臨時運行許可申請(仮ナンバー申請)

更新日:2026年09月04日

臨時運行許可とは

車検切れ自動車の継続検査や未登録自動車の新規検査・登録を受けるために、運輸支局等への提示及び整備のための整備工場へ入庫するための運行など、運行目的・経路・期間を確定したうえで、特例的に5日間を限度として公道運行許可を与える制度です。従って、車体構造、排ガス等の保安検査、所有権の公証のための登録手続き及び租税公課等の義務を免れるため、反復、継続して運行することは禁止されています。

許可車両には臨時運行許可証を交付し、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸し出しします。(この許可を受けた車両、経路以外には、この仮ナンバーは使用できません)

臨時運行許可番号標と臨時運行許可証の見本のイラスト

臨時運行の対象となる自動車

  • 普通自動車
  • 小型自動車
  • 軽自動車
  • 排気量251cc以上のオートバイ
  • 大型特殊自動車 など

貸出の対象となる目的

  1. 車検のための回送:車検切れで車の継続検査が目的の回送等(継続検査・予備検査)
  2. 登録のための回送:未登録の新車・中古車の登録や廃車手続きをした車を登録する目的の回送等
  3. 封印取付けのための回送:ナンバープレートの盗難またはき損に伴う再封印、または車両停止処分解除に伴う再封印を目的とする回送等
  4. その他:自動車の販売または引渡しを目的とする回送等

貸出の対象とならない場合

以下のようなケースは仮ナンバー貸出の目的にはなりません

  • 自動車を単に移動させるためだけの場合(廃車場へ持っていく場合など)
  • 販売のために試乗する場合
  • 車検のいらない自動車(排気量250cc以下のオートバイなど)
  • 登録する意思のない自動車(保有、展示を目的としたもの・撮影のため使用する自動車など)
  • ボートトレーラやキャンピングカーなどを一時的に使用する場合
  • サーキット場への自走、オートサロン等のイベント会場などへ自走する場合
  • 車検切れの車を販売する等の目的で各地を巡回する場合

申請から返納のながれ

初めに

申請書に運行の目的、期間、経路等を記入していただきますので、事前に車検等の予約など計画をたててから申請してください。

1.申請書提出

仮ナンバープレートを使用し始める当日もしくは前日に申請してください。(翌日が閉庁日の際は、翌開庁日からの使用が可能。例:金曜日に申請、月曜日から使用)
5日を超える運行期間は認められません。

2.仮ナンバープレートのお渡し

申請内容を審査し、仮ナンバープレート及び臨時運行許可証をお渡しします。
使用目的は、新規登録、新規検査、継続検査、販売・引渡し、又は引取・検査を受けるための整備などの回送に限ります。

※ナンバープレートを取り付けるためのボルト等の貸出しはしておりません。申請者ご自身で用意してください。

3.臨時運行開始

仮ナンバープレートは、自動車の前面及び後面に脱落しないよう表示、臨時運行許可証は有効期間を表示した部分を自動車の前面見やすい位置においてください。
1運行1目的での許可です。許可を受けた車両、経路以外に使用できません。

4.仮ナンバープレートの返納

使用後、速やかに返納してください。
有効期間満了日から5日以内に返納してください。開庁時間内以外の返納は、新館地下1階の当直室へお願いします。

※郵送でも返納できます。

※期限内に返納されないときは、道路運送車両法違反により罰則が適用されます。

申請先

摂津市役所市民課 新館1階 2番窓口

必要なもの

  • 申請される方の住所の確認できる本人確認書類【自動車運転免許証等】
  • 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責)の原本(臨時運行期間内有効なもの。保険期間最終日は許可できません。)
  • 自動車検査証(車検証)の原本 若しくは 電子車検証の原本 及び 自動車検査証記録事項(PDFファイル:189.3KB)

(車検証がない場合は、抹消登録証明書・譲渡証明書、自動車通関証明書、登録事項等証明書、自動車検査証返納証明書、輸出自動車検査基準適合書、軽自動車届出済証返納証明書などの原本。上記書類及び車台番号の拓本(いしずり)又は写真)


(注)やむを得ず車検証等の写しを提出する場合は、原則、車台番号の拓本も必要となります。しかし、車両が遠方にあるなどで拓本の原本が提示できない場合は、実車の車台番号またはコーションプレートの写真(データ可)での確認が必要となります。

電子車検証

令和5年1月4日以降、これまでの車検証に変わって電子車検証が発行されることとなります。これまでの車検証との違いは、新たにICタグが搭載され、自動車検証の有効期間、所有者の氏名・住所などが記載されなくなります。このICタグからは、車検証の基本情報が読み取れるようになり、有効期間などは、このICタグから確認することとなります。摂津市役所にご来庁される際は、電子車検証の原本と自動車検査証記録事項の写しを必ずご持参するようお願いいたします。

※電子車検証の写しではICタグを読み取ることができません。写しの提示はご遠慮願います。

※令和7年1月に電子化される自賠責保険証について、申請時は原本(紙の自賠責保険証)が必要となります。PDF等電子媒体でのご提示はご遠慮願います。

※現行の車検証、紙の自賠責保険証をお持ちの方は、これまでの申請方法に変更はありません。

※令和6年1月4日より軽自動車も従来の車検証に変わってICタグ付きの電子車検証が発行されます。

オンライン申請ができるようになりました!

本市において、マイナポータルからオンライン申請することができるようになりました。

オンライン申請は運行開始日の5開庁日前から3開庁日前まで可能です(受取は運行予定日の当日もしくは前日に可能です。ただし市役所開庁時間内に限る。

申請から返納までのスケジュール(PDFファイル:280.5KB)

オンライン申請をされる際は、下記サイトよりお願いいたします(申請後は受付番号を必ずお控えのうえで、受取時にご提示ください。)

マイナポータルオンライン申請<外部リンク>

 

【窓口申請との主な違い】

  1. オンライン申請により窓口での申請書の記入が不要になります。
  2. オンライン申請に限り、自賠責保険・車検証の窓口での原本提示が不要になります。

※注意事項

・事前に必要書類をPDF等でご準備のうえで申請してください。

・受取時には、本人確認書類・手数料(750円/件)・受付番号をお持ちください(オンライン申請済であることをお伝えいただくとスムーズです。)

・当日の受取は、申請時に受領者として指定された方のみができます。

・混雑状況による場合、申請から来庁までの間隔が短い場合は、お待ちいただく可能性がございます。

・オンライン申請後に取り消しされる場合は、必ずご連絡ください。

・申請内容に不備等があります場合は、ご連絡させていただきますのでご了承ください。

注意点

  • 仮ナンバープレートをなくしたとき又は破損したとき、もしくは臨時運行許可証をなくしたときは、その届出書(窓口にあります)を提出していただきます。仮ナンバープレートをなくしたときは、なくした地域を管轄する警察署長が発行する遺失物届を提出した旨の証明書を添付してください。
  • 仮ナンバープレートをなくしたり破損して使用ができなくなったときは、その実費相当額を弁償していただきます。

手数料

750円

※臨時運行許可後の、取消しによる手数料還付は行っていません。