○摂津市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例

平成元年12月25日

条例第28号

〔注〕 平成13年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、摂津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第13号)第26条の規定に基づき、一般職の職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4条例20・一部改正)

(手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、別表の種類の欄に掲げるとおりとする。

(手当の支給範囲及び額)

第3条 特殊勤務手当は、別表の支給対象職員の欄に掲げる職員に支給する。

2 特殊勤務手当の額は、別表の支給対象職員の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の支給限度額の欄に定める額を限度として規則で定める額とする。

(平13条例26・平31条例4・令5条例6・一部改正)

(手当の支給方法)

第4条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

(平26条例7・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令5条例6・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、別表第9項の規定は、公布の日から施行し、同表第3項中し尿処理業務主管課職員に係る部分の規定は、平成2年1月1日から施行する。

(自動車運転従事職員に関する経過措置)

2 平成2年3月31日において改正前の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づき、自動車運転従事職員(特殊自動車、廃棄物の収集、下水道作業及び土木作業車の運転従事者を除く。)の特殊勤務手当の支給の対象となっている職員のうち、平成2年4月1日以後引き続き普通自動車の運転に従事するものについては、別表第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める額の自動車運転業務従事手当を支給する。

(1) 平成2年4月1日から平成3年3月31日までの間 月額3,000円

(2) 平成3年4月1日から平成4年3月31日までの間 月額1,000円

(平成7年3月31日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年11月6日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第2条中一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例別表7の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(摂津市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)

2 摂津市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年摂津市条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(摂津市職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)

3 摂津市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年摂津市条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年12月22日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和2年3月1日から適用する。

(手当の内払)

2 新条例の規定を適用する場合には、改正前の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当(衛生・一般廃棄物作業従事手当に限る。以下同じ。)は、新条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和3年3月31日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月22日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後に一般廃棄物(同日前に本市の一般廃棄物処理施設に搬入された一般廃棄物に限る。)の焼却又は焼却残さ処理作業に従事する職員に対しては、改正前の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例第3条及び別表2の項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「焼却又は焼却残さ処理業務主管課職員のうち、当該業務作業に従事したもの」とあるのは、「焼却又は焼却残さ処理作業に従事した職員」とする。

(摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例の一部改正)

3 摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例(平成29年摂津市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年5月2日条例第19号)

この条例は、令和5年5月8日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

(平13条例1・平14条例6・平17条例4・平17条例29・平17条例54・平18条例7・平19条例4・平23条例7・平26条例7・平28条例49・平31条例4・令5条例6・一部改正)

番号

種類

支給対象職員

支給限度額

1

市税等賦課徴収事務従事手当

(1) 市税の賦課又は固定資産の評価に関する実地調査又は実地検査に従事した職員

(2) 納入督励による市税又は国民健康保険料の実地徴収に従事した職員

日額 200円

2

衛生・一般廃棄物作業従事手当

(1) 薬剤の散布作業に従事した職員

(2) 一般廃棄物の収集運搬作業に従事した職員

(3) し尿の処理作業に従事した職員

日額 600円

感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染のおそれがある物件の処理作業に従事した職員

日額 300円

死獣の処理作業に従事した職員

日額 400円

3

土木・水路・公園維持作業従事手当

(1) 土木施設及び公園等施設の維持補修の現場作業に従事した職員

(2) 管きよ内での汚泥等のしゅんせつ搬出等の管きよ清掃作業に従事した職員

日額 450円

4

消防業務従事手当

火災現場への緊急出動業務及び救急現場への緊急出動業務に従事した職員

出動1回につき 300円

5

災害出動手当

災害が発生し、又は発生するおそれのある場合において、防災活動に従事するために出動した職員

日額 300円

6

年末年始勤務手当

12月29日から翌年の1月3日までの間に勤務した職員

日額 平均時間外勤務手当単価の4時間分

7

社会福祉事務従事手当

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第1項の規定に基づき置かれる指導監督を行う職員及び現業を行う職員並びに生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき公の保護を受ける者又は保護を受けると予想される者に対して調査、指導又は保護を行う職員

(2) 前号以外の職員で家庭児童福祉に関する相談及び指導を行うことを主たる職務とするもの

日額 180円

摂津市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例

平成元年12月25日 条例第28号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成元年12月25日 条例第28号
平成11年3月30日 条例第3号
平成13年3月29日 条例第1号
平成13年11月6日 条例第26号
平成14年3月28日 条例第6号
平成17年3月31日 条例第4号
平成17年3月31日 条例第29号
平成17年12月22日 条例第54号
平成18年3月31日 条例第7号
平成19年3月29日 条例第4号
平成23年3月31日 条例第7号
平成26年3月31日 条例第7号
平成28年12月22日 条例第49号
平成31年3月29日 条例第4号
令和2年6月30日 条例第24号
令和3年3月31日 条例第9号
令和4年12月22日 条例第20号
令和5年3月30日 条例第6号
令和5年5月2日 条例第19号