○摂津市消防団条例施行規則

令和4年3月30日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市消防団条例(平成20年摂津市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例及び摂津市消防団の組織等に関する規則(昭和62年摂津市規則第1号)において使用する用語の例による。

(入団の手続)

第3条 消防団員(団長を除く。以下この条から第5条までにおいて同じ。)になることを希望する者(次項において「入団希望者」という。)は、入団願(様式第1号)を加入を希望する分団の分団長を経由して、団長に提出しなければならない。

2 分団長は、前項の入団願を経由する場合において、当該入団希望者が消防団員として適任であると認めるときは、消防団員推薦書(様式第2号)を作成し、これを団長に提出するものとする。

(退職の申出)

第4条 消防団員は、その者の都合により退職しようとするときは、退職を予定する日の1か月前までに、文書をもって、副団長又は分団長の階級にある消防団員にあっては団長に、副分団長以下の階級にある消防団員にあっては所属する分団の分団長を経由して、団長に申し出なければならない。

2 分団長は、前項の申出を経由するときは、消防団員退職報告書(様式第3号)を作成し、これを団長に提出するものとする。

(休団等の手続)

第5条 条例第5条の2第1項の規定により休団の承認を受けようとする消防団員は、休団を予定する日の1か月前までに休団承認申請書(様式第4号)を、副団長又は分団長の階級にある消防団員にあっては団長に、副分団長以下の階級にある消防団員にあっては所属する分団の分団長を経由して、団長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合においては、口頭又は電話その他の通信による申出を行い、事後において当該申請書を提出することができる。

2 前項の規定は、消防団員の職務の復帰の承認について準用する。この場合において、同項中「第5条の2第1項」とあるのは「第5条の2第4項」と、「休団の」とあるのは「職務の復帰の」と、「休団を」とあるのは「職務の復帰を」と、「休団承認申請書(様式第4号)」とあるのは「職務復帰承認申請書(様式第5号)」と読み替えるものとする。

(報酬の支給)

第6条 報酬は、毎年4月に前年度分を支給するものとする。ただし、消防団員が退職(死亡による退職を含む。以下この項において同じ。)をした場合は、当該退職の日までの分を同日後速やかに支給するものとする。

2 前項本文の規定にかかわらず、条例第14条第3号に掲げる出動報酬については、市長が特に必要と認める場合に限り、同号の訓練のあった日後速やかに支給することができる。

(令5規則42・一部改正)

(勤務実績のない消防団員)

第7条 条例第13条第5項に規定する「勤務実績のない消防団員」とは、次の各号のいずれにも該当する消防団員をいう。

(1) 条例第14条各号に掲げる出動報酬の支給の対象となる消防団員としての実績を有しない者

(2) 消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第36条各号に掲げる業務に従事した実績を有しない者

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月26日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

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摂津市消防団条例施行規則

令和4年3月30日 規則第27号

(令和5年6月26日施行)