○個人情報の保護に関する法律の施行に関する摂津市企業管理規程
令和5年3月31日
企業規程第8号
(法の施行)
第1条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が保有する個人情報に係る個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行については、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)並びに摂津市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年摂津市条例第1号)並びにこの規程に定めるもののほか、摂津市個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年摂津市規則第23号)の例による。
(総括保護管理者)
第2条 保有個人情報の管理に関する事務を総括するため、摂津市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年摂津市条例第35号)第4条に規定する上下水道部に総括保護管理者を置く。
2 総括保護管理者は、上下水道部長をもって充てる。
(保護管理者等)
第3条 保有個人情報の適切な管理を行うため、摂津市上下水道部事務分掌規程(平成5年摂津市水道企業規程第3号)第1条に規定する課(以下「課」という。)に保護管理者を置く。
2 保護管理者は、各課の長をもって充てる。
3 保護管理者は、所属職員のうちから保護担当者を指名し、保護管理者を補佐させるものとする。
(その他の安全管理措置)
第4条 前2条に定めるもののほか、法第66条第1項の規定に基づく保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置については、市長の事務部局の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(摂津市個人情報保護条例の施行に関する摂津市企業管理規程の廃止)
2 摂津市個人情報保護条例の施行に関する摂津市企業管理規程(平成7年摂津市水道企業規程第7号)は、廃止する。