○摂津市情報公開条例

平成5年3月31日

条例第5号

〔注〕 平成13年から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 行政文書の公開(第5条―第16条)

第3章 審査請求(第17条―第19条)

第4章 雑則(第20条―第23条)

附則

第1章 総則

(平18条例18・章名追加)

(目的)

第1条 この条例は、市の保有する行政文書の公開を請求する権利について必要な事項を定めることにより、市民の知る権利を尊重し、市の諸活動を市民に説明する責務を全うするとともに、市民参加による開かれた市政を推進し、もって市民の市政に対する理解を深め、市民と市との信頼関係を一層増進することを目的とする。

(平13条例15・全改)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

(2) 実施機関 市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。

(平13条例15・平18条例16・平18条例18・平28条例49・令5条例3・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、行政文書の公開を請求する市民の権利を十分に尊重するとともに、市民が必要とする情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(平13条例15・平18条例18・一部改正)

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより行政文書の公開を受けた者は、それによって得た情報を、この条例の目的に則して適正に用いなければならない。

(平13条例15・一部改正)

第2章 行政文書の公開

(平18条例18・章名追加)

(行政文書の公開を請求できる者等)

第5条 次に掲げる者は、実施機関に対し、当該実施機関の保有する行政文書(第6号に掲げる者にあっては、その者の利害関係に係るものに限る。)の公開を請求することができる。

(1) 市の区域内に住所を有する者

(2) 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(3) 市の区域内に存する学校に在学する者

(4) 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(5) 市税の納税義務を有する者

(6) 前各号に掲げる者のほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有する者

2 実施機関は、前項各号に掲げる者以外の者から行政文書の公開の申出があった場合においても、行政文書の公開に努めるものとする。

(平13条例15・平18条例18・一部改正)

(公開しないことができる行政文書)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている行政文書については、公開しないことができる。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(4) 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市が経営する企業又は独立行政法人等、他の地方公共団体が経営する企業若しくは地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

2 実施機関は、前項各号のいずれかに該当する情報が記録されている行政文書であっても、期間の経過により当該情報のいずれにも該当しなくなったものは、これを公開しなければならない。

(平13条例15・平14条例36・平16条例16・平18条例18・平19条例26・平27条例18・平29条例32・令5条例3・一部改正)

(部分公開)

第7条 実施機関は、第5条第1項の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)に係る行政文書に、前条第1項各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、当該部分を容易に、かつ、公開請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、当該部分を除いて、当該行政文書を公開しなければならない。

(平13条例15・平18条例18・一部改正)

(公益上の理由による裁量的公開)

第8条 第6条第1項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る行政文書に同項各号に掲げる情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求をした者(以下「請求者」という。)に対し、当該行政文書を公開することができる。

(平13条例15・追加、平18条例18・令5条例3・一部改正)

(行政文書の存否に関する情報)

第9条 実施機関は、公開請求に対し、当該公開請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、第6条第1項各号に掲げる情報を公開することとなるときは、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(平13条例15・追加、平18条例18・一部改正)

(公開請求の手続)

第10条 公開請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 行政文書の名称その他の公開請求に係る行政文書を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平13条例15・旧第8条繰下・一部改正、平18条例18・令5条例3・一部改正)

(公開請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、請求書の提出があった日から15日(前条第2項の規定により請求書の補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、算入しない。)以内に、公開請求に係る行政文書の公開の可否の決定(第9条の規定により公開請求を拒否する決定及び公開請求に係る行政文書を保有していないため公開しない旨の決定を含む。以下「公開決定等」という。)をしなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、その期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を請求者に通知しなければならない。

3 実施機関は、公開決定等をしたときは、速やかに、当該公開決定等の内容を請求者に通知しなければならない。

4 前項の場合において、実施機関は、公開請求に係る行政文書の全部又は一部の公開をしない旨の決定(第9条の規定により公開請求を拒否する決定及び公開請求に係る行政文書を保有していないため公開しない旨の決定を含む。)をしたときは、その理由を併せて通知しなければならない。

(平13条例15・旧第9条繰下・一部改正、平18条例18・令5条例3・一部改正)

(公開決定等の期限の特例)

第12条 公開請求に係る行政文書が著しく大量であるため、請求書の提出があった日から30日(第10条第2項の規定により請求書の補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、算入しない。)以内にその全てについて公開決定等をすることができないときは、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に公開決定等をすることができる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政文書について公開決定等をする期限

(平13条例15・追加、平18条例18・令5条例3・一部改正)

(事案の移送)

第13条 実施機関は、公開請求に係る行政文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が公開請求に係る行政文書の全部又は一部を公開する旨の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。

(平13条例15・追加、平18条例18・一部改正)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 公開請求に係る行政文書に、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び請求者以外の者(以下この条、第18条第2項及び第19条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第6条第1項第1号イ又は第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第8条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(平13条例15・追加、平14条例36・平16条例16・平18条例18・令5条例2・令5条例3・一部改正)

(公開の実施)

第15条 実施機関は、公開決定をしたときは、速やかに、請求者に対し当該公開決定に係る行政文書を公開しなければならない。

2 前項の規定による行政文書の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において、当該行政文書のうち文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。

3 前項の規定にかかわらず、閲覧の方法による行政文書の公開にあっては、実施機関は、当該行政文書の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該行政文書を複写したものにより行うことができる。

(平13条例15・旧第10条繰下・一部改正、平18条例18・一部改正)

(費用の負担)

第16条 公開請求に係る手数料は、無料とする。

2 前条第2項の規定による写しの交付(同項に規定する実施機関が定める方法を含む。)により行政文書の公開を受ける者は、当該写しの作成及び送付(これらに準ずるものとして実施機関が定めるものを含む。)に要する費用を負担しなければならない。

3 前2項の規定は、第5条第2項の規定による行政文書の公開について準用する。

(平13条例15・旧第11条繰下・一部改正、令5条例3・一部改正)

第3章 審査請求

(平18条例18・章名追加、平28条例27・改称)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第17条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(平28条例27・追加)

(審査会への諮問)

第18条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、摂津市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を公開することとする場合(当該行政文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る行政文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平13条例15・旧第12条繰下・一部改正、平18条例18・一部改正、平28条例27・旧第17条繰下・一部改正、令5条例2・旧第17条の2繰下・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第19条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る行政文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平13条例15・追加、平18条例18・平28条例27・令5条例2・一部改正)

第4章 雑則

(平18条例18・章名追加)

(運用状況の公表)

第20条 市長は、毎年1回この条例の運用状況について公表するものとする。

(平13条例15・旧第14条繰下、令5条例2・旧第27条繰上)

(他の制度との調整等)

第21条 この条例は、法令等の規定において行政文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の手続が定められている場合については、適用しない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、図書館その他の市の機関が市民の利用に供することを目的として管理している行政文書の閲覧又は写しの交付については、適用しない。

(平13条例15・旧第15条繰下・一部改正、平18条例18・一部改正、令5条例2・旧第28条繰上)

(出資法人の情報の公開)

第22条 市が出資する法人で実施機関が定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人の保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 市長は、出資法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導及び助言に努めなければならない。

(平13条例15・追加、令5条例2・旧第29条繰上)

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(平13条例15・旧第16条繰下、令5条例2・旧第30条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、平成4年4月1日以後に作成し、又は取得した情報について適用し、同年3月31日以前に作成し、又は取得した情報については整理の完了したものから適用する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年12月22日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第15号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後にされた公開の請求又は申出について適用し、同日前にされた公開の請求又は申出については、なお従前の例による。

(平成16年3月30日条例第16号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市情報公開条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後にされた公開の請求について適用し、同日前にされた公開の請求については、なお従前の例による。

(平成19年9月27日条例第26号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(摂津市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の摂津市情報公開条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた摂津市情報公開条例第11条第1項に規定する公開決定等(以下「公開決定等」という。)又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた公開決定等又は公開の請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成28年12月22日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に効力を有する市長が行った処分その他の行為又は現に市長に対して行っている申請その他の行為で、この条例の施行の日以後において水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が処理することとなる事務に係るものは、管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対して行った申請その他の行為とみなす。

(平成29年11月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(摂津市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による改正前の摂津市情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第20条第1項の規定により設置された摂津市情報公開審査会(以下「旧情報公開審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第5条第1項の規定により審査会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、旧情報公開審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2 この条例の施行の際現に旧情報公開審査会の会長である者は、施行日に、第6条第1項の規定により会長として定められたものとみなす。

3 この条例の施行前に旧情報公開審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について旧情報公開審査会がした調査審議の手続は、審査会がした調査審議の手続とみなす。

4 旧情報公開審査会の委員であった者に係る旧情報公開条例第20条第5項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6 第4項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(令和5年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた公開の請求に係る行政文書の公開については、改正後の摂津市情報公開条例第6条第1項、第11条第1項及び第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

摂津市情報公開条例

平成5年3月31日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 行政手続・情報管理
沿革情報
平成5年3月31日 条例第5号
平成6年12月22日 条例第38号
平成13年3月29日 条例第15号
平成14年12月20日 条例第36号
平成16年3月30日 条例第16号
平成18年3月31日 条例第16号
平成18年3月31日 条例第18号
平成19年9月27日 条例第26号
平成27年3月31日 条例第18号
平成28年3月30日 条例第27号
平成28年12月22日 条例第49号
平成29年11月1日 条例第32号
令和5年3月30日 条例第2号
令和5年3月30日 条例第3号