○摂津市消防団条例
平成20年3月31日
条例第6号
摂津市消防団条例(昭和37年条例第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員(以下「消防団員」という。)の定員、任用、給与、分限、懲戒、服務その他身分取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(設置、名称及び区域)
第2条 摂津市に消防団を設置する。
2 消防団の名称は、摂津市消防団(以下「消防団」という。)とし、その管轄区域は、市の全域とする。
(1) 次号に掲げる消防団員以外の消防団員 360人
(2) 従事すべき消防事務の範囲を限定して任用される消防団員(以下「機能別消防団員」という。) 80人
2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)第4条第1項第1号の条例で定める定員は、前項の消防団員の定員とする。
3 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第4条第3項の条例で定める定員は、第1項第1号の機能別消防団員以外の消防団員の定員とする。
(平21条例31・平24条例34・平26条例29・一部改正)
(任命の基準)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防組織法第22条の規定により団長以外の消防団員を任命する場合においては、次の各号のいずれにも該当する者のうちから任命するものとする。
(1) 市内に居住する者又は市内の事務所若しくは事業所に勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健である者
(欠格条項)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第7条第1項の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(令元条例19・令3条例15・一部改正)
(休団)
第5条の2 消防団員は、任命権者の承認を受けて、3年を超えない範囲内で、消防事務への従事の休止(以下「休団」という。)をすることができる。
2 休団をしている消防団員は、消防団員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
3 休団をしている期間については、報酬を支給しない。
4 休団をしている消防団員は、職務に復帰しようとするときは、任命権者の承認を受けなければならない。
(令3条例15・追加)
(分限)
第6条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
(令元条例19・令3条例15・一部改正)
(懲戒)
第7条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 消防団員としてふさわしくない非行があった場合
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
3 停職者は、消防団員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
4 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(令3条例15・一部改正)
(服務)
第8条 消防団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災又は地震等の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
(令4条例9・一部改正)
第9条 消防団員は、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、団長以外の消防団員にあっては団長にその旨を届け出なければならない。
第10条 消防団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第11条 消防団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(平21条例31・一部改正)
(平21条例31・追加、令3条例15・一部改正)
(報酬の種類)
第12条 消防団員に支給する報酬の種類は、年額報酬及び出動報酬とする。
(令4条例9・追加)
(1) 団長 82,500円
(2) 副団長 69,000円
(3) 分団長 50,500円(機能別消防団員にあっては、11,200円)
(4) 副分団長 45,500円(機能別消防団員にあっては、10,100円)
(5) 部長 37,000円(機能別消防団員にあっては、8,200円)
(6) 班長 37,000円(機能別消防団員にあっては、8,200円)
(7) 団員 36,500円(機能別消防団員にあっては、8,100円)
2 年額報酬は、消防団員に任命された日の属する月から支給し、退職したときは、その退職の日の属する月まで支給する。ただし、いかなる場合においても重複して年額報酬を支給しない。
3 前2項の規定により年額報酬の支給の対象となる期間(以下「支給対象期間」という。)のうちに休団又は停職の期間がある場合には、当該支給対象期間の日数を基礎として日割りによって計算する。
4 前2項の規定により年額報酬の額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
5 前各項の規定にかかわらず、支給対象期間内において勤務実績のない消防団員には、年額報酬を支給しない。ただし、機能別消防団員については、この限りでない。
(平21条例31・令3条例15・一部改正、令4条例9・旧第12条繰下・一部改正)
(1) 水火災又は地震等の災害の現場に出動し、その職務に従事した消防団員 1日につき8,000円
(2) 水火災又は地震等の災害の警戒のため出動し、その職務に従事した消防団員 1日につき3,500円
(3) 訓練に参加した消防団員 1日につき3,500円
(4) その他市長が必要と認める職務に従事した消防団員 1日につき3,500円
(令4条例9・追加)
(費用弁償)
第15条 消防団員が職務のため旅行したときは、摂津市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第16号)の適用を受ける職員の例により、費用弁償として旅費を支給する。
(平21条例31・令3条例15・一部改正、令4条例9・旧第13条繰下・一部改正、令5条例5・一部改正)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令4条例9・追加)
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月17日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年12月28日条例第34号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月26日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。
(摂津市消防団条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正後の摂津市消防団条例第3条第1項第2号に規定する機能別消防団員である者の任期については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日条例第15号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。