○摂津市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年摂津市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平25規則2・一部改正)

(交付申請等)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、政務活動費交付申請書(様式第1号)により議長を経由して、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、会派の代表者は、政務活動費交付変更届(様式第2号)を議長を経由して、市長に提出しなければならない。

3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、会派解散届(様式第3号)を議長を経由して、市長に提出しなければならない。

(平25規則2・一部改正)

(交付決定等)

第3条 市長は、毎年度、前条第1項の規定による申請のあった各会派について、交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、政務活動費交付決定通知書(様式第4号)により当該会派の代表者に通知するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定による政務活動費交付変更届の提出があった場合において、交付すべき年間分の政務活動費の額を変更する必要があるときは、政務活動費交付額変更決定通知書(様式第5号)により当該会派の代表者に通知するものとする。

(平25規則2・一部改正)

(交付請求)

第4条 会派の代表者は、政務活動費の交付を受けようとするときは、政務活動費交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(平25規則2・一部改正)

(収支報告書等)

第5条 条例第8条第1項に規定する政務活動費に係る収入及び支出の報告書は、政務活動費収支報告書(様式第7号。以下「収支報告書」という。)とし、支出伝票は様式第8号、政務活動費出納簿は様式第9号とする。

(平25規則2・旧第6条繰上・一部改正、令4規則49・令6規則62・一部改正)

(写しの送付)

第6条 議長は、条例第8条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(平25規則2・旧第7条繰上)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年2月25日規則第2号)

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年9月28日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年12月24日規則第62号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(平25規則2・令3規則42・一部改正)

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(平25規則2・令3規則42・一部改正)

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(平25規則2・令3規則42・一部改正)

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(平25規則2・一部改正)

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(平25規則2・一部改正)

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(平25規則2・令4規則49・一部改正)

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(平25規則2・全改、令3規則42・一部改正)

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(令3規則42・全改、令4規則49・一部改正)

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(令3規則42・全改、令4規則49・令6規則62・一部改正)

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摂津市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月29日 規則第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成13年3月29日 規則第10号
平成25年2月25日 規則第2号
令和3年6月28日 規則第42号
令和4年9月28日 規則第49号
令和6年12月24日 規則第62号