○摂津市消防団の組織等に関する規則
昭和62年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、摂津市消防団(以下「消防団」という。)の組織並びに消防団の団員(以下「消防団員」という。)の階級、訓練、礼式及び服制に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平18規則49・一部改正)
(組織)
第2条 消防団は、消防団本部(以下「本部」という。)及び消防分団(以下「分団」という。)をもって組織する。
2 本部は、摂津市消防本部内に置く。
3 分団の名称、位置及び管轄区域は、消防団長(以下「団長」という。)が別に定める。
4 団長は、分団を4地区に編成することができる。
(平20規則18・一部改正)
(階級)
第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(本部)
第4条 本部に、団長及び副団長を置く。
2 団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。
3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、あらかじめ団長が定めた順序によりその職務を代理する。
4 団長及び副団長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(本部の事務)
第5条 本部は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 消防団の文書の受発及び会議に関すること。
(2) 消防団の経理に関すること。
(3) 消防団員の任免及び服務に関すること。
(4) 消防団の諸計画に関すること。
(5) 消防団の施設、機械器具等に関すること。
(6) 消防団員の教養及び訓練に関すること。
(7) 消防団員の福利厚生に関すること。
(8) 消防警備に関すること。
(9) その他必要なこと。
(分団)
第6条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。
2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。
3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 部長及び班長は、それぞれ上司の命を受け、所属の消防団員を指揮監督する。
5 分団長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(訓練、礼式及び服制)
第7条 消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)により、消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。
(平14規則2・一部改正)
(委任)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(摂津市消防吏員及び消防団員の階級等に関する規則の一部改正)
2 摂津市消防吏員及び消防団員の階級等に関する規則(昭和55年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年2月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月26日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。