○摂津市個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月30日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)並びに摂津市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年摂津市条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
(目的外利用等)
第3条 法第69条第1項又は第2項の規定により利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用するとき、又は保有個人情報を市の機関等に提供するときは、保有個人情報目的外利用等承認申請書(様式第1号)により市長の承認を得なければならない。
2 法第69条第1項又は第2項の規定により保有個人情報を提供するとき(市の機関等に提供するときを除く。)は、保有個人情報外部提供伺書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(個人情報ファイル簿)
第4条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、様式第3号によるものとする。
(条例個人情報ファイル簿)
第5条 条例第3条第1項の市の機関等が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法第60条第2項第1号に係る個人情報ファイル又は同項第2号に係る個人情報ファイルの別
(2) 法第60条第2項第1号に係る個人情報ファイルについて、第3項に規定する個人情報ファイルがあるときは、その旨
3 条例第3条第2項第3号の市の機関等が定める個人情報ファイルは、法第60条第2項第2号に係る個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が法第75条第1項又は条例第3条第1項の規定による公表に係る法第60条第2項第1号に係る個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるものとする。
4 令第21条第1項から第5項までの規定は、条例個人情報ファイル簿の作成及び公表について準用する。
(開示請求書)
第6条 条例第4条の市の機関等が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求者の連絡先
(3) 代理人が開示請求をする場合にあっては、当該開示請求に係る保有個人情報の本人の氏名及び住所又は居所並びに本人の連絡先、法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「任意代理人」という。)の別並びに本人の未成年者、成年被後見人又は任意代理人委任者の別
2 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第4号)とする。
(1) 開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する場合 保有個人情報開示決定通知書(様式第5号)
(2) 開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する場合 保有個人情報部分開示決定通知書(様式第6号)
(1) 法第81条の規定により開示請求を拒否する場合 保有個人情報開示請求拒否決定通知書(様式第7号)
(2) 開示請求に係る保有個人情報を保有していない場合 不存在による不開示決定通知書(様式第8号)
(開示決定等の期限の延長に係る通知)
第8条 法第83条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第10号)により行うものとする。
(開示決定等の期限の特例延長に係る通知)
第9条 法第84条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第11号)により行うものとする。
(開示請求に係る事案の移送)
第10条 法第85条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第12号)により行うものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第11条 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書を提出する機会を与えるときは、第三者意見書提出機会通知書(様式第13号)により行うものとする。
2 法第86条第1項及び第2項の意見書は、開示請求に係る意見書(様式第14号)とする。
3 法第86条第3項の規定による通知は、第三者に関する情報が含まれている保有個人情報の開示決定に係る通知書(様式第15号)により行うものとする。
(1) 録音テープ 次に掲げる方法
ア 当該録音テープを専用機器により再生したものの聴取
イ 当該録音テープを録音カセットテープ(記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付
(2) 電磁的記録(前号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
2 法第87条第1項本文の規定により閲覧の方法により保有個人情報を開示する場合で、保有個人情報が記録されている文書又は図画の閲覧をする者が当該文書又は図画を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、市長は、当該文書又は図画の閲覧を中止させ、又は禁止することがある。
3 法第87条第1項の規定による写しの交付(第1項各号に定める方法による物の交付を含む。)の部数は、開示請求1件につき1部とする。
(開示の実施方法等の申出)
第13条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第16号)により行うものとする。
3 前項の写しの作成に要する費用及び当該写しの送付に要する費用は、前納しなければならない。
4 令第28条第4項の規則で定める方法は、郵便切手により納付する方法とする。
(訂正請求書)
第15条 条例第7条の市の機関等が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 訂正請求の年月日
(2) 訂正請求者の連絡先
(3) 代理人が訂正請求をする場合にあっては、当該訂正請求に係る保有個人情報の本人の氏名及び住所又は居所並びに本人の連絡先、法定代理人又は任意代理人の別並びに本人の未成年者、成年被後見人又は任意代理人委任者の別
2 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第17号)とする。
(訂正決定等に係る通知)
第16条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第18号)により行うものとする。
2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第19号)により行うものとする。
(訂正決定等の期限の延長に係る通知)
第17条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第20号)により行うものとする。
(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)
第18条 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第21号)により行うものとする。
(訂正請求に係る事案の移送)
第19条 法第96条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第22号)により行うものとする。
(保有個人情報の提供先への通知)
第20条 法第97条の規定による通知は、提供している保有個人情報の訂正実施に関する通知書(様式第23号)により行うものとする。
(利用停止請求書)
第21条 条例第8条の市の機関等が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 利用停止請求の年月日
(2) 利用停止請求者の連絡先
(3) 代理人が利用停止請求をする場合にあっては、当該利用停止請求に係る保有個人情報の本人の氏名及び住所又は居所並びに本人の連絡先、法定代理人又は任意代理人の別並びに本人の未成年者、成年被後見人又は任意代理人委任者の別
2 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第24号)とする。
(利用停止決定等に係る通知)
第22条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第25号)により行うものとする。
2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第26号)により行うものとする。
(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)
第23条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第27号)により行うものとする。
(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)
第24条 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第28号)により行うものとする。
(諮問をした旨の通知)
第25条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第29号)により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(摂津市個人情報保護条例施行規則及び摂津市個人情報保護審査会規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 摂津市個人情報保護条例施行規則(平成18年摂津市規則第3号)
(2) 摂津市個人情報保護審査会規則(平成5年摂津市規則第5号)
別表(第14条関係)
区分 | 費用の額 | |
用紙への複写又は出力による作成 | 単色刷り | 1枚につき 10円 |
多色刷り | 1枚につき 80円 | |
録音カセットテープ(記録時間120分のものに限る。)への複写による作成 | 1巻につき 270円 | |
光ディスクへの複写による作成 | 1枚につき 100円 |
備考
1 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として計算する。
2 用紙への複写又は出力による作成については、原則として、日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)までの大きさの用紙を用いることとし、これを超える大きさの規格の用紙を用いた場合については、A3判による用紙を用いた場合の枚数に換算して枚数を計算するものとする。