○摂津市水道事業及び下水道事業会計規程

昭和58年12月1日

水道企業規程第7号

〔注〕 平成13年から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業の会計事務及び財務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(平29企業規程2・一部改正)

(適用)

第2条 水道事業及び下水道事業の会計処理の基準に関しては、法令その他別に定めのあるもののほかこの規程に定めるところによるものとし、この規程において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

(平29企業規程2・一部改正)

(企業出納員等)

第3条 水道事業及び下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、経営企画課長をもって充てる。

3 企業出納員に事故があるときは、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(次条を除き、以下「管理者」という。)があらかじめ指名する者が、その職務を行うものとする。

4 現金取扱員は、経営企画課及び料金課の職員(前2項に該当する者を除く。)をもって充てる。

5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、200万円とする。ただし、管理者が業務上特に必要があると認めるときは、これを超えて取り扱うことができる。

(平18水道企業規程1・平21水道企業規程2・平26水道企業規程1・平29企業規程2・一部改正)

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第5条 管理者は、水道事業及び下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを出納取扱金融機関と、収納事務の一部を取り扱わせるものを収納取扱金融機関とする。

3 管理者は、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)を定め、又は変更した場合は、これを告示しなければならない。

4 出納取扱金融機関等の事務の取扱いについては、別に管理者が定める。

(平29企業規程2・一部改正)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の作成)

第6条 水道事業及び下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を作成するものとする。

(平26水道企業規程1・平29企業規程2・一部改正)

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理)

第8条 経営企画課長は、毎日会計伝票を整理しなければならない。

(平29企業規程2・一部改正)

(会計伝票の保存等)

第9条 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって整理し、保存しなければならない。

(平26水道企業規程1・一部改正)

第2節 帳簿

(帳簿の種類)

第10条 水道事業及び下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 収入調定簿

(4) 現金出納簿

(5) 預金口座出納簿

(6) 物品出納簿

(7) 固定資産台帳

(8) 企業債台帳

(9) 予算差引簿

2 管理者は、前項に掲げるもののほか必要があると認めるときは、別に帳簿を設けることができる。

(平26水道企業規程1・平29企業規程2・一部改正)

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳等の記録)

第12条 総勘定元帳等の帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により整理するものとする。

(科目の更正)

第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 水道事業及び下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第3条に準じてその都度管理者が定める。

(平26水道企業規程1・平29企業規程2・一部改正)

第3章 収入及び支出

第1節 通則

(現金の保管)

第16条 現金は、出納取扱金融機関等への預金その他最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。ただし、次に掲げる現金については、経営企画課長が保管することができる。

(1) 出納取扱金融機関等に預け入れるまでの現金

(2) 釣銭及び資金前渡を受けた現金

2 現金取扱員は、収納金の徴収のために要する釣銭を現金で保管することができる。

(平29企業規程2・一部改正)

(有価証券の保管)

第17条 現金以外の有価証券は、経営企画課長が保管する。ただし、必要に応じて出納取扱金融機関に保護預けすることができる。

(平29企業規程2・一部改正)

(出納取扱金融機関等との照合)

第18条 経営企画課長は、現金の受払い等について随時預金通帳等を照合し、その在高を確認しなければならない。

(平29企業規程2・一部改正)

(収入支出の混同禁止)

第19条 収入金は、収納の手続を経ないで支払に充ててはならない。

第2節 収入

(収入の調定)

第20条 収入の調定は、料金課長が行う。この場合においては、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額及び納入義務者等を明らかにしなければならない。

2 料金課長は、収入の調定をしたときは、経営企画課長に報告しなければならない。

3 経営企画課長は、前項の規定による報告を受けた場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行しなければならない。

4 前3項の規定は、収入の調定を変更しようとする場合について準用する。

(平26水道企業規程1・平29企業規程2・一部改正)

(納入通知書の送付)

第21条 料金課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(平29企業規程2・一部改正)

(納入通知書の再発行)

第22条 料金課長は、納入通知書を紛失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(平29企業規程2・一部改正)

(領収書の交付)

第23条 主管課長、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき水道事業及び下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の場合において、当該収納金が証券によるものであるときは、領収書、納入通知書及び収納済通知書の余白に「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、記号番号及び額面金額を付記しなければならない。

(平29企業規程2・令6企業規程3・一部改正)

(口座振替における領収書の特例)

第24条 口座振替の方法により収納する場合における領収書の交付については、前条の規定にかかわらず管理者が別に定める。

(収納金の取扱い)

第25条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金にその内訳を示す書類を添えて、これを遅滞なく出納取扱金融機関に預け入れなければならない。

2 出納取扱金融機関等は、水道事業及び下水道事業の収入を受け入れた場合には、その金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を速やかに経営企画課長に送付しなければならない。

3 収納取扱金融機関は、水道事業及び下水道事業の収入を受け入れた場合には、速やかに出納取扱金融機関の水道事業及び下水道事業の預金口座に振り替えなければならない。

4 公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合は、管理者が別に定める。

(平26水道企業規程1・平29企業規程2・一部改正)

(収入伝票の発行)

第26条 経営企画課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行しなければならない。

(平29企業規程2・一部改正)

(過誤納金の還付及び充当)

第27条 料金課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付を受けるべき納入者を明らかにした書類を作成し、経営企画課長に報告するとともに、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 経営企画課長は、前項の規定による報告を受けた場合は、支払伝票を発行するとともに、過誤納金を還付しなければならない。

3 料金課長は、前項の規定により還付すべき場合において、過誤納金の還付を受けるべき納入者につき、納入すべき水道料金その他の収入の未納金があるときは、同項の規定にかかわらず、当該過誤納金を当該納入すべき水道料金その他の収入の未納金に充当をすることができる。

4 料金課長は、前項の規定により過誤納金の充当をするときは、充当の理由、所属年度、収入科目、充当をすべき金額及び充当に係る納入者を明らかにした書類を作成し、その旨を納入者に通知するものとする。

(平22水道企業規程4・平26水道企業規程1・平29企業規程2・一部改正)

(小切手の支払地の区域)

第28条 水道事業及び下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(平29企業規程2・令4企業規程6・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第29条 主管課長、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者(以下この節において「主管課長等」という。)は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

3 収納取扱金融機関は、前項の規定により当該収入済額を取り消した場合には、直ちにその旨を出納取扱金融機関及び経営企画課長に通知しなければならない。

4 前2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。

5 前項の場合において出納取扱金融機関は、経営企画課長から払込みを受けた証券については、当該証券を納入義務者に還付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 経営企画課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関等から受けた場合、直ちに振替伝票を発行しなければならない。この場合において、主管課長等が収納した証券があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 主管課長等は、第2項第4項又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(平23水道企業規程2・平26水道企業規程1・平29企業規程2・一部改正)

(不納欠損)

第30条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、料金課長は、当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によって経営企画課長を経て管理者に報告しなければならない。この場合において、経営企画課長は、遅滞なく振替伝票を発行しなければならない。

(平29企業規程2・一部改正)

第3節 支出

(支出の手続)

第31条 主管課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって経営企画課長を経て管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、経営企画課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行しなければならない。

(平29企業規程2・一部改正)

(支払伝票の発行)

第32条 経営企画課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行しなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 経営企画課長は、支払伝票に基づいて水道事業及び下水道事業の支出の支払を行わなければならない。

(平29企業規程2・一部改正)

(資金前渡の範囲及び精算)

第33条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の5第1項第15号に規定する規程で定める経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 交際費

(2) 役務費

(3) 各種行事、研修会及び打合せ会等に際し直接支払を必要とする経費

(4) 有料道路等通行料及び駐車の料金

(5) 前各号に掲げるもののほか、即日現金の支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費

2 資金の前渡を受けた者は、常時の費用に係るものについては毎月分のものを翌月5日までに、随時の費用に係るものについては資金交付の目的完了後5日以内に、前渡資金精算書に証拠書類を添えて当該支出を命令した主管課長に提出しなければならない。

3 主管課長は、前項の前渡資金精算書及び証拠書類の提出を受けたときは、支払残額について返納の手続をとるとともに当該書類を経営企画課長に送付しなければならない。ただし、常時の費用に係るものについては、支払残額を当該年度末まで保管させることができる。

4 経営企画課長は、前項の前渡資金精算書及び証拠書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行しなければならない。

(平17水道企業規程7・平26水道企業規程1・平29企業規程2・令2企業規程7・一部改正)

(概算払の範囲及び精算)

第34条 施行令第21条の6第5号に規定する規程で定める経費は、管理者が経費の性質上概算をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認める経費とする。

2 概算払を受けた者は、その者の支払を受けるべき金額が確定した後、速やかに精算書に証拠書類を添え経営企画課長に提出しなければならない。

3 経営企画課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行しなければならない。

(平17水道企業規程7・平29企業規程2・一部改正)

(前金払の範囲及び精算)

第35条 施行令第21条の7第8号に規定する規程で定める経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 訴訟に要する経費

(2) 報償金

(3) 建設工事前払金

(4) 前各号に掲げるもののほか、前金払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費

2 前項の前金払について精算する必要がある場合は、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(平17水道企業規程7・一部改正)

(繰替払)

第35条の2 施行令第21条の8第3号に規定する規程で定める経費は、下水道事業受益者負担金の報奨金とし、同号に規定する規程で定める収入金は、当該下水道事業受益者負担金の収入金とする。

(平29企業規程2・追加)

(隔地払)

第36条 経営企画課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 経営企画課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(平29企業規程2・一部改正)

(口座振替の申出)

第37条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって経営企画課長に申し出なければならない。

(平29企業規程2・一部改正)

(口座振替のできる金融機関)

第38条 出納取扱金融機関のほか出納取扱金融機関に振替取引のできる金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第39条 経営企画課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額等を記載した総合振込依頼書を交付して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、経営企画課長の口座振替の依頼によって振替を行ったものについて振込金受取書を経営企画課長に送付しなければならない。

(平29企業規程2・一部改正)

(公共料金の口座自動振替)

第39条の2 公共料金は、口座自動振替(債権者が指定した期日に、指定の預金口座から債権者の預金口座に自動的に振り替えることをいう。)の方法により支払うことができる。この場合において、債権者の振替情報をもって請求書に代えることができる。

(令元企業規程5・追加)

(小切手の振出し)

第40条 経営企画課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

(平29企業規程2・一部改正)

(小切手の訂正等)

第41条 小切手の金額は訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業出納員の印を押さなければならない。

3 書き損じ、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第42条 小切手帳の保管は、経営企画課長が行う。

(平29企業規程2・一部改正)

(領収書等の徴収)

第43条 経営企画課長は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは払込金受取書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(平29企業規程2・一部改正)

(支払小切手の整理)

第44条 経営企画課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 経営企画課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(平29企業規程2・一部改正)

(隔地払期間の徒過)

第45条 経営企画課長は、隔地の債権者に支払をさせるために出納取扱金融機関に資金を交付した場合において当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第26条の規定は、前項の場合について準用する。

(平29企業規程2・一部改正)

(過誤払金の回収)

第46条 水道事業及び下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、経営企画課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行しなければならない。

2 第21条から第23条まで及び第26条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(平29企業規程2・一部改正)

(債務免除等)

第47条 経営企画課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行しなければならない。

(平29企業規程2・一部改正)

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第48条 経営企画課長は、保証金その他水道事業及び下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税等

(3) その他預り金

(平29企業規程2・一部改正)

(預り有価証券)

第49条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券の種類は、次の各号に掲げるものとし、その担保価格はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 額面金額(発行価額が額面金額と異なるときは発行価額)

(2) 公社債及び金融債 額面金額(発行価額が額面金額と異なるときは発行価額)の70%に相当する金額

(3) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証した小切手 小切手金額

(4) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(平13水道企業規程2・一部改正)

(預り金及び預り有価証券の受入れ及び還付)

第50条 企業出納員は、預り金及び預り有価証券を受け入れたときは、預入人に対し預り証を交付しなければならない。

2 企業出納員は、預り金又は預り有価証券を還付するときは、預り証と引換えに還付しなければならない。この場合において、万一預り証を紛失し、又は管理者が直ちに還付することが不適当と認めるときは、還付の日時を遅らせ、又は必要な書類の提出を求めた上還付しなければならない。

3 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(平26水道企業規程1・一部改正)

(利札の還付請求)

第51条 経営企画課長は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、これを還付しなければならない。この場合において、経営企画課長は、受領書を徴さなければならない。

(平29企業規程2・一部改正)

第5章 棚卸資産

第1節 通則

(棚卸資産の範囲)

第52条 この規程において「棚卸資産」とは、次に掲げる物品であって棚卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 前号に類する資産

(平26水道企業規程1・平31企業規程8・一部改正)

(棚卸資産の貯蔵等)

第53条 経営企画課長及び下水道事業課長(以下「経営企画課長等」という。)は、常に水道事業及び下水道事業の業務の執行上必要な量の棚卸資産を貯蔵するように努めなければならない。

2 棚卸資産の管理は、水道事業に係る棚卸資産にあっては経営企画課長が、下水道事業に係る棚卸資産にあっては下水道事業課長が行うものとする。

3 第1項の貯蔵量は、最小の貯蔵をもって最大の効果を上げ得るものでなければならない。

(平26水道企業規程1・平27水道企業規程2・平29企業規程2・平31企業規程8・令4企業規程3・一部改正)

第2節 出納

(購入)

第54条 経営企画課長等は、棚卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(平26水道企業規程1・平29企業規程2・平31企業規程8・令4企業規程3・一部改正)

(受入価額)

第55条 棚卸資産の受入価額は次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外の棚卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第56条 経営企画課長等は、棚卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。この場合において、下水道事業課長は、その検収をした旨を経営企画課長に報告しなければならない。

2 経営企画課長等は、前項の規定により検収したときは、速やかに当該棚卸資産を所属職員に引き渡すものとする。

3 経営企画課長は、第1項の規定により検収し、又は報告を受けたときは、必要な伝票を作成し、所定の帳簿に記帳しなければならない。

(平21水道企業規程2・平26水道企業規程1・平27水道企業規程2・平29企業規程2・平31企業規程8・令4企業規程3・一部改正)

(払出価額)

第57条 棚卸資産の払出価額は移動平均法によるものとする。

(平26水道企業規程1・一部改正)

(払出し)

第58条 主管課長は、棚卸資産を使用しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した出庫伝票によって、水道事業に係る棚卸資産にあっては経営企画課長に、下水道事業に係る棚卸資産にあっては下水道事業課長に請求しなければならない。

(1) 払出しをしようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 経営企画課長等は、前項の出庫伝票に基づき棚卸資産を払い出さなければならない。この場合において、下水道事業課長は、その払出しをした旨を経営企画課長に報告しなければならない。

3 経営企画課長は、前項の規定により棚卸資産を払い出し、又は報告を受けたときは、振替伝票を発行しなければならない。

(平26水道企業規程1・平27水道企業規程2・平29企業規程2・平31企業規程8・令4企業規程3・一部改正)

(払出材料の戻入れ)

第59条 主管課長は、主管工事の完了後、当該工事のために払い出した材料等について残品及び撤去品があるときは、速やかに当該残品及び撤去品を経営企画課長等に返納又は引渡しをしなければならない。

2 経営企画課長等は、前項の規定により材料等の返納を受けたときは、第56条の規定に準じて受け入れなければならない。

(平26水道企業規程1・平29企業規程2・平31企業規程8・令4企業規程3・一部改正)

(発生品)

第60条 経営企画課長等は、第52条各号に掲げる物品で水道事業及び下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第55条第2号及び第56条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施工等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(平26水道企業規程1・平29企業規程2・平31企業規程8・令4企業規程3・一部改正)

(不用品の処分)

第61条 経営企画課長等は、棚卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経てこれを廃棄することができる。

2 第58条の規定は、前項の場合について準用する。

(平26水道企業規程1・平29企業規程2・平31企業規程8・令4企業規程3・一部改正)

第3節 棚卸

(帳簿残高の確認)

第62条 経営企画課長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(平26水道企業規程1・平29企業規程2・平31企業規程8・一部改正)

(実地棚卸)

第63条 経営企画課長は、毎事業年度9月及び3月に実地棚卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか経営企画課長は、棚卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地棚卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地棚卸を行った場合は、経営企画課長は、その結果に基づいて棚卸表を作成しなければならない。

(平26水道企業規程1・平29企業規程2・平31企業規程8・一部改正)

(実地棚卸の立会い)

第64条 前条第1項及び第2項の規定により実地棚卸を行う場合は、経営企画課長は、管理者の指定する棚卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(平26水道企業規程1・平29企業規程2・平31企業規程8・一部改正)

(棚卸の結果の報告)

第65条 経営企画課長は、実地棚卸を行った結果を第63条第3項の規定により作成する棚卸表を添えて、管理者に速やかに報告しなければならない。

2 実地棚卸の結果現品に不足があること若しくは損傷、変質又は滅失によりその価値を滅失したことを発見した場合は、経営企画課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に速やかに報告しなければならない。

(平26水道企業規程1・平29企業規程2・平31企業規程8・一部改正)

(棚卸修正)

第66条 実地棚卸の結果、帳簿の残高が棚卸資産の現在高と一致しないときは、経営企画課長は、棚卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、帳簿の修正を行わなければならない。

(平26水道企業規程1・平29企業規程2・平31企業規程8・一部改正)

第6章 棚卸資産以外の物品

(直購入)

第67条 経営企画課長等は、第52条各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第80条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第55条第2号第56条第2項及び第59条第1項の規定は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(平26水道企業規程1・平29企業規程2・平31企業規程8・令4企業規程3・一部改正)

(物品の管理)

第68条 主管課長は、第52条第2号に掲げる物品のうち棚卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章においてこれらを「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(平26水道企業規程1・平31企業規程8・一部改正)

(事故等の報告)

第69条 主管課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、紛失し、又は損傷を受けた場合並びに物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなった場合は、速やかにその原因及び現状等を調査して経営企画課長等に報告しなければならない。

(平29企業規程2・令4企業規程3・一部改正)

(不用物品の処分)

第70条 経営企画課長等は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第61条第1項に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

(平29企業規程2・令4企業規程3・一部改正)

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第71条 この規程において「固定資産」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、建物、構築物、機械及び装置、量水器、車両運搬具、耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の工具、器具及び備品、リース資産(有形固定資産に属する資産とすべきものに限る。)、建設仮勘定その他の有形資産をいう。

(2) 無形固定資産 水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、リース資産(無形固定資産に属する資産とすべきものに限る。)その他の無形資産をいう。

(3) 投資その他の資産 投資有価証券、出資金、長期貸付金、基金その他の資産をいう。

(平17水道企業規程7・平26水道企業規程1・一部改正)

第2節 取得

(取得価額)

第72条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 交換により取得した固定資産については、当該交換により譲渡した固定資産の帳簿価額

(4) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前3号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては、公正な評価額

(平26水道企業規程1・一部改正)

(購入)

第73条 固定資産を購入しようとする場合は、主管課長は、第31条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって、経営企画課長を経て管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(平29企業規程2・一部改正)

(交換)

第74条 固定資産を交換しようとする場合は、主管課長は、第31条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって、経営企画課長を経て管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(平29企業規程2・一部改正)

(無償譲受け)

第75条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、主管課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって、経営企画課長を経て管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(平29企業規程2・一部改正)

(工事の施工)

第76条 建設改良工事を施工しようとする場合は、主管課長は、第31条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって、経営企画課長を経て管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(平29企業規程2・一部改正)

(検収)

第77条 第56条第1項の規定は固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第78条 主管課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なくその旨を経営企画課長に報告しなければならない。

2 経営企画課長は、前項の規定による報告を受けたときは、振替伝票を発行するとともに法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続を執らなければならない。

(平29企業規程2・一部改正)

(建設改良工事の精算)

第79条 主管課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行い、経営企画課長に報告しなければならない。

2 経営企画課長は、前項の規定による報告に基づきあらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(平29企業規程2・一部改正)

(建設仮勘定)

第80条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、経営企画課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(平29企業規程2・一部改正)

第3節 管理及び処分

(固定資産の管理)

第81条 経営企画課長は、固定資産台帳を調製し、固定資産の取得年月日、取得価額その他必要な事項を登録しなければならない。

2 主管課長は、所管に属する固定資産を管理しなければならない。

(平29企業規程2・一部改正)

(事故報告)

第82条 主管課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、紛失し、若しくは損傷を受けた場合又は固定資産のうち不用となり、若しくは使用に耐えなくなった場合は、速やかにその原因及び現状等を調査して経営企画課長を経て管理者にその旨を報告しなければならない。

(平29企業規程2・一部改正)

(売却等)

第83条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって経営企画課長を経て管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(平29企業規程2・一部改正)

(固定資産の用途廃止)

第84条 主管課長は、機械器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、経営企画課長を経て管理者の決裁を受けて再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第55条第2号及び第56条第2項の規定に準じて棚卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(平26水道企業規程1・平29企業規程2・一部改正)

(売却等の経理)

第85条 経営企画課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、次に定めるところにより振替伝票を発行しなければならない。

(1) 固定資産を売却した場合は、当該資産に対応する減価償却累計額を減額し、当該資産の帳簿価額と売却金額との差額は、特別損益の増減として経理しなければならない。

(2) 固定資産を撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、当該資産に対応する減価償却累計額を減額し、当該資産の帳簿価額を固定資産除却費として経理しなければならない。ただし、第60条第2項及び第84条の規定により棚卸資産に振り替えたもの及び第88条に定める取替資産については、この限りでない。

(3) 前号の場合において、経常損益に著しく影響を与えるときは、特別損失として経理しなければならない。

(平26水道企業規程1・平29企業規程2・一部改正)

第4節 減価償却

(償却資産)

第86条 固定資産のうち、土地、建設仮勘定、電話加入権及び投資その他の資産を除く資産を償却資産とし、毎事業年度減価償却を行う。

(平26水道企業規程1・一部改正)

(減価償却の方法)

第87条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、機械及び装置並びに車両運搬具にあっては定額法又は定率法、その他の償却資産にあっては定額法によって取得の翌年度から行う。

2 無形固定資産の減価償却は、前項の規定にかかわらず、管理者の決裁を受けた後、当該資産の取得した年度の当月又は翌月から月数に応じて行うことができる。

3 前2項の規定する減価償却額を、有形固定資産にあっては当該資産の帳簿原価に対する控除項目として減価償却累計額を計上し、無形固定資産にあっては当該資産の帳簿原価から直接控除する。

(平29企業規程2・一部改正)

(取替法による資産)

第88条 有形固定資産のうち量水器は、取替資産として経理するものとする。

2 取替資産にあっては取替えに要した経費は、費用に計上し、固定資産の価額整理は行わないものとする。ただし、資産の帳簿原価の100分の50に達するまで減価償却を行うものとする。

(特別償却率)

第89条 償却資産のうち直接その営業の用に供する資産の各事業年度の減価償却額は、施行規則第15条第1項の規定により算出した金額に当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とすることができる。

2 前項の規定により特別償却を行おうとする場合は、あらかじめその資産について管理者の決裁を受けなければならない。

(平26水道企業規程1・一部改正)

(減価償却の特例)

第90条 経営企画課長は、有形固定資産について当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

(平26水道企業規程1・平29企業規程2・一部改正)

第7章の2 引当金

(平26水道企業規程1・追加)

(退職給付引当金の計上方法)

第90条の2 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(平26水道企業規程1・追加)

第8章 契約

第1節 競争の手続

(入札の公告)

第91条 管理者は、一般競争入札を行おうとするときは、当該入札の期日前少なくとも10日前までに市広報、新聞その他の方法により、公告しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由があるときは、その期日を5日前までに短縮することができる。

2 前項の公告は次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 入札に参加する者に必要な資格

(2) 入札の場所及び日時

(3) 入札に付する事項

(4) 入札の効力に関する事項

(5) 契約条項を示す場所及び時間

(6) 入札保証金に関する事項

(7) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の10第2項の規定により、最低制限価格を設けたときはその旨

(8) 契約書作成の要否

(9) 提出させるべき書類

(10) その他入札について必要な事項

(資格の確認)

第92条 管理者は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に参加の申出をした者について入札参加に必要な資格を確認しなければならない。

2 管理者は、前項の確認の結果を入札に参加の申出をした者に通知しなければならない。

(入札保証金の額)

第93条 自治令第167条の7第1項の規定により納付させる入札保証金の額は、その者の入札予定金額の100分の5に相当する額以上とする。

(入札保証金の納付)

第94条 入札保証金は、現金で納付しなければならない。ただし、次に掲げる担保を提供するときは、この限りでない。この場合において、提供される担保の価格は、次の各号に掲げる担保の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第49条各号に掲げる有価証券 同条各号に掲げる有価証券の種類に応じ、当該各号に定める金額

(2) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関と締結した保証委託契約に基づく契約保証証書 当該保証証書に記載された保証金額

2 一般競争入札に参加しようとする者は、企業出納員に入札保証金を納めなければならない。

3 企業出納員は、前項の規定により入札保証金を納付した者に預り証を交付しなければならない。

(平13水道企業規程2・平26水道企業規程1・一部改正)

(入札保証金の納付の免除)

第95条 管理者は、次の各号に掲げる場合においては入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 自治令第167条の5第1項に規定する資格を有する者で、過去2ヵ年の間に市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって契約し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、そのものが契約を締結しないこととなるおそれがないとき。

(3) 特に管理者が必要と認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか予定価格が1,000万円を超えないとき。

(入札の手続)

第96条 管理者は、一般競争入札を行おうとするときは、当該入札に参加しようとする者をして第94条第3項の規定により交付を受けた預り証を提示させ、納付の確認をしなければならない。

2 入札者が代理人であるときには、その代理権を有することを証する書面を提出しなければならない。

(平26水道企業規程1・一部改正)

(無効入札)

第97条 次の各号の一に該当する入札は無効とする。

(1) 入札者の資格のない者の入札

(2) 入札者の記載、金額その他入札要件が確認できない入札

(3) 入札書に記名押印のない入札

(4) 入札保証金を要する場合において入札保証金を納付しない者又はその金額に不足がある者のした入札

(5) 同一事項に対して2以上の入札をしたときの入札

(6) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札

(7) 入札者又は代理人が他の入札代理人を兼ねてした入札

(8) 入札に関して不正の行為があった者のした入札

(9) 前各号に定めるもののほか入札条件に違反した入札

(予定価格の設定)

第98条 管理者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定価格を設定し、その価格を記載した書面を封書にし、開札場所に置かなければならない。

(最低制限価格の設定)

第99条 前条の規定は最低制限価格を設定する場合に準用する。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第100条 自治令第167条の10第1項の規定により、最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、その理由を付して管理者の決裁を受けなければならない。

(落札者の通知)

第101条 管理者は、一般競争入札の落札者が決定したときは、直ちにその旨を入札に参加したものに通知しなければならない。

(入札保証金の還付)

第102条 管理者は、落札者以外に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては契約が確定した後において、入札保証金を還付しなければならない。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て、契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

2 管理者は、前項本文の規定により入札保証金を還付するときは、その旨を企業出納員に通知しなければならない。

(平27水道企業規程4・全改)

(指名競争入札の入札者の指定)

第103条 管理者は、自治令第167条の規定により指名競争入札を行おうとするときは、当該入札に参加させようとする者をなるべく5人以上指定しなければならない。

2 管理者は、前項の指定をしたときは、当該指定を受けた者に対し第91条第2項第2号から第10号までに掲げる事項を通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第104条 第93条から第102条までの規定は指名競争入札で行おうとする場合に準用する。

(随意契約)

第105条 管理者は、施行令第21条の13の規定により随意契約を行おうとするときは、なるべく2人以上の者を選んでそれらの者の中から見積書を徴しなければならない。

2 施行令第21条の13第1項第1号に規定する規程で定める額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる額とする。

(1) 工事又は製造の請負

130万円

(2) 財産の買入れ

80万円

(3) 物件の借入れ

40万円

(4) 資産の売払い

30万円

(5) 物件の貸付け

30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

3 施行令第21条の13第1項第3号及び第4号に規定する規程で定める手続は、次に掲げる手続とする。

(1) 毎年度の当初に、当該年度の施行令第21条の13第1項第3号及び第4号の規定により随意契約の方法により締結する契約(以下この条において「契約」という。)に係る物品又は役務の提供の業務の発注の見通しを別に定める方法により公表すること。

(2) 契約締結の相当期間前に、当該契約に係る次に掲げる事項を別に定める方法により公表すること。

 契約の内容

 契約の相手方の決定の方法及び基準

 契約の相手方となるための申請方法

 からまでに掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(3) 契約締結後、速やかに当該契約に係る次に掲げる事項を別に定める方法により公表すること。

 契約の相手方の氏名又は名称及び住所

 契約の相手方とした理由

 及びに掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(平17水道企業規程7・平26水道企業規程7・令6企業規程3・一部改正)

(せり売り)

第106条 第91条から第97条まで、第99条第101条及び第102条の規定は、自治令第167条の3規定によりせり売りを行おうとする場合に準用する。

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第107条 管理者は、契約を締結するときは、契約の目的、契約金額、履行期限契約保証金に関する事項その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。

(契約書作成の省略)

第108条 管理者は、次の各号に掲げる場合においては、前条の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が第105条第2項の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄に定める額を超えないとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品の売払いの場合において買主が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 前3号に掲げる場合を除くほか、契約の性質又は目的により契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(契約保証金の額)

第109条 自治令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約金額の100分の10(物品の購入にあっては、100分の5)に相当する額以上とする。

(平13水道企業規程2・一部改正)

(契約保証金の納付)

第109条の2 第94条第1項の規定は、契約保証金の納付について準用する。

2 契約保証金の納付は、前項に定めるもののほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と締結した保証委託契約に基づく契約保証証書の提供をもって代えることができる。この場合において、提供される担保の価格は、当該保証証書に記載された保証金額とする。

(平13水道企業規程2・追加)

(入札保証金に関する規定の準用)

第110条 第94条第2項及び第3項並びに第102条の規定は、契約保証金の納付及び還付について準用する。この場合において、第94条第2項中「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約の相手方」と、第102条第1項本文中「落札者以外に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては契約が確定した後」とあるのは「契約の履行を確認した後」と、同項ただし書中「落札者の納付」とあるのは「財産の売払い」と、「当該落札者」とあるのは「契約の相手方」と、「契約保証金の全部又は一部」とあるのは「当該財産の売払代金」と読み替えるものとする。

(平27水道企業規程4・一部改正)

(契約保証金の納付の免除)

第111条 管理者は、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 第108条の規定により契約書の作成を省略することができるとき。

(2) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(3) 市が契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(4) 自治令第167条の5第1項、第167条の11第1項及び第2項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2ヵ年の間に市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって契約し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(5) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(6) その他管理者が特に必要と認めたとき。

(平13水道企業規程2・一部改正)

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第112条 経営企画課長は、11月30日までに翌年度の予算原案作成方針について作成しなければならない。

(平26水道企業規程1・平29企業規程2・一部改正)

(予算見積り)

第113条 主管課長は、前条に定める予算原案作成方針に基づいて毎年度その所管に属する予算見積りを作成し、参考書類を添付して経営企画課長に送付しなければならない。予算を追加し、又は更正する必要のある場合も、同様とする。

2 経営企画課長は、前項の予算見積りについて必要な説明又は資料を求めることができる。

(平29企業規程2・一部改正)

(予算原案等の市長への送付)

第114条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月31日までに市長に送付するものとする。

(予算の執行)

第115条 経営企画課長は、企業の適切な経営管理を確保するため主管課長より工事及び作業の実施計画その他必要な資料を徴し、予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して管理者の決裁を受けて執行管理するものとする。

2 経営企画課長は、前項に定める款、項、目、及び節を変更して執行管理しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(平29企業規程2・一部改正)

(流用及び予備費使用の手続)

第116条 経営企画課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載して文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(平29企業規程2・一部改正)

(予算超過の支出)

第117条 経営企画課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書で市長に報告するものとする。

2 経営企画課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(平29企業規程2・一部改正)

(予算の繰越し)

第118条 経営企画課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月31日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。

(平26水道企業規程1・平29企業規程2・一部改正)

第10章 決算

(決算の調製)

第119条 水道事業及び下水道事業の決算の調製に関する事務は、経営企画課長が行う。

(平29企業規程2・一部改正)

(決算資料)

第120条 主管課長は、毎事業年度経過後速やかに所管に属する決算の調製に必要な資料を経営企画課長に送付しなければならない。

(平29企業規程2・一部改正)

(決算整理)

第121条 経営企画課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地棚卸に基づく棚卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 引当金の計上

(4) 繰延収益の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) その他必要な整理

(平26水道企業規程1・平29企業規程2・一部改正)

(帳簿の締切り)

第122条 経営企画課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(平29企業規程2・一部改正)

(決算報告書等の提出)

第123条 経営企画課長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

2 管理者は、前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

(平26水道企業規程1・平29企業規程2・一部改正)

第11章 雑則

(経理状況の報告)

第124条 経営企画課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を市長に提出するものとする。

(平29企業規程2・一部改正)

(細則)

第125条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(廃止)

2 摂津市水道事業会計規程(昭和44年水道事業管理規程第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行前に廃止前の摂津市水道事業会計規程に基づいてなされた承認、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、法令に定めるものを除くほか、この規程の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

(昭和62年11月10日水道企業規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日水道企業規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に改正前の摂津市水道事業会計規程に基づいてなされた承認、決定その他の処分または申請、届出その他の手続きは、法令に定めるものを除くほか、この規程の相当規定に基づいてなされた処分または手続きとみなす。

3 この規程の施行前に改正前の摂津市水道事業会計規程に基づいて取得した有形固定資産については、改正後の摂津市水道事業会計規程にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年1月31日水道企業規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日水道企業規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日水道企業規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月12日水道企業規程第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日水道企業規程第7号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日水道企業規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日水道企業規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月27日水道企業規程第4号)

この規程は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年2月7日水道企業規程第2号)

この規程は、平成23年3月1日から施行する。

(平成26年1月31日水道企業規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日水道企業規程第7号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月9日水道企業規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日水道企業規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年2月8日企業規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(摂津市水道事業公金収納事務委託規程の一部改正)

2 摂津市水道事業公金収納事務委託規程(平成23年摂津市水道企業規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月29日企業規程第8号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日企業規程第5号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日企業規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日企業規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月27日企業規程第6号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

(令和6年3月28日企業規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

摂津市水道事業及び下水道事業会計規程

昭和58年12月1日 水道企業規程第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和58年12月1日 水道企業規程第7号
平成7年3月31日 水道企業規程第1号
平成13年3月12日 水道企業規程第2号
平成17年3月31日 水道企業規程第7号
平成18年3月31日 水道企業規程第1号
平成21年3月30日 水道企業規程第2号
平成22年12月27日 水道企業規程第4号
平成23年2月7日 水道企業規程第2号
平成26年1月31日 水道企業規程第1号
平成26年3月27日 水道企業規程第7号
平成27年2月9日 水道企業規程第2号
平成27年3月23日 水道企業規程第4号
平成29年2月8日 企業管理規程第2号
平成31年3月29日 企業管理規程第8号
令和元年9月27日 企業管理規程第5号
令和2年3月31日 企業管理規程第7号
令和4年3月30日 企業管理規程第3号
令和4年10月27日 企業管理規程第6号
令和6年3月28日 企業管理規程第3号