○摂津市上下水道事業公金収納事務委託規程
平成23年2月7日
水道企業規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、水道事業及び下水道事業の業務に係る公金の収納事務(以下「収納事務」という。)を同条第2項に規定する指定公金事務取扱者(以下「指定公金事務取扱者」という。)に委託することについて必要な事項を定めるものとする。
(平29企業規程13・令6企業規程3・一部改正)
(委託基準)
第2条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、次の各号のいずれにも該当すると認められる者に収納事務を委託することができる。
(1) 収納事務を委託することにより、水道事業及び下水道事業の経済性がよりよく発揮され、かつ、水道使用者及び下水道使用者の便益の増進に寄与する者であること。
(2) 収納事務を十分遂行する意思と能力を有する者であること。
(3) 収納した公金を安全に管理することができる者であること。
(4) 個人情報の漏えい防止等について、適正な管理のための必要な体制を有する者であること。
(平29企業規程13・一部改正)
(委託契約の締結)
第3条 収納事務(契約内容に収納事務が含まれる場合を含む。)の委託契約書には、委託事務の内容、委託金額、契約期間その他の委託に関する必要な事項を記載しなければならない。
(収納できる公金等の種類)
第4条 収納事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)が収納することができる公金等は、次に掲げるものとする。
(1) 摂津市水道事業の給水等に関する条例(昭和42年摂津市条例第12号)第25条に規定する料金及び同条例第28条の2に規定する手数料
(2) 摂津市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和47年摂津市条例第24号)第9条に規定する負担金及び同条例第16条に規定する督促手数料
(3) 摂津市下水道条例(昭和49年摂津市条例第4号)第8条に規定する手数料、同条例第16条に規定する使用料及び同条例第24条に規定する占用料
(4) 摂津市水洗便所改造資金貸付条例(昭和49年摂津市条例第5号)第6条に規定する償還金
(5) 摂津市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金に関する条例(昭和60年摂津市条例第3号)第3条に規定する督促手数料(第3号に掲げる使用料及び占用料に係るものに限る。)
(平29企業規程13・令6企業規程3・一部改正)
(公金の収納方法)
第5条 受託者は、摂津市水道事業及び下水道事業会計規程(昭和58年摂津市水道企業規程第7号。以下「会計規程」という。)第21条第1項に規定する納入通知書により、前条に規定する公金を現金で収納しなければならない。
2 受託者は、前項に規定する納入通知書により納入義務者から納入を受けたときは、領収印を押印して領収書を交付しなければならない。
(平29企業規程2・一部改正)
(公金の払込方法)
第6条 受託者は、収納した公金を管理者の指定する期日までに、会計規程第5条第2項に規定する出納取扱金融機関に払い込まなければならない。
2 受託者は、前項の規定により公金の払込みをしたときは、その内容を示す報告書等を作成し、速やかに、管理者に提出しなければならない。
(平29企業規程13・一部改正)
(事故の報告)
第7条 受託者は、収納事務の実施に際して事故が発生したときは、直ちに管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(身分証明)
第8条 受託者は、収納事務の遂行中、身分証明書を携帯し、求めがあれば、これを提示しなければならない。
(告示及び公表)
第9条 管理者は、収納事務を指定公金事務取扱者に委託する委託契約を締結したときは、法第33条の2において準用する地方自治法第243条の2第2項の規定により、速やかに、同項に規定する事項を告示し、かつ、公表するものとする。
(令6企業規程3・一部改正)
(検査)
第10条 管理者は、必要と認めるときは、法第33条の2において準用する地方自治法第243条の2の2第3項の規定により、委託した収納事務に関する受託者の帳簿、書類その他の物件を検査するものとする。
(令6企業規程3・一部改正)
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日水道企業規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月8日企業規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日企業規程第13号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日企業規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。