○摂津市上下水道部会計年度任用職員の勤務条件等に関する規程
平成30年3月30日
企業規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、摂津市上下水道部に勤務する企業職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2企業規程5・一部改正)
(1) フルタイム会計年度任用職員 企業職員で法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 企業職員で法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(平31企業規程5・令2企業規程5・一部改正)
(任用)
第3条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、職務内容、職場の実態等を考慮し、業務上必要があると認めるときは、会計年度任用職員を任用することがある。
2 前項に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用については、摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例施行規則(平成30年摂津市規則第14号。以下「会計年度任用職員規則」という。)の定めるところによる。ただし、会計年度任用職員規則の規定に基づき管理者に提出する書類及び会計年度任用職員に対して交付する通知書の様式については、管理者が別に定めるところによる。
(令2企業規程5・一部改正)
(給料)
第4条 会計年度任用職員の給料表については、摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例(平成29年摂津市条例第34号。以下「会計年度任用職員条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
3 前項の規定にかかわらず、新たに会計年度任用職員となった者のうち、会計年度任用職員規則第7条第2項に規定する経験任用期間を有する者の号給については、同項の規定の例により号給を決定することができる。ただし、当該会計年度任用職員の職に対応する別表の右欄に定める号数の号給を超えることができない。
(令2企業規程5・全改)
(給料の支給方法)
第5条 給料の支給方法は、月の初日から末日までの期間につき、その月の給料の全額を翌月の20日に支給する。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日若しくは土曜日又は祝日法による休日でない日とする。
2 会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員にあっては、給料を月額で定められた者に限る。)には、その任用の日から給料を支給し、退職したときは、その退職の日まで給料を支給する。ただし、死亡により退職したときは、その日の属する月まで給料を支給する。
(令2企業規程5・全改)
(給与からの控除)
第6条 会計年度任用職員の給与からの控除は、法律で特に認められたもののほか、次に掲げるものについて行うものとする。
(1) 摂津市職員厚生会の会員の会費
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が適当と認めるもの
(令2企業規程5・全改)
(地域手当)
第7条 地域手当の額及びその支給方法は、会計年度任用職員条例の適用を受ける職員の例による。
(2) 第4条第4項第2号の規定により定められた給料の時間額
(令2企業規程5・全改)
(通勤手当)
第8条 通勤手当の額及びその支給方法は、会計年度任用職員条例の適用を受ける職員の例による。
(令2企業規程5・全改)
(特殊勤務手当)
第9条 特殊勤務手当は、摂津市企業職員給与規程(昭和42年摂津市水道企業規程第3号)別表第2に定めるところにより支給する。
2 特殊勤務手当は、一の月の分を翌月の給料の支給日に支給する。
(令2企業規程5・全改)
(時間外勤務手当)
第10条 時間外勤務手当の額及びその支給方法は、会計年度任用職員条例の適用を受ける職員の例による。
(令2企業規程5・全改)
(休日勤務手当)
第11条 休日勤務手当の額及びその支給方法は、会計年度任用職員条例の適用を受ける職員の例による。
(令2企業規程5・全改)
(夜間勤務手当)
第12条 夜間勤務手当の額及びその支給方法は、会計年度任用職員条例の適用を受ける職員の例による。
(令2企業規程5・全改)
(期末手当)
第13条 期末手当の額及びその支給方法は、会計年度任用職員条例の適用を受ける職員の例による。
2 摂津市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年摂津市条例第36号。以下「条例」という。)第20条第3項において読み替えて準用する条例第15条第2項の規程で定める期間は、摂津市職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年摂津市規則第4号)第8条第1項第1号に掲げる期間とする。
(令2企業規程5・全改)
(勤勉手当)
第13条の2 勤勉手当の額及びその支給方法は、会計年度任用職員条例の適用を受ける職員の例による。
2 条例第20条第3項において読み替えて準用する条例第16条第2項の規程で定める期間は、摂津市職員の育児休業等に関する条例施行規則第8条第2項第1号に掲げる期間とする。
(令6企業規程1・追加)
(退職手当)
第14条 退職手当の額及びその支給方法は、会計年度任用職員条例の適用を受ける職員の退職手当の例による。
(令2企業規程5・全改)
(給与の減額)
第15条 給与の減額については、会計年度任用職員条例の適用を受ける職員の例による。
(令2企業規程5・全改)
(給与の口座振替)
第16条 給与は、会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支給することができる。
(令2企業規程5・全改)
(1週間の勤務時間)
第17条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、管理者が定める。
(令2企業規程5・全改)
(週休日及び勤務時間の割振り)
第18条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、パートタイム会計年度任用職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることがある。
2 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において、休憩時間を除き、午前8時45分から午後5時15分までの1日につき7時間45分とする。
3 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、1週間ごとの期間について、休憩時間を除き、午前8時45分から午後5時15分までの1日につき7時間45分を超えない範囲内で割り振るものとする。
4 管理者は、職務の特殊性その他の事由により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前3項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることがある。
(令2企業規程5・全改)
(週休日の振替等)
第19条 管理者は、会計年度任用職員に前条第1項又は第4項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、管理者の定めるところにより、同条第2項、第3項又は第4項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち管理者が定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(前条第2項又は第3項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として管理者が定める勤務時間をいう。以下この条において同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることがある。
(令2企業規程5・全改)
(休憩時間)
第20条 1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 会計年度任用職員の休憩時間は、45分間とし、正午から午後0時45分までとする。ただし、正午から午後0時45分までの間に勤務する会計年度任用職員については、その間以外で45分間の休憩時間を与える。
3 職務の特殊性その他の事由により前2項の規定により難いときは、管理者は、休憩時間を別に定めることがある。
(令2企業規程5・全改)
2 前項に定めるもののほか、正規の勤務時間以外の時間における勤務については、摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成2年摂津市条例第17号。以下「勤務時間条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(令2企業規程5・全改)
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第22条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、勤務時間条例の適用を受ける職員の例による。
(令2企業規程5・全改)
(時間外勤務代休時間)
第23条 会計年度任用職員の時間外勤務代休時間については、勤務時間条例の適用を受ける職員の例による。
(令2企業規程5・追加)
(休日)
第24条 次に掲げる日は、休日とし、会計年度任用職員は、特に勤務することを命ぜられない限り、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(1) 祝日法による休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(令2企業規程5・追加)
(休日の代休日)
第25条 会計年度任用職員の休日の代休日については、勤務時間条例の適用を受ける職員の例による。
(令2企業規程5・追加)
(休暇)
第26条 会計年度任用職員の休暇については、会計年度任用職員条例の適用を受ける職員の例による。
(令2企業規程5・追加)
(育児休業)
第27条 会計年度任用職員の育児休業については、摂津市職員の育児休業等に関する条例(平成4年摂津市条例第2号)の適用を受ける職員の例による。
(令2企業規程5・追加)
(部分休業)
第28条 会計年度任用職員の部分休業については、摂津市上下水道事業就業規程(平成10年摂津市水道企業規程第4号)第35条の2の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「小学校就学の始期」とあるのは、「3歳」と読み替えるものとする。
(令2企業規程5・追加)
(服務)
第29条 会計年度任用職員の服務については、摂津市上下水道事業就業規程第2章(第11条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同規程第10条中「従事してはならない」とあるのは、「従事してはならない。ただし、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、この限りでない」と読み替えるものとする。
(令2企業規程5・旧第23条繰下・一部改正)
(退職)
第30条 会計年度任用職員は、その者の都合により退職しようとするときは、その退職を予定する日の4週間前までに文書をもって管理者に申し出なければならない。ただし、管理者の承認を得たときは、その期間を短縮することができる。
(令2企業規程5・旧第24条繰下・一部改正)
(健康管理)
第31条 会計年度任用職員の健康診断の実施その他健康保持増進のための措置については、摂津市職員健康管理規則(平成30年摂津市規則第40号)の規定を準用する。
(平30企業規程10・追加、令2企業規程5・旧第25条繰下・一部改正)
(雑則)
第32条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
(平30企業規程10・旧第27条繰下、令2企業規程5・旧第28条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(摂津市上下水道部非常勤職員の任用等に関する規程及び摂津市上下水道部職員の臨時的任用に関する規程の廃止)
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 摂津市上下水道部非常勤職員の任用等に関する規程(平成13年摂津市水道企業規程第3号)
(2) 摂津市上下水道部職員の臨時的任用に関する規程(平成26年摂津市水道企業規程第4号)
附則(平成30年8月16日企業規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月25日企業規程第11号)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日企業規程第5号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日企業規程第4号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日企業規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 会計年度任用職員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この規程の施行前においても、改正後の摂津市上下水道部会計年度任用職員の勤務条件等に関する規程第3条第2項の規定の例により行うことができる。
附則(令和4年3月11日企業規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日企業規程第10号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日企業規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令2企業規程5・旧別表第1・全改、令4企業規程1・令5企業規程10・一部改正)
会計年度任用職員号給基準表
職の区分 | 初号給 | 上限号給 |
事務嘱託員 | 28 | 34 |
事務補助員 | 6 | 6 |