○摂津市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
昭和41年12月28日
条例第35号
〔注〕 平成18年から改正経過を注記した。
(水道事業及び下水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民等に供給するため、水道事業を設置する。
2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。
(平18条例16・旧第2条繰上、平28条例49・一部改正)
(法の全部適用)
第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(平28条例49・追加)
(経営の基本)
第2条 水道事業及び下水道事業は、常に企業の経済性を発揮し、その健全な経営を確立するように運営されなければならない。
2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次のとおりとする。
(1) 給水区域 市全域。ただし、市長が特に必要と認めるときは、市外に分水することができる。
(2) 給水人口 93,000人
(3) 1日最大給水量 57,400立方メートル
3 下水道事業の排水区域面積及び排水人口は、次のとおりとする。
(1) 排水区域面積 1,261ヘクタール
(2) 排水人口 79,100人
(平18条例16・旧第3条繰上、平28条例49・一部改正)
(管理者の不設置)
第3条 法第7条ただし書の規定に基づき、水道事業及び下水道事業に管理者を置かないものとする。
(平18条例16・追加、平28条例49・一部改正)
(組織)
第4条 法第14条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道部を置く。
(平18条例16・平27条例33・平28条例49・一部改正)
(利益の処分等)
第5条 水道事業及び下水道事業において法第32条第1項の規定により毎事業年度利益をもって前事業年度から繰り越した欠損金をうめ、なおその利益に残額(以下「欠損金補塡残額」という。)がある場合であって、事業年度末日に企業債を有するときは、欠損金補塡残額の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が欠損金補塡残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てなければならない。
2 水道事業及び下水道事業において次の各号のいずれかに該当するときは、欠損金補塡残額の20分の1を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合にあっては、欠損金補塡残額の20分の1から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てなければならない。
(1) 欠損金補塡残額がある場合であって、事業年度末日に企業債を有しないとき。
(2) 前項の規定により企業債の額に達するまで減債積立金を積み立てたとき。
(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的
(3) 建設改良積立金 建設改良工事の資金に充てる目的
6 減債積立金を使用して企業債(建設改良費の財源として借り入れたものに限る。)を償還した場合又は建設改良積立金を使用して建設改良工事を行った場合は、その使用した減債積立金又は建設改良積立金の額に相当する金額を自己資本金に組み入れるものとする。
(平24条例20・追加、平28条例48・平28条例49・一部改正)
(資本剰余金の処分)
第6条 水道事業及び下水道事業において毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。
2 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下この項において「補助金等」という。)をもって取得した固定資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額)を控除した金額を帳簿価額又は帳簿価額とみなして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失をうめることができる。
(平24条例20・追加、平28条例49・一部改正)
(重要な資産の取得及び処分)
第7条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業及び下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(平18条例16・一部改正、平24条例20・旧第5条繰下、平28条例49・一部改正)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業及び下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。
(平18条例16・一部改正、平24条例20・旧第6条繰下、平28条例49・令2条例5・令6条例6・一部改正)
(議会の議決を要する負担附き寄附の受領等)
第9条 水道事業及び下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が2,000万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額(保険金等により補塡され、市が直接に負担しない金額がある場合は、その金額を除く金額)が200万円以上のものとする。
(平18条例16・一部改正、平24条例20・旧第7条繰下、平28条例49・令6条例28・一部改正)
(業務状況説明書類の提出)
第10条 管理者は、水道事業及び下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までにそれぞれ作成し、市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、事業の概況及び経営状況を明らかに記載するとともに、11月30日までに提出する書類にあっては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類にあっては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針を記載しなければならない。
(平18条例16・一部改正、平24条例20・旧第8条繰下、平28条例49・一部改正)
附則
2 第1条中「第33条第2項」とあるのは、昭和42年1月1日より同年3月31日までの間は、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項」と読替える。
附則(昭和47年4月1日条例第12号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和56年12月24日条例第35号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年8月8日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月22日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、附則第6項の規定は、同年3月31日から施行する。
(摂津市水道事業の給水等に関する条例の一部改正)
2 摂津市水道事業の給水等に関する条例(昭和42年摂津市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市職員旅費条例の一部改正)
4 摂津市職員旅費条例(昭和31年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(教育長の給与及び旅費に関する条例の一部改正)
5 教育長の給与及び旅費に関する条例(昭和34年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
6 摂津市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職等の職員の退職手当に関する条例の一部改正)
7 特別職等の職員の退職手当に関する条例(平成5年摂津市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市情報公開条例の一部改正)
8 摂津市情報公開条例(平成5年摂津市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市個人情報保護条例の一部改正)
9 摂津市個人情報保護条例(平成5年摂津市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年3月31日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(摂津市防災会議条例の一部改正)
2 摂津市防災会議条例(昭和38年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市情報公開条例の一部改正)
3 摂津市情報公開条例(平成5年摂津市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市個人情報保護条例の一部改正)
4 摂津市個人情報保護条例(平成5年摂津市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市行政手続条例の一部改正)
5 摂津市行政手続条例(平成8年摂津市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市特別職報酬等審議会条例の一部改正)
6 摂津市特別職報酬等審議会条例(昭和40年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
7 特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(教育長の給与及び旅費に関する条例の一部改正)
8 教育長の給与及び旅費に関する条例(昭和34年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職等の職員の退職手当に関する条例の一部改正)
9 特別職等の職員の退職手当に関する条例(平成5年摂津市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
10 摂津市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市職員旅費条例の一部改正)
11 摂津市職員旅費条例(昭和31年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
12 摂津市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年摂津市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市水道事業の給水等に関する条例の一部改正)
13 摂津市水道事業の給水等に関する条例(昭和42年摂津市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年3月30日条例第20号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日条例第33号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に効力を有する市長が行った処分その他の行為又は現に市長に対して行っている申請その他の行為で、この条例の施行の日以後において水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が処理することとなる事務に係るものは、管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対して行った申請その他の行為とみなす。
(摂津市職員の厚生制度に関する条例の一部改正)
3 摂津市職員の厚生制度に関する条例(平成元年摂津市条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月30日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月13日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。