○摂津市職員併任規則
令和3年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長以外の任命権者が任命する職員を市長の事務部局の職員に併任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(議会事務局の職員の併任)
第2条 摂津市議会事務局条例(昭和40年条例第27号)第1条に規定する議会事務局の職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、市長の事務部局の職員に併任されたものとする。
(出納員等の併任)
第3条 市長の事務部局の職員以外の職員は、摂津市財務規則(昭和54年摂津市規則第14号)の規定により出納員その他の会計職員に充てられ、又は指名されたときは、その職にある間、辞令を用いることなく、市長の事務部局の職員に併任されたものとする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。