○摂津市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月30日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定により設置する摂津市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営並びに調査審議の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問庁 次に掲げるものをいう。

 摂津市情報公開条例(平成5年摂津市条例第5号)第18条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関

 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした市の機関等

(2) 行政文書 摂津市情報公開条例第11条第1項に規定する公開決定等に係る行政文書(同条例第2条第1号に規定する行政文書をいう。)をいう。

(3) 保有個人情報 個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項又は議会個人情報保護条例第25条第1項第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に係るもの又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

(令5条例17・一部改正)

(所掌事務)

第3条 審査会は、次に掲げる規定による諮問に応じ審査請求について調査審議する。

(2) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定

(令5条例17・一部改正)

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、情報の公開又は個人情報の保護に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第6条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問庁(以下「審査関係人」という。)にその主張を記載した書面(以下「主張書面」という。)又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第8条 審査会は、審査関係人から申立てがあったときは、当該審査関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(主張書面等の提出)

第9条 審査関係人は、審査会に対し、主張書面又は資料を提出することができる。ただし、審査会が主張書面又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第10条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第7条第1項の規定により提示された行政文書若しくは保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第8条第1項本文の規定による審査関係人の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の閲覧等)

第11条 審査関係人は、審査会に対し、審査会に提出された主張書面若しくは資料の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該主張書面若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る主張書面又は資料を提出した審査関係人の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 審査会は、第1項の規定による閲覧又は交付について、日時及び場所を指定することができる。

4 審査請求人又は参加人が第1項の規定による交付を受ける場合における手数料は、摂津市手数料条例(平成12年摂津市条例第2号)の定めるところによる。

(調査審議手続の非公開)

第12条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第13条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第15条 第5条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(摂津市情報公開条例の一部改正)

第2条 摂津市情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第4条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(摂津市手数料条例の一部改正)

第5条 摂津市手数料条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

摂津市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月30日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)