○摂津市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月29日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、摂津市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における各会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平14条例26・平20条例30・平25条例1・一部改正)

(交付対象)

第2条 政務活動費は、摂津市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

(平25条例1・一部改正)

(交付額及び交付の方法)

第3条 会派に対する政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額30,000円を乗じて得た額を四半期ごとに交付する。

2 政務活動費は、各四半期の最初の月(以下「交付月」という。)に、当該四半期に属する月数分を交付する。ただし、四半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

3 1四半期の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

4 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

(平25条例1・一部改正)

(交付日)

第4条 政務活動費は、交付月の15日までに交付する。

2 前項の規定にかかわらず、前条第3項の規定により政務活動費を交付するときは、政務活動費の交付に係る請求があった日から起算して15日以内に当該政務活動費を交付する。

(平25条例1・一部改正)

(所属議員数の異動に伴う調整)

第5条 政務活動費の交付を受けた会派が、1四半期の途中において所属議員数に異動が生じた場合、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の所属議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の所属議員数に基づいて算定した額を上回るときは、会派は、当該上回る額を返還しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が、1四半期の途中において解散したときは、会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(平25条例1・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第6条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び住民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(平25条例1・全改)

(経理責任者)

第7条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(平25条例1・一部改正)

(収支報告書等の提出)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書、領収書等の証拠書類を添付した支出伝票及び政務活動費出納簿(以下「収支報告書等」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書等は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者は、解散のときから30日以内に第1項の収支報告書等を提出しなければならない。

(平25条例1・令6条例30・一部改正)

(電子情報処理組織による提出)

第8条の2 前条第1項に規定する収支報告書等の提出を電子情報処理組織(議長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と収支報告書等を提出する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により行うことができる。この場合において、当該収支報告書等の提出は、同条の規定により書面により行われた収支報告書等の提出とみなす。

2 前項前段の規定により行われた収支報告書等の提出は、議長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に議長に到達したものとみなす。

(令6条例30・追加)

(政務活動費の返還)

第9条 政務活動費の交付を受けた会派は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において第6条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余があるときは、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

(平25条例1・一部改正)

(収支報告書等の保存)

第10条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書等を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(透明性の確保)

第11条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書等について必要に応じ調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期するとともに、その使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平25条例1・追加)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例1・旧第11条繰下・一部改正)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年11月6日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、同日前に改正前の摂津市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(摂津市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

3 摂津市特別職報酬等審議会条例(昭和40年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年11月13日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第8条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の摂津市議会政務活動費の交付に関する条例の規定により作成されている現金出納簿は、改正後の摂津市議会政務活動費の交付に関する条例の規定により作成された政務活動費出納簿とみなす。

別表(第6条関係)

(平25条例1・追加)

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会に会派が参加するために要する経費

広報費

会派の活動及び市政について、住民に報告するために要する経費

広聴費

会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望及び意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派が要請及び陳情に関する活動を行うために必要な経費

会議費

会派が各種会議を開催するために必要な経費及び団体等が開催する意見交換会等各種会議に会派が参加するために要する経費

資料作成費

会派の活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派の活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

会派の活動を補助する職員の雇用に要する経費

事務所費

会派の活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費

摂津市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月29日 条例第16号

(令和7年4月1日施行)