○摂津市立地域福祉活動支援センター条例
平成23年12月16日
条例第21号
(設置)
第1条 地域における社会福祉(以下「地域福祉」という。)の推進を図るため、摂津市立地域福祉活動支援センター(以下「地域福祉活動支援センター」という。)を摂津市三島二丁目5番4号に設置する。
(事業)
第2条 地域福祉活動支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域福祉の推進のための市民活動の支援及びその活動の場の提供に関すること。
(2) 地域福祉の推進のための調査研究、啓発及び学習機会の提供に関すること。
(3) 地域福祉に関する情報の収集及び提供に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(開所時間)
第3条 地域福祉活動支援センターの開所時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休所日)
第4条 地域福祉活動支援センターの休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開所し、又は休所することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(使用者の範囲)
第5条 地域福祉活動支援センターを使用することができる者は、地域福祉の推進のための活動を行う団体であって市長の登録を受けたものその他市長が特に必要があると認める者とする。
(使用の許可)
第6条 地域福祉活動支援センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、地域福祉活動支援センターの管理上必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 地域福祉活動支援センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利又は宣伝を目的として使用するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、地域福祉活動支援センターの管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 地域福祉活動支援センターを使用する者(以下「使用者」という。)が許可を受けた目的以外に使用し、又は許可に付された条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、地域福祉活動支援センターの管理上必要があると認められるとき。
(使用料)
第9条 地域福祉活動支援センターの使用料は、無料とする。
(損害賠償義務)
第10条 使用者は、故意又は過失により地域福祉活動支援センターの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(重要な公の施設に関する条例の一部改正)
2 重要な公の施設に関する条例(昭和55年摂津市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市暴力団排除条例の一部改正)
3 摂津市暴力団排除条例(平成23年摂津市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略