○摂津市消防職員服務規程

令和4年3月29日

消本規程第2号

摂津市消防職員服務規程(昭和40年消防本部規程第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 消防職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「消防長等」とは、摂津市消防本部の組織に関する規則(平成5年摂津市規則第15号)第4条第1項に規定する消防長、次長及び課長並びに摂津市消防署の組織等に関する規程(平成5年摂津市消防本部規程第2号)第2条第1項に規定する消防署長及び同規程第4条第1項に規定する課長をいう。

(消防使命の自覚)

第3条 職員は、消防の使命が市民の生命、身体及び財産を火災等から保護することその他の公共の福祉の増進にあることを自覚し、それぞれの職務を通じて、使命達成に努めるものとする。

(規律の保持)

第4条 職員は、災害時の消防活動が部隊での行動によるものであることを認識し、消防長等の指揮命令により規律を保持しなければならない。

(自己啓発)

第5条 職員は、職務を遂行するために必要な知識及び技能を習得し、並びに体力の維持及び向上に努めなければならない。

(公務之証及び消防手帳の携帯)

第6条 職員は、職務に服するときは、消防公務之証に関する規程(昭和51年摂津市消防本部規程第2号)第1条に規定する公務之証及び摂津市消防吏員の訓練、礼式及び服制に関する規則(昭和42年摂津市規則第3号)別表に規定する消防手帳を携帯しなければならない。ただし、消防長等がその職務の性質上必要がないと認める場合は、この限りでない。

(命令及び報告等)

第7条 職務上の命令及び報告は、原則として組織の系統に従い、順序を経て行わなければならない。

2 職員は、職務上の報告及び連絡を行うに当たり、これを偽り、遅らせ、又は怠ってはならない。

3 職員は、職務遂行上必要な情報を得たときは、速やかに消防長等に報告するものとする。

4 職員は、職務の遂行に当たって過失があったときは、速やかにその旨を消防長等に報告しなければならない。

5 職員は、公務以外で外出又は外泊する場合であって、第10条第2項に規定する非常事態の招集に応じることができなくなるときは、その旨を消防長等に届け出なければならない。

(事故の報告)

第8条 職員は、公務又は公務外で災害、事故等にあった場合において、当該災害、事故等が職務に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるときは、直ちにその旨を消防長等に報告しなければならない。

2 職員は、交通事故を起こした場合にあっては、前項の規定にかかわらず、直ちにその旨を消防長等に報告しなければならない。

(公表の制限)

第9条 職員は、職務上知り得た情報その他の職務に影響を及ぼすおそれのある情報について、公表してはならない。

(災害等に対する準備)

第10条 職員は、災害その他非常事態の発生に備えなければならない。

2 職員は、災害その他非常事態により招集の命令を受けたときは、直ちにこれに応じなければならない。

(物品の取扱い)

第11条 職員は、物品の取扱いについては、節約及び整理整頓に努めるとともに、盗難、紛失その他の事故がないよう留意しなければならない。

(職場環境の整備)

第12条 職員は、消防庁舎内の火災及び盗難を予防し、安全及び衛生の保持に努めるとともに、快適な職場環境の整備に取り組むものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、職員の服務については、市長の事務部局の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

摂津市消防職員服務規程

令和4年3月29日 消防本部規程第2号

(令和4年3月29日施行)