するという疑いがある場合は、次の対処を行う。
1.重大事態が発生したときは、その旨教育委員会を通じ、市長へ報告する。
2.教育委員会(いじめ問題対策委員会)による調査に協力する。