○摂津市水洗便所改造資金貸付条例

昭和49年3月30日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、摂津市下水道条例(昭和49年摂津市条例第4号)第2条第6号に規定する本市の処理区域内において、既設のくみ取便所又は浄化槽により処理する便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、その改造に必要な資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、水洗便所の普及促進を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。

(資金の総額)

第2条 資金の総額は、毎年度予算の範囲内で定める。

(貸付けを受ける者の資格)

第3条 資金の貸付けを受ける者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。ただし、法人には貸し付けないものとする。

(1) 市税及び下水道事業受益者負担金を完納していること

(2) 貸付けを受けた資金の償還について十分な償還能力があること

(3) 連帯保証人1名以上あること

(貸付申請)

第4条 資金の貸付けを受けようとする者は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に申請しなければならない。

(平28条例49・一部改正)

(貸付限度額)

第5条 資金の貸付限度額は、水洗便所改造工事(附帯工事を含む。以下同じ。)1件につき、次のとおりとする。

(1) くみ取便所を改造する場合 300,000円

(2) 浄化槽により処理する便所を改造する場合 250,000円

2 前項の「水洗便所改造工事1件」とは、1個のくみ取口を有する大小便所若しくは大小兼用便所又は1基の浄化槽により処理する大小便所若しくは大小兼用便所を水洗便所に改造することをいう。ただし、長屋又は共同住宅等に係る水洗便所改造工事の件数については、管理者が別に定めるところによる。

(平28条例49・一部改正)

(貸付条件)

第6条 資金の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付利子 無利子

(2) 償還方法 資金交付の月の翌月から起算して36箇月以内の均等月賦償還とする。ただし、必要に応じ、資金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。

(平28条例49・一部改正)

(資金の交付)

第7条 資金は、水洗便所改造工事完了後、管理者が行う所定の検査に合格した後に交付するものとする。

(平28条例49・一部改正)

(貸付条件の変更)

第8条 管理者は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が災害その他やむを得ない理由により資金を償還することが困難であると認めるときは、借受人の申請により償還方法を変更することができる。

(平28条例49・一部改正)

(繰上償還)

第9条 管理者は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、未償還金の金額を一時に返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の行為により資金の貸付けを受けたとき。

(2) 貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 借受人が当該家屋を譲渡し、又は譲渡しようとしたとき。

(4) 借受人が他へ移転するとき。

(5) その他管理者が必要と認めたとき。

(平28条例49・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平28条例49・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第17号)

(施行日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際すでに改造資金の貸付を受けているものの償還については、なお従前の例による。

(昭和62年10月19日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の摂津市水洗便所改造資金貸付条例の規定は、この条例の施行の日以後に受理する資金の貸付けの申請について適用し、同日前に受理した資金の貸付けの申請については、なお従前の例による。

(平成3年3月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の摂津市水洗便所改造資金貸付条例の規定は、この条例の施行の日以後に受理する資金の貸付けの申請について適用し、同日前に受理した資金の貸付けの申請については、なお従前の例による。

(平成7年3月31日条例第16号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に効力を有する市長が行った処分その他の行為又は現に市長に対して行っている申請その他の行為で、この条例の施行の日以後において水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が処理することとなる事務に係るものは、管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対して行った申請その他の行為とみなす。

摂津市水洗便所改造資金貸付条例

昭和49年3月30日 条例第5号

(平成29年4月1日施行)